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介護未経験者の雇用に対する助成金
(介護未経験者確保等助成金)
介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者として新たに雇用した介護事業者に対する助成金制度です。
尚、ここで言う「介護関係業務の未経験者」とは、過去に介護サービス事業所(居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護施設、障害福祉サービス事業所、障害児施設等)又は介護サービス事業所に労働者派遣を行なう派遣会社で雇用保険に加入したことが無い者を指します。
この助成金の最大の特長は、「ハローワークの紹介により雇入れた労働者でなくても助成金の支給対象になる」という点です。
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支給の要件
(1)
平成20年12月1日以降に、介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者として新規採用。
(2)
対象労働者と雇用期間1年以上且つ1週の所定労働時間30時間以上の雇用契約を締結。
(3)
対象労働者を6ヶ月以上継続雇用。
(4)
対象労働者の雇入れ日の6ヶ月前の日から助成金支給申請日迄の間に会社都合の解雇(退職勧奨を含む)無し。
(5)
対象労働者の雇入れ日の6ヶ月前の日から助成金支給申請日迄の間に失業手当の特定受給資格者となる離職者数が雇用保険被保険者数の6%以下、且つ失業手当の特定受給資格者となる離職者数が3人以下。
(6)
介護労働者雇用管理責任者を選任且つ全労働者に周知。
(7)
同一事由(対象労働者の雇入れ)に対して他の助成金の受給無し(但し、一部例外有り)。
※
この助成金の対象労働者数は、原則6人迄(企業単位)です。
※
対象労働者については、介護関係の資格取得の有無は問われませんが、介護サービス業務に従事し、且つ要介護者・要支援者に直接サービスを提供する業務に専ら従事する者として雇入れられたことが条件になります。
尚、満65歳以上の者及び最終学校卒業後1年未経過の者(最終学校卒業後の雇用保険被保険者期間が31日以上ある者を除く)は対象外です。
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支給額(助成額)
企業規模を問わず、支給額(対象労働者1人当たり)は以下の通りです。
(6ヶ月毎に第1期〜第2期の支給対象期に分けて支給されます。)
対象労働者
第1期
6ヶ月雇用時
第2期
1年雇用時
過去1年間に雇用保険未加入の
25歳〜39歳の者
50万円
50万円
上記に該当しない者
25万円
25万円
※
過去1年間に雇用保険未加入の25歳〜39歳(雇入れ日の年齢)の者を「介護参入特定労働者」と呼びます。
※
上記の表の「6ヶ月雇用時」とは、対象労働者の雇入れ日以降最初に到来する賃金計算期間初日(賃金締切日の翌日)から6ヶ月間継続雇用した時を指します。
※
介護未経験者確保等助成金は
平成23年3月31日を以って廃止
されました。
尚、最初の対象労働者を平成23年3月31日迄に雇入れた場合は、従来通り支給申請が出来ます。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所