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有償の介護輸送(ケア輸送)はタクシー事業の一形態
1つの運送契約により、
乗車定員10人以下
の自動車を貸し切って有償で運送する行為を
「一般乗用旅客自動車運送事業」
と呼び、この事業を行なう為には、道路運送法に基づく国土交通大臣の許可が必要です。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可については、従来は「法人タクシー事業の許可基準」と「1人1車制個人タクシー事業の許可基準」の2つが各地方運輸局から公示されていましたが、平成16年3月に、介護輸送(又は福祉輸送)のみを行なう事業者を対象に
「患者等輸送サービス(ケア輸送サービス)限定の許可基準」
が新たに公示されました。
これにより、介護事業者が訪問介護サービス等に付随して行なう有償介護輸送を、「一般乗用旅客自動車運送事業(=タクシー事業)」として明確に位置付けると共に、平成18年4月以降は、無許可で自社又はホームヘルパーの自動車を使った介護輸送(福祉輸送)を行なった介護事業者に対して、その
乗降介助サービスを介護報酬の対象にしない
ことになりました。
尚、無許可で、介護輸送(福祉輸送)に対して何らかの報酬を受領した者は、白タク営業を行なった者として
「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらの併科)」
が科されます。
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介護タクシー(福祉タクシー)の旅客の範囲と使用可能車両
「患者等輸送サービス(ケア輸送サービス)限定の一般乗用旅客自動車運送事業」は、一般のタクシー事業と比べて、かなりその
許可基準
が緩和され、営業区域も(交通圏単位ではなく)都道府県単位で許可が受けられるようになっています。
これは、以下に記載するように、対象とする旅客の範囲や使用可能車両が限定されていること、及び非常に公共性の高い輸送サービスである為です。
【旅客の範囲】
(1)
介護保険法の規定により「要介護者」又は「要支援者」の認定を受けた者
(2)
身体障害者福祉法の規定による身体障害者
(3)
その他、肢体不自由、内臓障害(人工透析施行等)、精神障害、知的障害などにより単独での移動が困難な者であって、公共交通機関の利用が困難な者
(4)
上記(3)の付添人
【使用可能車両】
(1)
車椅子やストレッチャーの為のリフト・スロープ・寝台等の設備を設けた自動車
(2)
回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にする設備を設けた自動車
(3)
上記(1)又は(2)に該当しない一般車両(セダン型等)の場合は、次に掲げる者のいずれかが乗務する自動車
・介護福祉士、ホームヘルパー等の有資格者
・全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修の修了者
尚、一般のタクシー事業者が介護輸送(福祉輸送)を行なうことは、当然ながら全く問題有りませんが、介護報酬の対象となるのは、都道府県知事から訪問介護事業者等の指定を受けた事業者が、ホームヘルパー等を同乗させて乗降介助作業等を行なわせた場合に限られます。
また、タクシー運賃に介護報酬を充当することは認められていません。
これは、あくまでも「旅客輸送に対するタクシー運賃」と、「乗降介助に対する介護報酬」は明確に区別すべきだという行政方針が有る為です。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所