最低限知っておきたい
労働法令と関連法令の基礎知識
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事業所調査と労使間トラブルに対応する為の労働法令基礎知識
労働基準監督署の事業所調査を受ける際、労働基準監督官からの質問に対して「・・・?」という顔をしていると、「この事業主は全然分かってないな・・・」と解釈され、次々に社内書類の提示を要求されて非常に不利な状況に陥るケースがあります。
また、実際に労使間トラブルが発生した場合、労働法令上では問題が無くても、民事上で問題となるケースも有ります。
そこで、以下に労働法令及び関連法令の上で見逃しがちなポイントを箇条書きでいくつか列挙しますので、「そんなことは分かっている」という箇所はどんどん読み飛ばして、「えっ、そうなの?」という箇所だけ一読下さい
。
1.年次有給休暇
(1)年次有給休暇の付与日数
現在の労働基準法では、年次有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていきます。
ですので、入社後
7年半以上
経過した従業員には
40日
(前年付与分を含む)の年次有給休暇が付与されていなければなりません。
尚、過去1年間に欠勤日が2割以上有る場合は、年次有給休暇を付与する必要は有りません。
(2)パートやアルバイトに対する年次有給休暇
パートタイマーやアルバイトであっても、継続6ヶ月間雇用した時点で原則として10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
但し、1週の所定労働時間が
30時間未満
の者については、週休3日の場合は
0.8掛け
、週休4日の場合は
0.6掛け
した日数を付与すれば足ります。
(3)業務に著しい支障の出る年次有給休暇請求は「権利の濫用」に該当
会社側の年休時季変更権の行使が不可能な年次有給休暇請求をした場合、又は、退職する従業員が後任者への業務引継ぎを著しく妨げるような年次有給休暇請求をした場合は、権利の濫用に該当し、本来は無効になるべき権利行使です。
とは言え、この無効を確定させる為に裁判所へ民事訴訟を提起することは現実的ではありませんし、こういった権利の濫用をする従業員に対して「会社に出て来い!」と怒鳴ったところで埒があきません。
ですので、少なくとも
就業規則に会社の年休時季変更権が行使出来るような年次有給休暇の“請求期限(「○日前迄」)”を定めておく
ことが重要
です。
尚、従業員からの当日朝の年次有給休暇請求、及び年次有給休暇の買取請求は認める必要はありません。
2.解雇、雇止め
(1)従業員を懲戒解雇にする場合
会社の金銭を横領した犯罪者を解雇する場合であっても、原則として
労働基準監督署の認定
を受けない限り、
懲戒解雇
にすることは出来ません。
(労働基準監督署の解雇予告除外認定が無い場合は、解雇日の30日前に解雇予告をするか又は30日分の平均賃金を支払った上で解雇する必要があります。)
(2)試用期間中の従業員を解雇する場合
試用期間中の従業員であっても、入社日から所定休日を含めて
14日
(以上)が経過している場合は、労働基準法に定められた解雇手続き(30日前の解雇予告又は30日分の手当支払)が必要です。
(3)有期雇用従業員を雇止めする場合
入社日からの通算雇用期間が
1年を超える
有期雇用従業員、又は過去に
3回以上
雇用契約を更新した有期雇用従業員に対して、次回の契約更新を行なわない場合は、
30日前
迄に
雇止め予告
をする必要があります。
また、有期雇用従業員の場合であっても、入社日から
3年
以上経過した者を雇止めする場合は、職安へ届出する離職票においては、全て
会社都合の離職者
(雇用保険法における特定受給資格者)として取り扱われますのでご注意下さい。
3.賃金
(1)現物給与を支給する場合
現物給与による賃金支払は、その現物給与支払について労働組合と締結した労働協約が適用される従業員に対してのみ行なうことが出来ます。
ですので、労働組合の無い事業所は現物給与で賃金の一部を支払うことは出来ません。
但し、これは労働時間に応じた賃金(基本給及び残業手当等)を現物給付で代替してはならないという趣旨であって、通勤手当・食事手当・住宅手当などの諸手当を現物給付で行なうことを禁止するものではありません。
(2)処罰としての減給制裁を行なう場合
賃金の減給制裁は、労働契約や就業規則に具体的な定めがある場合に限り、労働基準法の規定に違反しない範囲で行なうことが出来ます。
尚、降格人事や出勤停止処分による減給は減給制裁に該当しません。
(3)会社都合により臨時休業をさせた場合
会社側の都合で従業員を臨時休業させる場合は、労働基準法上、
過去3ヶ月間の平均賃金の6割
を休業手当として支払う必要がありますが、取引先(業務受託先)の突然の仕事キャンセルなども全て「会社側の都合」となりますので注意して下さい。
休業手当支払義務が免責されるのは、天災など不可抗力による休業の場合だけです。
尚、会社都合の休業の理由が
事業主の故意又は過失
によるものである場合、民事上では
平均賃金の全額(10割)
を支払う義務があります。
なぜなら、民法536条には「債権者(使用者)の責に帰すべき事由に因って債務(労務提供)を履行出来ない時は、債務者(労働者)は反対給付(賃金全額)を受ける権利を失わない」と規定されているからです。
ですので、「解雇通告した従業員に対して休業(自宅待機)を命じれば、その解雇予告手当は平均賃金の6割(休業手当の最低限度額)を支払えば足りる」と、もっともらしく説明している書籍がたまに有りますが、これは間違いです。
(平均賃金の6割を支払えば労働基準法上の罰則の適用を受けずに済む・・・というだけであって、民事上では残りの4割も支払う義務が有ります。)
この場合は、原則として平均賃金の全額(10割)を解雇予告手当として支払わなければなりません。
ここで、「原則として」と言っているのは、先述した民法536条(危険負担)の規定は任意規定である為、当事者間の“特約”が有れば、その適用を排除出来るからです。
よって、新たに採用した従業員と雇用契約を締結する場合は、その
雇用契約書に先述した民法規定の適用を排除する文言を入れておく
ことが非常に重要です。
(4)賃金から税金・労働社会保険料以外の控除を行なう場合
賃金から税金・労働社会保険料
以外
の控除を行なう場合は、原則として、その控除について
労使協定(24協定)
を締結する必要があります。
但し、民事執行法及び施行令の規定により、事業主が従業員に対して有する債権をもって、賃金・賞与・退職金の
3/4(又は33万円)に相当する部分を差押え(控除)することは出来ません
。
これは、例え賃金控除に関する労使協定を締結していた場合でも同様です。
なぜなら、賃金控除の労使協定(24協定)は、労働基準法第24条(賃金全額払い)違反に対する罰則の適用を排除出来るにとどまり、先述した民事執行法の規定の適用を排除することは出来ないからです。
この場合は、面倒でも一旦賃金の全額を支払い、別途その従業員から金銭を徴収する必要があるのです。
4.就業規則
パートタイマーやアルバイトを含めて
10人以上
使用する事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届出する義務があります。
更に、この「就業規則」と、「労使協定」、「労働基準法(及び施行令・施行規則)の要旨」の3つは、常時、
各作業場
の見易い場所に備え付ける必要があります。
(事業所内の1箇所に備え付ければ良い、というものではありません。)
5.年少者(18歳未満の者)雇用
18歳未満の従業員に対しては36協定(時間外労働・休日労働の労使協定)を適用することが出来ないので、労働契約で定めても原則として残業や休日出勤をさせることは出来ません。
また、深夜労働も禁止です。
更に、18歳未満の従業員を雇用する場合(学生アルバイトを含む)は、その従業員の
年齢証明書
を事業所に備え付ける法的義務がある為、自動車の運転免許証を持っていない若年者を雇用する場合は、必ずその者の年齢証明書類を提出させて、履歴書に記載された年齢に偽りが無いかどうかを確認する必要があります。
民事上、
未成年者(=制限能力者)
が雇用契約を締結する為には親権者などの
法定代理人の同意
が必要なので、必ず雇用契約書においてその法定代理人の署名又は記名押印をもらうことが重要です。
※
その他、労働基準監督署の事業所調査とは直接関係有りませんが、知っておいた方が良いと思われる労働法令の規定を以下に列挙します。
高齢者雇用
50人以上の雇用保険被保険者を雇用する企業は、毎年7月15日迄にハローワークに対して高年齢者雇用状況報告を行なう義務があります。(この報告は事業所単位ではなく企業単位で行います。)
尚、ここで言う「高年齢者」とは、
満55歳以上
の者を指します。
障害者雇用
法律で定められた一般企業の障害者雇用率は
1.8%
です。
ですので、原則として従業員
56人
に対して1人の障害者を雇用する義務があります。
また、300人を超える従業員を雇用する企業がこの障害者雇用率を満たしていない場合は、その不足人数1人当たり月額5万円(年額60万円)のペナルティーを政府に納付しなければなりません。
障害者雇用義務の有る企業は、毎年7月15日迄にハローワークに対して障害者雇用状況報告を行なう義務があります。(この報告も事業所単位ではなく企業単位で行います。)
尚、ここで言う「障害者」とは、従来は身体障害者と知的障害者のみを指していましたが、平成18年4月からは、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も対象に加えることが出来るようになりました。
外国人雇用
平成19年10月の改正雇用対策法施行により、外国人労働者(特別永住者、外交・公用の在留資格者、入管法研修生を除く)を雇用する事業所は、所轄のハローワークに対して、その外国人労働者の(1)氏名、(2)性別、(3)生年月日、(4)国籍、(5)在留資格、(6)在留期間、(7)雇入れ(又は離職)年月日を届出しなければなりません。
届出義務の懈怠、虚偽の届出に対しては、30万円以下の罰金刑が科されます。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所