労働基準監督署の事業所調査と臨検
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労働基準監督署による監督制度
労働基準監督署による監督制度は、労働法令違反行為(又は労働法令違反状態)がそこで働く労働者に重大且つ深刻な被害を及ぼす前に、それを是正し、労働法令を遵守させることを目的に
労働法令で定められた制度
です。
一般に、労災事故が発生し易い建設業・運送業・製造業、又は過去に大きな労災事故を起こした事業所に対しては、後述する
「臨検(=立ち入り検査)」
が行なわれ、それ以外の事業所に対しては、主に残業代不払い有無などを確認する目的で
「事業所調査(=呼び出し調査)」
が行なわれているようです。
また、最近は、労働者側の権利意識の高まりから、
労働者の申告(又は告発)による事業所調査や臨検が急増
しており、それが最近の是正勧告増加の要因の一つになっているようです。
※
労働基準監督署は、労働者から労働法令違反に関する申告や告発があったからといって、必ずその調査をしなければならないという法的義務を負っている訳ではありません。
ですが、例えば、会社を辞めた元社員(又はそのご家族)が、過去のタイムカードのコピーをドサッと持って労働基準監督署へ残業代不払いや過重労働を申告・・・・・という事態になれば話は別です。
あなたの会社は大丈夫ですか?
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臨検とは?
労働基準監督官
による事業所への立ち入り検査を
臨検
と言います。
前もって日時の連絡があるのが通常ですが、最近は悪質な事業主が増えているせいか、
夜間の抜き打ち検査
も行なわれているようです。
臨検は、主に次に掲げる4パターンがあります。
1.定期監督
労働局及び労働基準監督署の年度計画(労働行政方針)に基づき実施される検査。
主に建設業、運送業、危険有害業務を行なう製造業が対象になっているようです。
2.再監督
定期監督で是正勧告などを受けた事業所を対象に、その後の是正措置実施状況を確認する為に行なわれる検査。
所定の期日迄に「是正報告書」をしない事業所に対して行なう場合もあります。
3.司法警察監督
是正勧告を受けた事業主がその是正勧告に従わない場合に強権を発動して行なわれる検査。 逮捕や送検手続きがとられるケースも有ります。
4.申告監督
労働者の申告に基づき行なわれる検査。
現場を見なければ労働法令違反状態の確認が出来ない場合を除き、事業主に「労働基準監督署への出頭命令」をすることによって行なわれるケースが多いようです。
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事業所調査や臨検の対象
労働基準監督署の事業所調査や臨検の対象は主に次に掲げる事項です。
1.労働時間管理と残業代等の未払有無の確認
賃金台帳、出勤簿、36協定届、就業規則又は労働条件通知書(雇用契約書)などが主な調査対象書類になります。
「賃金台帳そのもの」にキチンと実労働時間が記載されていますか?
2.就業規則の内容と届出の確認
(10人以上の事業所が対象)
何年も前に作成した就業規則をそのまま放置していませんか?
就業規則を各作業場に備え付けて全従業員に周知していますか?
法律で定められた所定の事項が全て就業規則に記載されていますか?
3.従業員雇入れ時の労働条件明示義務履行の確認
労働条件通知書(雇用契約書)を作成・管理していますか?
法律で定められた所定の事項が全て記載されていますか?
4.安全衛生管理状況の確認
法定健康診断を実施してその記録を5年間保存していますか?
健康診断で異常の所見有りと診断された者に措置を講じていますか?
労災事故防止の為の労働安全衛生法規を遵守していますか?
(特に、建設業は墜落・転落災害防止、運送業は交通事故災害防止、製造業は挟まれ・巻き込まれ災害防止がポイントです。)
5.夜間の抜き打ち検査による過重労働有無等の確認
(最近多い)
夜10時以降に労働者を就労させる場合は、労働法令で定められた種々の深夜労働規定を守らなければなりません。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所