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自社(又はヘルパー等)の自動車でケア輸送を行なう場合
平成16年3月に国土交通省と厚生労働省の連名で公示された行政方針により、訪問介護事業者などが、その訪問介護サービスに連続して要介護者・要支援者のケア輸送(介護輸送)に伴う乗降介助サービスなどを
有償で
行なう為には、
(1)介護タクシー事業者を利用してホームヘルパー等を同乗させる
(2)介護事業者自らが国土交通大臣からタクシー業の許可を受ける
のいずれかの条件に該当していることが必要になりました。
また、平成18年4月からは、介護タクシー業の許可を受けていない介護事業者が、自社(又はホームヘルパー等)の自動車を使って、ケア輸送(介護輸送)に伴う乗降介助サービスなどを行なっても、介護報酬の算定対象にならないことになりました。
要するに、介護事業者が、要介護者・要支援者のケア輸送(介護輸送)に伴って何らかの費用を徴収する場合は、介護タクシー事業者を利用する場合を除き、自ら
介護タクシー業(患者等輸送サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業)の許可
を受けなければなりません。
(尚、要介護者・要支援者のケア輸送に対して、ホームヘルパー等が同乗する場合は、通常のセダン型車両の使用が認められています。)
更に、介護事業者が、契約するホームヘルパー等が使用権原を有する自動車を使ってケア輸送(介護輸送)を行なう場合は、自社で介護タクシー業の許可を受けることに加えて、そのホームヘルパー等とその者が使用する自動車について
「自家用自動車有償運送の許可」
を別途受ける必要が有ります。
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医療法人が行なう訪問介護事業の場合
従来は、医療法人の有償ケア輸送行為が事実上禁止されていた為、医療法人が行なう訪問介護事業等においては、介護タクシー業の許可申請をすることが制限されていましたが、平成17年3月にその規制が撤廃されました。
よって、現在は、医療法人であっても、旅客自動車運送事業の許可及び自家用自動車有償運送の許可を受けることが出来ます。
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介護事業者が行なう介護タクシー業の特色
介護事業者が行なう介護タクシー業には、以下に述べる特色が有ります。
(1)
対象となる旅客は、当然ながら、ケアマネージャー等が作成したケアプランに基づき訪問介護サービス等を行なう要介護者などに限定されます。
(2)
介護事業者の自動車を使ってケア輸送を行なう場合は、事業用自動車(緑ナンバー車両)で第二種自動車免許保持者が運転業務を行なう必要が有りますが、ホームヘルパーの持込自動車などを使ってケア輸送を行なう場合は、自家用自動車(白ナンバー車両)のままで良く、過去2年間に無事故及び免停処分無しのホームヘルパー等であれば第一種自動車免許で運転業務を行なうことが出来ます。
(但し、利用者に対して、事前に自家用自動車有償運送である旨を通知する義務が課せられています。)
(3)
自家用自動車有償運送の許可を受けることが出来るホームヘルパーは、介護タクシー業の許可を受けた介護事業者と契約しているホームヘルパーに限られます。
(4)
一般のタクシー業は、その営業区域によって10台又は5台の自動車を準備する必要が有りますが、介護タクシー業は、事業用自動車が1台以上有ればOKです。
(5)
自家用自動車有償運送に係る自動車の許可台数には特に制限が有りませんが、事業所毎に運行管理が可能な台数でなければなりません。
尚、有償運送に供する自動車は、許可を受けるホームヘルパーがその使用権原を有していることが条件ですが、自動車1台に対して複数の使用権原取得者(ホームヘルパー)がいても問題有りません。
(6)
介護タクシー業で使用出来る車両は、原則として福祉車両(又は介護仕様車両)になりますが、ホームヘルパー等の有資格者又はケア輸送サービス従事者研修の修了者が乗務することを条件に、セダン型車両(一般の軽自動車を含む)の使用が認められています。
(7)
運賃については、以前は使用する福祉車両に応じた専用運賃を定める必要が有りましたが、現在は弾力的な運賃設定が認められています。
(8)
一般のタクシー業の営業区域は所定の交通圏単位(結構エリアが狭い)となりますが、介護タクシー業の営業区域は都道府県単位となります。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所