石綿含有建築物解体作業の注意点
(石綿障害予防規則の概要)
従来、石綿(アスベスト)の障害予防については、特定化学物質等障害予防規則の中で定められていましたが、今後、石綿を含有した建築物の寿命に伴う解体作業がピークを迎えること、及び従来の規則の内容では石綿作業従事者の健康障害防止措置が不充分であること、などの背景から
「石綿障害予防規則」
が平成17年7月から施行されました。
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建築物の事前調査義務
建築物の
解体
又は
改修
を行なう場合は、予めその建築物における石綿の使用状況を
分析調査
して、その結果を
記録
しなければなりません。
〈注意点〉
(1)
建築物とは、建物だけでなく、土地に固定された工作物、建物や工作物に附帯する設備なども含まれます。
(2)
石綿の使用状況分析とは、石綿がその
重量の1%
を超えて含有されているか否かを分析することを意味します。
(3)
石綿等の吹き付け材が使用されていない場合は、石綿障害防止措置を講じることを条件に、この事前調査を省略することが出来ますが、少しでも石綿等の
吹き付け材が使用されている
場合は、必ずこの事前調査を実施しなければなりません。
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作業計画作成義務
石綿含有建築物の解体又は改修の作業を行なう場合は、予め次に掲げる事項を定めた
作業計画
を作成し、その作業計画に基づいて作業を行なわなければなりません。
1.
作業の具体的な方法と順序
2.
石綿の粉じんの発散を防止、抑制する具体的な方法
3.
作業者への石綿の粉じんの曝露を防止する具体的な方法
〈注意点〉
(1)
事前調査で見落とした石綿含有物(建材)が発見されたときは、その都度計画の見直しをしなければなりません。
(2)
石綿濃度に対する
作業環境測定
の実施は必須です。
(3)
周辺住民への影響が社会問題化していますので、周辺地域への対策、及び解体廃棄物などの処理についても計画の中で定めるべきです。
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作業計画、作業開始の届出義務
耐火建築物
(又は準耐火建築物)の
石綿吹き付け建材
の除去作業を行なう場合は、作業開始の
14日前
迄に所轄の労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
(この場合は、先述した作業計画も併せて届出することが必要です。)
また、次の作業を行なう場合は、作業開始の
前日
迄に所轄の労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
1.
耐火建築物(又は準耐火建築物)以外の石綿吹き付け建材の除去作業を行なう場合
2.
石綿を含有する保温材、耐火被覆材、断熱材の解体又は改修作業を行なう場合
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石綿作業主任者の選任義務
石綿含有建築物の解体又は改修の作業を行なう場合は、
特定化学物質等作業主任者技能講習修了者
の中から石綿作業主任者を選任しなければなりません。
〈注意点〉
石綿作業主任者には次に掲げる職務を行なう法的義務が有ります。
1.
石綿作業従事者に対する作業方法の決定と作業の指揮監督
2.
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置などの定期点検(
1ヶ月
以内毎)
3.
保護具の使用状況の監督
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石綿作業に対する健康障害防止義務
石綿含有建築物の解体又は改修の作業を行なう場合は、次に掲げる健康障害防止措置を講じなければなりません。
1.
防じんマスク、保護衣などの
保護具を必ず着用
させる
2.
保護具は他の衣服から
隔離して保管
する
3.
保護具等は原則作業場から
持ち出し禁止
にする
(容器に梱包して廃棄する場合以外は持ち出し禁止)
4.
石綿を含有する建材を除去・改修する時は原則それを
潤湿化
する
(潤湿化が困難な場合は所轄労基署の確認を受けた方が無難です)
5.
石綿を含有する建材を除去・改修する時は
「関係者以外立入禁止」を表示
する
6.石綿吹き付け建材
を除去・改修する時は
その作業場だけを隔離
する
また、労働者を石綿作業に従事させる前には、必ず「石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程(平成17年厚生労働省告示第132号)」に基づく
特別教育を実施
して、その記録を3年間保存しなければなりません。
●
石綿作業従事者の健康診断実施義務
石綿作業従事者に対しては、
6ヶ月以内に1回
の頻度で定期健康診断を実施して、その結果を所轄の
労働基準監督署に報告
すると共に、
石綿健康診断個人票を作成
してそれを
30年間保存
しなければなりません。
また、この定期健康診断で医師が必要と認めた場合は、二次健康診断を受診させなければなりません。
〈注意点〉
(1)
現在石綿作業に従事している労働者だけでなく、
過去に石綿作業に常時従事していた労働者
も「石綿作業従事者の健康診断」の対象になります。
(2)
石綿作業従事者を新たに雇入れた時、又は新たに石綿作業に配置変えをした時は、
定期健康診断とは別に
「石綿作業従事者の健康診断」を実施する必要が有ります。
(3)
「石綿作業従事者の健康診断」については、一次健康診断、二次健康診断共に、法定の診断項目が定められています。
一次健康診断ではその労働者の
業務経歴調査
が、二次健康診断では
作業条件調査
が、その診断項目の中に含まれていることにご注意下さい。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所