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   一般貨物自動車運送事業の許可基準(中部運輸局管内)

一般貨物自動車運送事業の許可要件
貨物自動車運送事業法に規定されている「一般貨物自動車運送事業の許可要件」は以下に掲げる通りです。
(1)その事業の計画が、過労運転の防止その他輸送の安全を確保する為適切なものであること。
(2)(1)に掲げるものの他、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
(3)その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
(4)特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施する為特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
(5)貨物自動車運送事業の欠格事由に該当しないこと。

上記の許可要件は、簡単に言いますと、
 運送業を行なう為の事業計画の内容が適切である。
 運送業を行なう為の人、物、金の経営資源を持っている。
という条件を満たしている事業者に許可を与えますよ、ということを述べているのですが、これだけでは内容が抽象的過ぎてよく分かりませんね。
そこで、各地方運輸局から「具体的な許可基準」が公示されています。
以下に記載するのは、中部運輸局から公示されている許可基準(中部運輸局公示第277号)の概要です。



中部運輸局における一般貨物自動車運送事業の許可基準の概要
1.営業所について
(1)申請者が建物について1年以上の使用権原を有していること。
(2)都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(3)概ね10u以上の広さを有していること。

2.事業用自動車について
(1)営業所毎に5両以上であること。
  ・けん引自動車と被けん引自動車は2台で1両の扱いです。
  ・共同使用車は当該営業所を使用の本拠にしているもののみ対象です。
  ・霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は5両以上である必要は有りません。
(2)自動車車検証、車両売買仮契約書、リース契約書等により、申請者の使用権原を証明出来ること。
(3)自動車の大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切であること。

3.車庫について
(1)申請者が土地について1年以上の使用権原を有していること。
(2)原則として営業所に併設(徒歩数分程度)されていること(どうしても併設出来ない場合は、営業所から直線距離で10km以内であること)。
(3)出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合(原則6.5m以上)していること。
(4)都市計画法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
  ・屋根、囲い等は不要で、一般の青空駐車場でもOKです。
(5)車両と車庫の境界、及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること。
(6)計画する自動車の全て(全台数)を収容出来る広さを有していること。
(7)他の用途にも使用する場合は、その部分と明確に区分されていること。

4.休憩睡眠施設について
(1)申請者が建物について1年以上の使用権原を有していること。
(2)営業所又は車庫に併設(徒歩数分程度)されていること。
(3)都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(4)乗務員の仮眠が必要な場合は、乗務員数×2.5u以上の広さを有していること。

5.管理体制について
(1)事業計画の遂行に十分な員数の運転者が正社員として確保されていること。
  ・原則として「計画する車両数≦正社員運転者数」であることが必要です。
(2)運行管理者資格者証の交付を受けた運行管理者(原則として運行管理者試験合格者)を営業所毎に確保出来ること。
(3)運行管理の指揮命令系統が明確で、勤務割・乗務割が労働法令上適切、且つ事故処理及び報告等の責任体制が整備されていること。
(4)車庫を営業所に併設出来ない場合は、点呼を確実に実施する体制が確立されていること。
(5)石油類、高圧ガス、毒物、劇物等の危険物の輸送を行なう場合は、危険物取扱者等の有資格者を確保出来ること。
(6)常勤の整備管理者(3級以上の整備士免許所持者、又は2年以上の実務経験+研修受講者)を営業所毎に確保出来ること。
(平成19年9月以降、整備管理業務の外部委託は認められておりません。)

6.資金計画について
(1)事業開始に要する資金の1/2以上の額を自己資金として有していること。
 「事業開始に要する資金」とは、次に掲げる額の合算額です。
  ・車両費、建物費、土地費の取得価格(割賦未払金を含む)又は借料1年分。
  ・器具工具什器備品等の取得価格(割賦未払金を含む)。
  ・1年分の保険料、各種税。
  ・2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費、光熱水料、通信費、広告宣伝費等。
 「自己資金」とは、次に掲げる通りです。
  ・新設法人の場合は出資金。
  ・既存法人の場合は資本金、剰余金等の合算額。
(2)所要資金の見積りが適切なものであり、直近の貸借対照表、出資引受書等により資金調達の裏付けが有ること。

7.法令遵守(コンプライアンス)について
(1)申請者及び常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法違反又は道路運送法違反により、申請日前3ヶ月(悪質な場合は6ヶ月)、又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと。

8.損害賠償能力について
(1)自動車損害賠償責任保険(又は共済)、及び一般自動車損害保険(被害者1名につき保険金額5000万円以上の任意保険)に加入していること。
(2)危険物の輸送に使用する自動車については、1事故につき保険金額1億円以上の賠償責任保険に加入していること。

9.貨物利用運送を行なう場合について
(1)利用する運送事業者が適正であること。
(2)貨物の保管体制が必要な場合は、申請者が1年以上の使用権原を有し、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない保管施設を有していること。


特別積合せ貨物運送を行なう場合は、上記の許可基準以外にも、荷扱所、積卸施設、運行系統と運行回数、積合せ貨物管理体制等について定められた許可基準を満たす必要が有ります。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所