是正勧告の法的意味
●
是正勧告の本質は行政指導
是正勧告は、労働基準監督官が事業所調査や臨検(立入検査)をした場合において、その事業所で労働法令違反に該当する事実を確認した時に行なわれる
行政指導
であり、行政処分ではありません。
「行政処分ではない」とはどういうことか?と言いますと・・・・・、
・
行政側はその是正勧告の内容を一般国民に強制出来ない。
・
一般国民はその是正勧告の内容に従う義務は無い。
・
是正勧告の内容に不服があっても行政不服申立てや訴訟提起は出来ない。
ということです。
※
但し、是正勧告の内容に何らかの行政側のミスがあり、その是正勧告に従ったが故に損害が生じた場合は、
国家賠償請求訴訟
を提起することが出来ます。
また、適法に行なわれた是正勧告であっても、その是正勧告に従ったが故に「財産上の損害」が生じた場合は、
損失補償請求訴訟
を提起することが出来ます。
(尚、残業代の未払い分を遡及して支払っても「財産上の損害」には当たりませんので念のため。)
ですので、労働基準監督官及び労働基準監督署は、是正勧告に従わないことのみを以って、行政刑罰を科したり取締りを行なうことは出来ません。
但し、
是正勧告に従わないことと労働法令違反の事実が有ることは別問題
ですので、その労働法令違反状態を放置しますと、その労働法令違反を理由に処罰又は送検されることになりますので、速やかに労働法令違反状態は是正して下さい。
●
是正勧告書の交付と是正報告書の提出
是正勧告(行政指導)は、
口頭
で行なうことも出来ますが、相手方にその場で完了する行為を求める場合などを除き、
「相手方から是正勧告内容を記載した書面の交付を要求された場合は、その書面を交付しなければならない」
ということが法律で義務付けられています。
ですので、労働基準監督官は、相手方から書面交付要求があってからいちいち書面を交付するのは面倒なので、是正勧告を行なう場合は相手方からの書面交付要求の有無に関わらず
「是正勧告書」
という書面を交付します。
この「是正勧告書」には、違反した法令の条文番号とその違反内容が箇条書きで記載されます。
これは、法律で「行政指導をする時は、
趣旨・内容・責任者
を明示しなければならない」と規定されているからです。
是正勧告を受けた場合、指摘を受けた労働法令違反状態を是正し、その是正内容を
「是正報告書」
に記載して労働基準監督官に提出することになります。
尚、何度も言いますが、この「是正報告書」の提出は義務ではありません。
労働法令違反状態さえ是正すれば、別に「是正報告書」を提出しなくても何ら取締法規上の問題は生じません。
但し、この「是正報告書」を提出することの意味は別のところにあります。
それは、
行政側に公(おおやけ)になった労働法令違反状態を、何月何日に、どのような措置を行なうことにより是正したのか、ということを行政側の受領(確認)印付き書面で立証出来る
、ということです。
この意味、お分かりですよね?
例えば、事業所で使用している機械について労働安全衛生法違反となる安全対策上の不備が有って是正勧告を受けたとします。
この時、事業主がその安全対策上の不備を改善しても、「是正報告書」を提出していないと、もしその機械で労働者がケガをして
事業主の民事上の責任(安全配慮義務違反)が問われた場合
、その機械に対する具体的な安全対策実施内容とその実施日(=事業主の免責事由)を“第三者(行政官庁)の証明付き”で立証することが非常に困難になるのです。
同時に、労災保険給付の支給に対しては、
「事業主の重大な過失による労災」
と断定され、労災保険給付支給額の全部又は一部を徴収されることにもなります。
だから是正勧告を受けた場合は、所定の期日迄に是正措置を行ない、「是正報告書」を提出して労働基準監督官の確認を受ける必要があるのです。
戻る
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所