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| 私が当サイトを運営する藤澤貴司です |
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是正勧告対応支援サイトへようこそ
当サイトは、労働基準監督署の事業所調査・臨検への対応でお困りの事業主の方、労働基準監督官から是正勧告書や指導票の交付を受け、その具体的な是正措置でお困りの事業主の方などに対して、その事業所の実情に沿った「極力負担のかからない労務管理や労働安全衛生の改善策」の整備を支援する為、社会保険労務士・行政書士の藤澤貴司が運営するサイトです。
是正勧告などへの対応でお困りの事業主の方は、当サイトのメール相談フォーム、又はお電話・FAXでお気軽にご相談下さい。
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| ■労働基準監督署の事業所調査とは? |
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ある日、何の前触れも無く、「労働時間調査について(来署願い)」と書かれたお手紙が労働基準監督署から届いたことはありませんか?
通常、労働基準監督署の事業所調査はこのような通知から始まります。
また、場合によっては「臨検」と言って、労働基準監督官が事業所の立入調査を行なうこともあります。
あまり深く考えず、無防備な状態?で労働基準監督署の事業所調査を受けると・・・
・残業代(追加賃金+割増賃金)の不払い!
・時間外/休日労働の労使協定の未締結及び未届!
・従業員との雇用契約時の労働条件明示の不備!
・就業規則や法定帳簿(出勤簿・賃金台帳など)の未整備!
・法定健康診断の未実施及び未届!
・労働安全衛生措置の未対応、及び安全衛生管理体制の未整備!
次から次へと今迄全く意識していなかった労働法令違反行為を指摘され、最後に「是正勧告書」と書かれた反則キップを切られることになります。
また、場合によっては、過去3ヶ月分くらいの未払残業代の遡及支払を命じられることもあります。
労働基準監督署から事業所調査の通知が来た場合、労働基準監督署へ出向く前に(又は臨検を受ける前に)まずは当事務所にご相談下さい。
労働法令についてある程度の予備知識を持って、自社の労働法令違反状態の有無及び改善方針を予め把握した上で事業所調査を受ける場合とそうでない場合では、その後の展開が大きく変わることになります。
労働基準監督署の事業所調査や臨検について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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| ■労働基準監督官からの是正勧告への対応 |
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1.「署」が付く役所は要注意!
我が国に数ある役所の中で、警察署・税務署・労働基準監督署など、その名称が「署」となっている役所は、管轄する取締法規に違反する個人や法人を逮捕・処罰したり送検したりする司法警察権を持っています。
ですので、「是正勧告書」に記載された労働法令違反行為を所定の期間内に是正しない場合は、法律で定められた行政刑罰(懲役刑又は罰金刑)が科せられたり、事業主が悪質な場合は逮捕又は送検される場合もあります。
2.是正勧告を受けたら速やかに対応を!
労働基準監督官から是正勧告を受けるということは、現実に労働法令違反状態が有る訳ですから、事業主は、指摘を受けた違反内容を的確に把握して、速やかにその是正措置を行ない、その結果を「是正報告書」に記載して、労働基準監督署に報告しなければなりません。
3.是正措置を講じる時の注意点
是正措置について注意しなければならないのは次に掲げる4点です。
(1)指摘を受けた労働法令の規定の趣旨を正しく理解しないと、何度も労働基準監督署に足を運ぶ(又は何度も立入検査を受ける)ことになります。
(2)将来にわたって継続不可能な、その場しのぎの是正措置を講じてはいけません。
(3)指摘を受けた法令の規定だけでなく、関連する他の法令の規定も考慮して是正措置を講じないと、後々“別の問題”が生じるおそれが有ります。
(4)労働法令(取締法規)違反の是正と、労使間の民事上の問題解決は別問題だという認識が必要です。
更に、「是正勧告は単なる行政指導だ」と言って速やかな対応を怠ると思わぬ大問題に直面することもあります。 その大問題とは・・・・・・・
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法律違反の状態は是正しなければなりませんが、特に中小零細企業の場合は、“是正のやり方を工夫する”必要が有ります。
当事務所では、その事業所の実情をお伺いした上で、最も現実的且つ継続可能な是正措置をご提案します。
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| ■当事務所の報酬について |
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当事務所では、お客様に安心して業務をご依頼頂けるように、予め各業務の基準報酬額を当サイトで公開し、有料業務となる場合は、必ず事前にその報酬額を明示して、お客様にご納得頂いた上で業務を受託するようにしております。
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