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   一般貨物自動車運送事業の許可申請手続

一般貨物運送業の許可申請手続
一般貨物自動車運送事業の許可申請手続をする為には、提出書類の作成及び添付書類の準備などで、(運行管理者の確保等の事前準備が出来ている場合で)約2ヶ月程かかります。
また、地方運輸支局で許可申請書類が受理されてから、実際に許可が下りるまで3ヶ月(以上)かかります。
更に、許可取得後に行なう諸手続も有りますので、事前準備から事業開始までのスケジュール管理をキッチリ行なうことが重要になります。

尚、許可が下りた後で政府に納付する登録免許税は12万円です。
また、何らかの理由により、許可取得日から1年以内に「運輸開始届出書」を提出して事業を開始出来ないと、許可自体が失効してしまいますので注意が必要です。



一般貨物運送業の許可申請時に必要な提出書類
1.一般貨物自動車運送事業経営許可申請書。

2.事業用自動車の運行管理体制を記載した書類。
  ・有資格運転者の確保(予定)人数。
  ・運行管理者、整備管理者の選任計画と指揮命令系統。
  ・労働法令に違反しない勤務割、乗務割。
  ・点呼等、事故処理、苦情処理の体制。
  ・事故防止、過積載防止等に対する指導教育計画など。

3.貨物自動車運送約款(⇒標準約款を使用する場合は提出不要)。

4.事業開始に要する資金の総額・内訳、及び資金調達方法を記載した書類。
  ・事業の開始に要する資金(内訳と自己資金比率)。
  ・資金の調達方法及び調達資金の挙証。

5.推定による1年間の取扱貨物の種類・数量及びその算出の基礎。

6.事業用施設の案内図、見取図、平面(求積)図、現況写真。

7.事業用施設の使用権原を証する書類。
  ・自己所有の場合は不動産登記事項証明書など。
  ・借入の場合は賃貸借契約書の写しなど。
  ・建物が未登記の場合は建築確認書又は固定資産評価額証明書等の写し。

8.事業用施設が都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書。

9.車庫前面道路の道路幅員証明書(⇒国道の場合は提出不要)。

10.計画する事業用自動車の使用権原を証する書類。
  ・自己所有の場合は自動車検査証の写し。
  ・車両購入の場合は売買契約書又は売渡承諾書など。
  ・車両リースの場合は自動車リース契約書の写し。
  ・必要に応じて、計画車両に係る完済証明書の写し。

11.貨物自動車運送事業法で定める欠格事由に該当しない旨の宣誓書。

12.確保する人員に関する書類。
  ・運行管理者資格者証の写し、及び運行管理者就業承諾書の写し。
   (運行管理者資格者証交付申請は試験合格日から3ヶ月以内です。)
  ・整備士合格証の写し、及び整備管理者就業承諾書の写し。
   (2年以上の実務経験者の場合は実務経験した事業所の事業主の証明書等。)
  ・必要に応じて、危険物取扱資格者証の写し。

13.貨物利用運送を行なう場合
 (1)利用する事業者との運送に関する契約書の写し。
 (2)貨物の保管体制が必要な場合は保管施設に関する書類(上記5、6と同様)。

14.既存法人の場合
 (1)定款(又は寄附行為)、及び登記事項証明書。
  ・必要に応じて、総会議事録、取締役会議事録等の写し。
 (2)直近の事業年度における貸借対照表。
 (3)役員(又は社員)の名簿と履歴書。

15.新設法人の場合
 (1)認証を受けた原始定款(又は寄附行為謄本)。
 (2)発起人(又は社員)の名簿と履歴書。
 (3)営利社団法人の場合は株式引受又は出資状況(見込み)を記載した書類。

16.個人事業の場合
 (1)資産目録。
 (2)戸籍抄本と履歴書。


申請書類の提出先は、申請地を管轄する運輸監理部又は運輸支局です。
書類の様式は原則として任意ですが、A4版縦、横書き、左とじ(袋とじ不可)となります。

上記3の標準約款とは、以下のものを指します。
  ・標準貨物自動車運送約款(運輸省告示第575号)。
  ・標準引越運送約款(運輸省告示第577号)。

上記1〜16以外にも、必要に応じて書類の提出を求められる場合が有ります。
尚、特別積合せ貨物運送を行なう場合は、上記1〜16以外に別途提出書類が必要です。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所