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ホームヘルパーによる自家用自動車有償運送を行なう場合
一般の自家用自動車は、原則として有償運送の用に供すことは出来ません。
但し、非常災害の場合、又は公共の福祉確保の為にやむを得ない場合で国土交通大臣の許可を受けた場合(幼稚園や福祉施設の送迎バスなどが対象)は、例外的に自家用自動車(白ナンバー車両)で有償運送を行なうことが出来ます。
平成16年3月の国土交通省の公示により、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の許可を受けた指定介護事業者と契約しているホームヘルパーであれば、国土交通大臣の許可を受けた場合は、訪問介護サービスに連続して、自家用自動車(白ナンバー車両)で有償のケア輸送サービスが出来ることになりました。
(但し、許可に当たっては、原則として2年間の期限が付されます。)
通常、自家用自動車有償運送の許可申請を行なう為には、事前に地域協議会における協議が調っていることが条件になりますが、このホームヘルパーによる自家用自動車有償運送の許可申請の場合はその協議が不要です。
また、過去2年間無事故及び免停無しの者であれば第一種自動車免許で良く、ホームヘルパー等が乗務することを条件に、セダン型車両(一般の軽自動車を含む)の使用が認められています。
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有償運送の用に供すことが出来る自家用自動車は、「介護事業者と契約しているホームヘルパーが使用権原を有する自動車」ですので、ホームヘルパーの持込自動車でも構いませんし、契約によりその使用権原をホームヘルパーに付与した介護事業者の自動車でも構いません。
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ホームヘルパーによる自家用自動車有償運送の許可基準
自家用自動車有償運送の許可を受ける為には、「有償運送許可申請書」を所轄の運輸支局長宛に提出することが必要です。
また、1台の自動車を複数の者で共同使用する場合は、「自家用自動車共同使用許可申請書」を所轄の運輸支局長宛に提出して、許可を受けなければなりません。
以下に掲げる事項は、ホームヘルパーによる自家用自動車有償運送の許可を受ける為の主な許可基準です。
(1)
対象となる旅客が、ケアマネージャー等の作成したケアプランに基づきホームヘルパーが訪問介護等を行なう要介護者・要支援者であること。
(尚、市町村が支給決定した支援費制度の適用を受ける者でも構いません。)
(2)
事業者が、都道府県知事から介護保険指定居宅サービス事業者の指定を受け、且つ国土交通大臣から一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者であること。
(3)
自家用自動車有償運送の許可を受けようとするホームヘルパーが、
・
上記(2)の事業者と契約している者であること。
・
道路運送法に規定されている欠格事由に該当しないこと。
・
自家用自動車有償運送の許可取消から2年未経過の者でないこと。
・
第二種自動車免許を保持していること。
又は、過去2年間無事故及び免停処分無しであり、ケア輸送サービス従事者研修を受講する者であること(この場合は第一種自動車免許でOK)。
(4)
自家用自動車有償運送について、上記(2)の事業者が、その運行管理・車両整備、運転者(ホームヘルパー)に対する安全運転の指導・監督、利用者からの苦情処理、事故時の対応などを、責任を持って行なうものであること。
(5)
有償運送で使用する自動車が、
・
福祉車両、介護仕様車両、普通のセダン型車両(軽自動車を含む)のいずれかであること。
・
許可を受けようとするホームヘルパーがその使用権原を有しているものであること。
(6)
上記(5)の自動車について、対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に加入するものであること(搭乗者障害は必須です)。
(7)
原則として、営業所においてのみ運送の引受けを行なうものであり、運送の引受けに当たっては、予め利用者等に自家用自動車有償運送であることを告知するものであること。
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有償運送に供す自家用自動車には、その両側面に、縦横50mm以上の文字で、「有償運送車両」又は「80条許可車両」の表記と、事業者名又は氏名等の表記をしなければなりません。
(尚、表記はステッカー、マグネットシート、ペンキ等のいずれかで行なう必要が有ります。)
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所