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新規参入が容易になった貨物運送業
事業用の緑ナンバーを取得して行なう
一般貨物自動車運送事業
は、以前は行政側の需給調整が働く免許制でしたので、新規参入することが難しい事業でしたが、現在は所定の要件を満たしている者には全て営業を認める許可制になっています。
また、平成15年4月の貨物自動車運送事業法改正により、許可要件が大幅に緩和され、営業区域規制も原則撤廃された為、新規参入が容易になると同時に、本格的な自由競争時代に突入しました。
無許可の白ナンバー車両で、他人の貨物を有償運送しますと、
「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらの併科)」
が科されます。
これからトラック運送業を始めることをお考えの方は、まず以下に記載する「トラック運送業を始める為の前提条件(事前準備事項)」をクリア出来るかどうか、ご確認下さい。
そして、これらの条件を全てクリア出来るようであれば、早速、
一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続
に取り掛かって下さい。
(尚、実際に許可を受ける為には
一般貨物自動車運送事業の許可基準
を全て満たす必要が有ります。)
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トラック運送業を始める為の前提条件(事前準備事項)
1.貨物自動車運送事業法に規定されている欠格事由に該当しないこと。
次に掲げる欠格事由に該当している者は許可申請を行なうことが出来ません。
(1)
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者。
(2)
貨物自動車運送事業の許可の取消を受け、その取消日から2年を経過しない者。
(3)
法人の場合は、その役員の中に上記の(1)又は(2)の該当者がいる法人。
2.運行管理者試験に合格した運行管理者を1人以上有していること。
別に運行管理者試験の合格者でなくても、一定の基準を満たす者は運行管理者資格者証の交付を受けることが出来ますが、現実には、申請者本人又は会社役員の方が運行管理者試験に合格して運行管理者になるのが一般的です。
※
運行管理者試験は年2回実施されます。 詳しくは
コチラ
をどうぞ。
また、独立行政法人の自動車事故対策機構が実施している運行管理者等の指導講習については
コチラ
をどうぞ。
「○月○日実施の運行管理者試験受験予定」でも許可申請をすることは出来ますが、もし試験に不合格になった場合は(当然ながら)事業を開始出来ませんので、事前に運行管理者を確保しておくことが大原則です。
3.運送車両の整備管理者を1人以上有していること。
整備管理者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者が行なう必要が有ります。
(1)
過去に2年以上の緑ナンバー車両整備の実務経験を有する者。
(2)
3級以上の整備士免許所持者。
(整備管理業務の外部委託は、平成19年9月から「不可」になりました。)
4.事業用の運送車両を5台(以上)準備出来ること。
この運送車両についての注意点は以下のとおりです。
(1)
自動車検査証における使用者が申請者であること(リース車両でも可です)。
(2)
自動車検査証における用途が貨物であること。
(3)
中古車であっても車検を通っていれば問題有りません。
(4)
トラック以外の自動車でも構いません(ワゴン車などでもOKです)。
(5)
けん引車と被けん引車はその2台で1台の扱いです。
(6)
他人所有の車両を使って名貸し申請すると処罰されます。
5.運送車両数に応じた運転者の人員を正社員として確保していること。
社会保険加入済みの運転者でなければなりません。
6.概ね事業開始に要する資金(事業開始後1年間に要する資金)の1/2以上の額を自己資金として有していること。
尚、厳密には、人件費、燃料油脂費、修繕費、水道光熱費、通信費などについては、2ヶ月分の費用が「事業開始に要する資金」となります。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所