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登録申請手続を行なう前に・・・
このページに記載する貨物利用運送事業の登録申請手続は、トラック運送の利用運送のみを行なう
第一種貨物利用運送事業
の登録申請手続についての解説です。
ですので、
(1)
同時に
貨物自動車運送事業の許可申請を行なう事業主の皆様
は、その事業計画書に貨物利用運送を行なう旨を記載をして、所定の書類を添付すれば足りますので、下記のリンクをクリックして下さい。
→
一般貨物自動車運送事業の許可申請手続
→
特定貨物自動車運送事業の許可申請手続
(特定顧客対応の場合)
(2)
既に
貨物自動車運送事業の許可を受けている事業主の皆様
は、あらためて貨物利用運送事業の登録申請手続を行なう必要は有りませんが、別途所定の手続が必要です。
コチラ
をご覧下さい。
(3)
宅配便の取次業務などの
運送取次業を行なう事業主の皆様
は、事業者登録が一切
不要
です。 運送会社と運送取次業務に係る契約を締結して、明日から自由に事業を始めて下さい。
(4)船舶、航空機、鉄道の運送とトラック運送の組み合せによる利用運送を行なう事業主の皆様
は、当事務所では第二種貨物利用運送事業の許可申請手続には対応しておりませんので、大変申し訳ありませんが他のサイトをお探し下さい。
(船舶、航空機、鉄道の運送による第一種貨物利用運送事業の登録申請手続につきましても、当事務所では対応しておりませんので、大変申し訳ありませんが他のサイトをお探し下さい。)
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貨物利用運送事業者の欠格事由
以下に掲げる事由のいずれかに該当する者は、貨物利用運送事業者の登録を受けることが出来ません。
(1)
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者。
(2)
第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消処分を受け、その取消日から2年を経過しない者。
(3)
申請日前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正行為をした者。
(4)
役員の中に上記の(1)〜(3)に該当する者がいる法人。
(5)
営業所(保管施設が必要な場合はその保管施設を含む)が、都市計画法等関係法令に抵触している者。
(6)
事業遂行の為の基準資産が300万円に満たない者。
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主な事業者登録の要件と提出書類
【主な事業者登録の要件】
(1)
先述した欠格事由に該当していないこと。
(2)
定款と法人登記簿の事業目的に「貨物利用運送事業」の記載があること。
(運送取次業、運送取扱業といった事業目的ではダメです。)
(3)
事業遂行の為の営業所を有すること。
(不動産登記簿又は賃貸借契約書等により建物の使用権原を証明出来ること。)
(4)
貨物の保管体制が必要な場合は、事業遂行に必要な保管能力を持ち、尚且つ盗難・災害に対して適切な予防措置を講じた保管施設を有すること。
(不動産登記簿又は賃貸借契約書等により建物の使用権原を証明出来ること。)
(5)
資産総額(創業費等の繰延資産及び営業権を除く)から負債総額を控除した金額(=基準資産)が300万円以上有ること。
(6)
利用する運送業者(一般貨物自動車運送事業者又は他の貨物利用運送事業者)との間で利用運送に関する契約が締結されていること。
(7)
利用運送約款について、国土交通大臣の認可を受けること。
(認可基準となる標準利用運送約款が告示されています。)
【登録申請時の提出書類(中部運輸局の場合)】
(1)
第一種貨物利用運送事業登録申請書
(2)
事業の計画書
(3)
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(4)
営業所(及び保管施設)が都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
(5)
利用する運送を行なう実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
(6)
貨物利用運送事業の用に供する施設(営業所、及び貨物の保管体制が必要な場合は保管施設)に関する事項を記載した書類
・施設の案内図、見取図、平面(求積)図
・施設の使用権原を証明する書面(不動産登記簿、賃貸借契約書等)の写し
・保管施設については盗難や災害に対する予防措置を説明する書類
(7)
利用運送約款→標準利用運送約款を使用しない場合のみ提出
既存の法人の場合
(8)
定款(又は寄附行為)、及び法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(9)
最近の事業年度における貸借対照表
(10)
役員(又は社員)全員の名簿と履歴書
法人設立手続中の場合
(8)
認証を受けた原始定款(又は寄附行為謄本)
(9)
設立する法人が営利社団法人(株式会社等)の場合は、株式引受又は出資状況及び見込みを記載した書類
(10)
発起人(又は社員)の名簿と履歴書
個人事業の場合
(8)
財産に関する調書
(9)
戸籍抄本と履歴書
※
申請書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
提出部数は2部(+申請者用1部)です。
申請書類の様式は、A4版縦、横書き、左とじ(袋とじは不可)です。
※
登録申請書類が受理されてから実際に登録されるまで2〜3ヶ月かかります。
※
登録通知を受けた際に、登録免許税9万円の納付が必要です。
※
登録通知を受け、運賃料金を設定したときは、その設定日から30日以内に「運賃料金設定届出書」を提出する必要が有ります。
※
登録(又は届出)している内容、事業計画の内容に変更が生じたときは、その変更届を提出する必要が有ります。 (原則として新旧対照表の添付が必要です。)
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貨物自動車運送事業者が貨物利用運送を新たに行なう場合
この場合は、貨物自動車運送事業法の規定に基づき、貨物自動車運送事業の「事業計画変更認可申請書」を提出し、国土交通大臣の
認可
を受ける必要が有ります。
【認可申請時の主な提出書類】
(1)
事業計画変更認可申請書
・貨物利用運送に係る営業所の名称、所在地
・業務の範囲
・貨物の保管体制を必要とする場合は保管施設の概要
・利用運送を行なう貨物自動車運送事業者の概要
(2)
利用する運送を行なう運送事業者との運送に関する契約書の写し
(3)
利用運送約款→標準利用運送約款を使用しない場合のみ提出
(4)
貨物利用運送を行なう上で貨物の保管体制が必要な場合
・保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・保管施設の案内図、見取図、平面(求積)図
・保管施設の使用権原を証明する書面(不動産登記簿、賃貸借契約書等)の写し
・保管施設の盗難や災害に対する予防措置を説明する書類
※
上記の認可を受けずに、下請の運送業者又は業務提携先の運送業者に自己の契約する運送業務を委託すると
100万円以下の罰金刑
が科されますのでご注意下さい。
※
貨物自動車運送事業者がその名義を他人に運送事業の為に利用させた場合、又は貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた場合は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらの併科)
が科されます。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所