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道路運送法における介護タクシー業の許可基準
道路運送法に規定された一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の許可基準は以下の通りです。
(1)
当該事業の計画が輸送の安全を確保する為適切なものであること。
(2)
上記(1)に掲げるものの他、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
(3)
当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
(4)
申請者が次に掲げる欠格事由に該当していないこと。
・
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過していない者であるとき。
・
旅客自動車運送事業の許可の取消を受け、その取消日から2年を経過していない者であるとき。
・
申請者が法人の場合は、その役員全員が上記の2項目のいずれかに該当する者であるとき。
上記の“法律に規定された許可基準”は、要するに、「タクシー事業を遂行出来る人・物・金の経営資源を持っていますか?」、「しっかりした事業計画を策定していますか?」ということを問うているのですが、内容が漠然としていてよく分かりませんね。
そこで、各地方運輸局から具体的な許可基準が公示され、実際の許可申請手続においては、その公示された許可基準に基づき、各地方運輸局毎に審査が行なわれています。
以下に掲げるものは、中部運輸局における「患者等の輸送サービス(ケア輸送サービス)を条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準(=介護タクシー業の許可基準)」の概要です。
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介護タクシー業の具体的な許可基準(中部運輸局の場合)
中部運輸局管内で介護タクシー業の許可を受ける為には、以下に掲げる許可基準を全て満たす必要が有ります。
1.営業区域について
(1)
原則として県を単位として設定されていること。
(2)
営業区域内に営業所を設置すること。
2.営業所について
(1)
営業しようとする区域内にあること。
(2)
申請者が、土地と建物について3年以上の使用権原を有すること。
(3)
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(4)
事業計画を適切に遂行するに足りる規模であること(特に面積要件は有りません)。
3.事業用自動車について
(1)
最低1両以上有ること。
(2)
申請者が使用権原を有するものであること(リース車両の場合はそのリース契約期間が概ね1年以上あること)。
4.車庫について
(1)
原則として営業所に併設されていること。
どうしても併設出来ない場合は、営業所から直線距離で2km以内(且つ営業区域内)で、運行管理、車両点検整備、車両備付の応急用器具等の管理などが適切に出来ること。
(2)
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、且つ営業所に配置する事業用自動車の全台数を収容出来ること。
(3)
申請者が、土地(及び建物)について3年以上の使用権原を有すること。
(4)
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(5)
事業用自動車の点検・整備・清掃の為の設備が設けられていること。
(6)
他の用途に使用される部分が有る場合は、その部分と明確に区分けされていること。
5.休憩仮眠施設について
(1)
原則として営業所又は車庫に併設されていること。
どうしても併設出来ない場合は、営業所と車庫の両方から直線距離で2km以内であること。
(2)
申請者が、土地と建物について3年以上の使用権原を有すること。
(3)
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(4)
事業計画を的確に遂行するに足る規模(概ね仮眠者数×2.5u以上)を有し、適切な設備を有すること。
(5)
他の用途に使用される部分が有る場合は、その部分と明確に区分けされ、事業計画に照らして運転者が常時使用出来るものであること。
6.管理運営体制について
(1)
法人の場合は、常勤役員のうち1名以上が専従で、その専従役員のうち1名以上が一般旅客自動車運送事業の法令試験(許可申請書受理後に実施)に合格すること。
(2)
営業所毎に、配置する事業用自動車数を40で除した数(小数点以下切捨て)に1を加えた員数の運行管理者を確保する計画が有ること。
運行管理者は、原則として一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証の交付を受けた常勤者で、申請に係る営業区域内で5年以上の実務経験を有していること。
(3)
運行管理に関する指揮命令系統及び責任体制が、運行管理規程で明確に定められていること。
(4)
原則として、常勤の整備管理者を確保する計画があること。
整備管理業務を外部委託する場合は、その管理体制が確立されていること。
整備管理者は、3級以上の整備士免許保持者、又は2年以上の実務経験+所定の研修修了者のいずれかから選任する必要が有ります。
(5)
事故防止についての教育・指導体制、事故処理及びその責任体制、緊急時の連絡体制・協力体制、利用者等からの苦情処理体制などが、運行管理規程で明確に定められていること。
(6)
運転者を選任する者に対する指導体制が確立されていること。
(7)
運転者に対して行なう営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていること。
及び当該指導監督を総括する指導主任者が選任されていること。
(8)
車庫を営業所に併設出来ない場合は、常時密接な連絡を取れる体制が運行管理規程に定めれていると共に、点呼等を確実に実施出来る体制が確立されていること。
7.運転者について
(1)
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時確保する計画が有ること。
(運転者は社会保険に加入していることが条件です。)
(2)
適切な乗務割、労働時間、給与支払等が労働法令に抵触していないこと。
(3)
定時制乗務員を選任する場合は、その就業規則の定めが有り、適切な乗務割による乗務日時の決定等が行なわれるものであること。
8.資金計画について
(1)
創業費全額、1年分の車両費・土地建物費・機械器具什器備品費・保険料等、及び2ヶ月分の運転資金(人件費、燃料油脂費、修繕費等)が適切に見積りされていること。
(2)
上記(1)の資金の50%以上、且つ事業開始当初に要する資金の100%以上が、自己資金として確保されていること。
尚、「事業開始当初に要する資金」とは、車両費と土地建物費については頭金+2ヶ月分の費用、その他の費用については上記(1)での見積額を指す。
9.法令遵守(コンプライアンス)について
(1)
申請者(法人の場合は役員を含む)が、申請日前2年間及び申請日以降に道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、自動車運転代行業務適正化法等の法令違反で処分されていないこと。
(2)
申請者(法人の場合は役員を含む)が、申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大な自動車事故を発生させていないこと。
及び悪質な道路交通法違反行為を行なっていないこと。
(3)
過去に道路運送法等に基づき改善命令を受けている場合は、その改善命令された事項が全て対処済みであること。
10.その他
(1)
事業用自動車の全台数について、対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に加入すること。
(2)
事業の対象とする旅客の範囲、使用車両が
ケア輸送サービス限定
(介護タクシー業)の条件を満たしていること。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所