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介護タクシー業を始める為には
介護タクシー業を始める為には、所轄の地方運輸局(又は支局)に対して、「患者等輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業」の許可申請手続を行なって、国土交通大臣の許可を受ける必要が有ります。
尚、愛知県で介護タクシー業を始める場合、中部運輸局における許可基準は
コチラ
をご覧下さい。
通常は、所定の許可申請書類が受理されてから、実際に介護タクシー業の許可が下りるまで2〜3ヶ月ですが、中部運輸局の場合は、許可申請書類受理後に「専従役員の法令試験」が実施されますので、この法令試験に1回で合格出来ないと、それだけ許可取得が後ろにズレ込みます。
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専従役員の法令試験
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原則として事業主が受験。 試験時間は45分。
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出題範囲は、道路運送法とその施行令・施行規則、旅客自動車運送事業の運輸規則・報告規則、自動車事故報告規則、その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等から30問、となっています。
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設問方式は、○×式、語群選択式、簡単な筆記回答式です。
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正解率8割以上で合格。 初回不合格の者は後日再試験有り。
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法令集等の持ち込みOKです。
無事に許可が下りますと、許可通知書が届き、許可書交付式に出席することになります。
(許可書には「患者等輸送事業限定」の条件が付されます。)
登録免許税(3万円)を指定期日までに納付し、
所定の手続及び準備
を行なった上で、「運輸開始届」を提出すれば、晴れて介護タクシー業を開始出来ます。
尚、何らかの理由により、許可取得後6ヶ月以内に事業を開始出来ない場合は、例え登録免許税を納付している場合でも、許可自体が失効してしまいますのでご注意下さい。
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介護タクシー業の許可申請手続(必要な提出書類)
介護タクシー業の許可申請時に必要な提出書類は以下に掲げる通りです。
提出部数は、正本1通、副本1通、申請者控え1通の計3通ですが、営業区域が他県にまたがる場合はその部数が追加されます。 尚、様式は、A4縦、横書き、左とじです。
1.
一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)許可申請書
2.
事業用自動車の運行管理体制を記載した書面
(1)
運転者確保の計画
必要に応じて、運転者の資格証明書類及び経歴書
(2)
運行管理者及び整備管理者選任の計画、及び指揮命令系統
必要に応じて、運行管理者資格者証及び運行管理者就任承諾書、整備管理者有資格者証明書類及び整備管理者就任承諾書
(3)
勤務割・乗務割の計画
(4)
点呼等の体制、事故防止に対する指導体制、事故処理の体制、苦情処理の体制
(5)
運行管理規程
(6)
運転者等に対する指導要領
3.
営業所・車庫・休憩仮眠施設の概要が分かる書面
(1)
各施設の案内図、見取図、平面(求積)図、外観写真
(2)
各施設の3年以上の使用権原を証明する書類
例)不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書など
(3)
車庫の前面道路の幅員証明書(⇒国道の場合は提出不要)
4.
事業用自動車の概要が分かる書面
(1)
1年以上の使用権原を証明する書類
例)自動車検査証、売買契約書、売渡承諾書、リース契約書など
(2)
自賠責保険及び任意保険加入に関する書類
5.
営業所・車庫・休憩仮眠施設が都市計画法等関係法令に違反しない旨の宣誓書
6.
道路運送法で定める欠格事由に該当しない旨の宣誓書
7.
資金計画書
(1)
所要資金及び事業開始に要する資金の見積書(内訳の明示)
(2)
資金の調達方法の計画書
8.
運転者等の労務管理の内容を記載した書面
(1)
服務規程
(2)
給与の支払方法、及び体系(本給と歩合給の割合等)
9.
既存法人の場合
(1)
定款(又は寄附行為)、及び法人登記事項証明書
(2)
直近の事業年度の貸借対照表
(3)
役員(又は社員)の名簿と履歴書
10.
新設法人の場合
(1)
認証された原始定款(又は寄附行為謄本)
(2)
発起人(又は社員)の名簿と履歴書
(3)
営利社団法人の場合は株式引受又は出資状況(見込み)を記載した書類
11.
個人事業の場合
(1)
資産目録
(2)
戸籍抄本と履歴書
※
上記の提出書類以外にも、必要に応じて、介護タクシー業の許可要件該当可否を確認する為の書類の提出を求められる場合が有ります。
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介護タクシー業の許可取得から事業開始までの手続
介護タクシー業の事業を開始する為に行なわなければならない主な諸手続は以下に掲げる通りです。
1.
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金設定認可申請書
〈注意点〉
(1)
通常のタクシー業のような自動認可運賃に該当せず、且つ運賃改定を伴わない場合は、原価計算書等の提出が不要です。
但し、提供される介護輸送サービスの内容と比較して運賃の額が著しく低額で、専ら名目的なものに過ぎないと認められる場合は、原価計算書等の提出を求められる場合が有ります。
(2)
時間制運賃、定額運賃等距離制によらない運賃のみを設定することも認められています。
例えば、以下に掲げるような運賃設定でもOKです。
・
距離制又は時間制をベースに割引運賃を設定するもの
・
一定の幅運賃を設定し、その範囲内で実際の送迎サービスの内容に応じて運賃を収受するもの
・
一定の輸送範囲において一律の定額運賃を設定するもの
2.
運行管理者選任届、及び整備管理者選任届
(⇒有資格者であることを証明する書類、本人の就任承諾書の添付が必要)
3.
運送約款設定認可申請書
(⇒標準約款を使用する場合は不要)
4.
車両登録(緑ナンバー取得)、タクシーの表示及びメーター取付等
〈注意点〉
(1)
車両の点検整備・清掃消毒などを行なう必要が有ります。
(2)
乗務員証、所定の地図の備付けが必要です。
5.
法定帳簿の備付け、及び採用した運転者等の労働社会保険加入手続
6.
運輸開始届出書
〈注意点〉
(1)
許可取得後の所定の手続が全て完了していないと受理されません。
(2)
許可取得後6ヶ月以内に提出することが出来ない場合は許可自体が失効します。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所