藤澤労務行政事務所TOP
           中小企業向けの助成金(愛知県)

平成20年秋以降の急激な景気後退に伴う雇用情勢の悪化を受け、政府の補正予算により、労働者の雇用に関する「中小企業向けの助成金制度」が新設、拡充されました。
助成金(奨励金、補助金)は、融資と違って返済する必要はありませんので、「利用出来るものは利用する」というスタンスで、以下の助成金制度の利用を検討されては如何でしょうか?

助成金制度における中小企業とは?
助成金(奨励金、補助金)制度における中小企業とは、企業の規模が以下の表に該当する雇用保険加入企業を指します。
業  種 企 業 規 模
小売業・飲食業 資本金5千万円以下 又は 従業員数 50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下
卸売業 資本金  1億円以下 又は 従業員数100人以下
上記以外の業種 資本金  3億円以下 又は 従業員数300人以下

助成金(奨励金、補助金)の財源は、原則として各企業が毎年納付する雇用保険料ですので、労働者を雇用する中小企業であっても、雇用保険未加入企業は助成金制度の利用は出来ません。


中小企業緊急雇用安定助成金
景気後退や産業構造の変化に伴う売上高(又は生産量)の減少により、自社で雇用する労働者を一時的に休業(又は教育訓練、出向)させた場合に、当該休業等に対する賃金(又は費用)の一部が補助される助成金制度です。
尚、休業の場合は、1人1日当たり7,685円(毎年8月1日に改訂有り)が支給額の上限になります。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金

更に、残業削減により、自社で雇用する有期雇用労働者の雇用維持、又は役務の提供を受ける派遣労働者の派遣就業維持を行なう企業は、「残業削減雇用維持奨励金」の支給対象になります。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 残業削減雇用維持奨励金


若年者等正規雇用化特別奨励金
過去1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者(→雇用の助成金では「フリーター」と呼ぶ)で、雇入れ日時点の年齢が25歳〜39歳の者を新たに正社員として雇用した場合に、雇入れ1人当たり100万円が支給される助成金制度です。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 若年者等正規雇用化特別奨励金


特定就職困難者雇用開発助成金
母子家庭の母親、又は60歳〜64歳の高齢者、又は障害者をハローワーク等の紹介により雇用した場合に、その雇用条件に応じて60万円〜240万円が支給される助成金制度です。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 特定就職困難者雇用開発助成金

尚、一定の条件を満たす65歳以上の高齢者をハローワーク等の紹介により雇用した場合は、「高年齢者雇用開発特別奨励金」の支給対象になります。
また、初めて障害者を雇用した従業員数56人以上の中小企業は、「障害者初回雇用奨励金(障害者雇用ファーストステップ奨励金)」の支給対象になります。
これらの助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 高年齢者・障害者雇用の助成金


派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣労働者受入(派遣先)企業が、役務の提供を受ける派遣労働者を自社の直接雇用に切替えた場合に、100万円(終身雇用の場合)又は50万円(有期雇用の場合)が支給される助成金制度です。
所謂2009年問題(派遣受入期間制限)への対応を検討する派遣労働者受入(派遣先)企業を援助する為に創設された助成金制度ですが、派遣受入期間制限以外の理由で派遣労働者の直接雇用切替を行なった場合でも、この助成金の支給対象になります。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金


中小企業定年引上げ等奨励金
1年以上継続雇用(雇用保険加入)する60歳以上の社員が1名以上いる中小企業が、定年年齢の引き上げ、又は定年制度の廃止といった雇用延長措置を実施した場合に、その条件や企業規模に応じて40万円〜160万円が支給される助成金制度です。
「中小企業定年引上げ等奨励金」は、就業規則の定めが重要なポイントです。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 中小企業定年引上げ等奨励金


中小企業雇用安定化奨励金
6ヶ月以上継続雇用(雇用保険加入)する有期雇用の契約社員を終身雇用の正社員に登用(転換)した場合に、最大で135万円(母子家庭の母親等がいる場合は更に増額有り)が支給される助成金制度です。
先述した「中小企業緊急雇用安定助成金」と名称が似ていますが全く別物です。
「中小企業雇用安定化奨励金」は、就業規則の定めが重要なポイントです。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 中小企業雇用安定化奨励金


介護未経験者確保等助成金 〜介護事業者向け〜
介護サービスを行なう法人が介護関係業務の未経験者(最終学校卒業後1年未経過の者は除く)を新たに雇用した場合に、50万円(雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった25歳〜39歳の者を雇用した場合は100万円)が支給される介護事業者向け助成金制度です。
「介護未経験者確保等助成金」は、対象労働者の過去7年間の雇用保険加入履歴が重要なポイントです。
この助成金制度の詳細はこちらをどうぞ。 ⇒ 介護未経験者確保等助成金


      お問合せ、ご相談は今スグこちらへ       





                     BACK