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午前5:00〜昼〜午後10:00
(深夜以外の時間帯) |
午後10:00〜夜〜午前5:00
(深夜時間帯) |
| 法定時間外労働 |
2割5分増し |
5割増し |
| 法定休日労働 |
3割5分増し |
6割増し |
※法定時間外労働(又は法定休日労働)に該当しない深夜労働は2割5分増しで足ります。
※法定休日労働に対しては1日の労働時間が8時間を超えても法定時間外労働にはなりません。
※資本金3億円超(小売業・サービス業は5千万円超、卸売業は1億円超)且つ労働者数300人超(小売業は50人超、サービス業・卸売業は100人超)の企業は、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する賃金割増率が5割増しになります。
尚、中小企業であっても、「厚生労働大臣が定める法定時間外労働の限度時間(原則1ヶ月45時間、1年360時間)」を超える法定時間外労働について、上記の2割5分増しを超える賃金割増率を時間外労働の労使協定で定めた場合は、その協定割増率が適用されます。