労働基準監督署の調査・是正勧告対応支援サイトのTOPページへ

      法定帳簿整備の注意点

労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿
労働者名簿賃金台帳出勤簿
この3つが労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿です。
これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられていますが、この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。
なぜなら、労働者名簿や入退社関連書類はその労働者の退職日から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければならないからです。

労務管理書類の保存期間についての注意点
通常の賃金債権は2年で時効消滅しますが、退職金債権は5年経過しないと時効消滅しないので、退職金に関する労務管理書類は、その労働者への退職金支払期日後5年間は保存しておく必要があります。
また、雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は、法律で労働者退職後4年間の保存が義務付けられていますが、後々の思わぬトラブルを回避する為には7年間保存が望ましいかも知れません。
(離職後7年間が経過すると、職安での被保険者記録も抹消されます。)


法定三帳簿はその記載内容に注意!
賃金台帳などは給与計算用の源泉徴収処理簿と兼用するケースが非常に多いと思われますが、特に労働者名簿賃金台帳については、単にこれらの帳簿が事業所に備え付けられているだけでは不充分で、法律で定められた以下の事項が全て記載されていることが必要なので注意して下さい。
  労働者名簿の記載事項 賃金台帳の記載事項
  1.氏名
2.性別
3.生年月日
4.現住所
5.履歴(過去の経歴)
6.雇入れ年月日
7.退職(死亡を含む)年月日とその事由

更に30人以上の事業所の場合は
8.従事する業務の種類
1.氏名
2.性別
3.賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働/休日労働/深夜労働の時間数
7.賃金の種類(基本給、諸手当)毎の金額
8.控除の内容とその額  

※日雇労働者については、労働者名簿の作成は不要ですが、賃金台帳の作成は必要です。

部門長など管理監督者の賃金台帳については、時間外労働や休日労働の時間数は記載不要ですが、深夜労働の時間数は記載しなければなりません。
これは、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払う必要が有るからです。


社会保険事務所の事業所調査の場合は、代表取締役社長などの会社役員も、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となりますので、一般労働者と同様に労働者名簿・賃金台帳の作成が必要になりますが、労働基準監督署の事業所調査の場合は、あくまでも対象は「労働者」だけです。





                              戻る





愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所