〈中小企業向け助成金〉のページへ戻る


  実習型雇用助成金と正規雇用奨励金

「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業の助成金は、実習型雇用助成金(60万円/1人当たり)と正規雇用奨励金(100万円/1人当たり)の2段階構成になっています。
この助成金制度を活用する為には、ハローワークへ求人票を提出する際に、実習型雇用として受け入れる旨を登録してもらう必要が有ります。

実習型雇用とは?
ハローワーク紹介の求職者を、原則として6ヶ月間の有期雇用として雇入れて、現場実習や座学等を通じて企業のニーズに合った人材に教育・育成し、その後の正規雇用へとつなげて行く制度です。
よって、ハローワークから紹介される求職者は、以下の全ての条件に該当する者となります。
(1)求職を希望する分野において十分な技能・経験を有しないと認められる者
(2)過去の一定期間にわたりその企業に雇用されたことが無く、職業紹介以前からその企業との間で雇用予約等が為されていないことが確認出来た者
(3)ハローワークにおいて再就職に向けて実習型雇用を経ることが適当であると認められる者



手続きのフローと支給額(助成額)
1.ハローワークに対して実習型雇用の求人登録を行なう。 ⇒これがポイント!
                            
2.ハローワーク紹介の求職者を6ヶ月間の有期雇用で雇入れる。
                            
3.実習型雇用期間に行なう実習内容等を記載した実習計画書を作成し、ハローワークへ提出する。
                            
4.6ヶ月間の実習終了時に、実習型雇用助成金の申請を行なう。
   (支給額 : 1人当たり 10万円×6ヶ月=60万円
   正規雇用しない場合は、ここで有期雇用契約を打ち切ることも出来ます。
                            
5.実習型雇用で雇入れた労働者を正規雇用(終身雇用)に切り替える。
                            
6.正規雇用切替え後6ヶ月経過時に、1回目の正規雇用奨励金の申請を行なう。
   (支給額 : 1人当たり 50万円
                            
7.正規雇用切替え後1年経過時に、2回目の正規雇用奨励金の申請を行なう。
   (支給額 : 1人当たり 50万円


上記3の「実習」については、一般的なOJT、即ち通常業務に従事させて仕事を覚えさせるやり方で何ら問題有りません。 
尚、平成22年4月1日以降の雇入れから、(財)産業雇用安定センターへの実習計画書提出は無くなりました。

正規雇用後に、更に定着の為に必要な教育訓練を行なった場合に支給される「教育訓練助成金(上限50万円)」は、平成22年3月末を以って廃止されました。

平成22年5月の制度改正により、実習型雇用の対象になる求職者の要件に、「緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後1ヶ月以上経過しても就職が決定しない者」という要件が追加されました。
また、中小企業が行なう実習型雇用の求人募集についても、実習型雇用専用求人の取扱いとなり、一般には非公開となった為、求職の申し込みが大幅に減少することとなり、中小企業にとっては非常に使い勝手が悪くなりました。







                              BACK





愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所