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交通労働災害防止のガイドライン(愛知県の場合)
愛知労働局では、(愛知県は交通事故の発生件数では全国でワーストなので)「交通労働災害防止のためのガイドライン」を策定して公表しています。
以下は、そのガイドラインの概要です。
1.交通労働災害防止担当管理者の選任
トラック運送を行なう事業者は、その職務を遂行出来る立場の者の中から、交通労働災害防止担当管理者を選任して、必要な権限を付与しなければなりません。
また、交通労働災害防止担当管理者に対して、次に掲げる職務に必要な教育を実施しなければなりません。
〈交通労働災害防止担当管理者の職務〉
(1)
交通労働災害防止推進計画の作成
(2)
運送車両の走行管理
(3)
運転者等への教育の実施
2.安全委員会等における調査審議
社内に安全委員会等を設置して、少なくとも毎月1回、次に掲げる事項の調査審議を行なわなければなりません。
〈調査審議事項〉
(1)
適正な労働時間の管理
、走行計画の策定などに関する事項
(2)
交通労働災害防止規程の作成、交通労働災害防止推進計画の作成に関する事項
(3)
発生した交通労働災害の原因及び再発防止策に関する事項
3.無理の無い走行計画の策定と適正な走行管理
所要時間、道路の状況(交通規制、制限速度等)、給油場所、途中点検場所、休憩・仮眠・食事等の場所、危険な場所、気象などを考慮して、無理の無い走行計画を策定しなければなりません。
また、運転日報等の乗務記録により、常に運転者の乗務実態を把握し、走行計画に基づく適正な走行管理を行なうと共に、問題点が有る場合は速やかに改善しなければなりません。
4.新規雇入れ時の安全教育の実施
新規に運転者を雇入れた場合は、例えその者が運転実務経験者であっても、次に掲げる事項の安全教育を実施しなければなりません。
〈安全教育事項〉
(1)
交通規則の説明と規則遵守
(2)
運転時の注意事項
(3)
走行前点検、荷台からの墜落・転落防止などに関する事項
(4)
安全運転の実地指導
5.異常気象の対応
長距離トラック運送を行なう場合は、異常気象に遭遇する可能性が有る為、事前の気象状況の収集、安全運転確保の為の指示、運転者との連絡体制の整備などを行なわなければなりません。
(尚、運転中は携帯電話を留守番電話に切り換えて、運送車両停止中に運転者から会社に電話させることは言うまでもありません。)
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事業主・一人親方の労災保険特別加入
運送業において、運転者の自動車事故はイコール労災事故となります。
また、実際に自動車事故が発生した場合、会社への出勤途上又は会社からの帰宅途上の事故でない限り、全て“業務災害”として、その運転者を雇用する
事業主の責任
となります。
更に、自動車事故が発生しますと、今までコツコツと築き上げてきた
荷主の信頼を一気に失う
ことにもなります。
ですので、くどいようですが、交通労働災害を未然防止する為の「運転者への指導・教育」は徹底して行なって下さい。
【万が一、自動車事故が起きてしまった場合】
一般の労働者の場合は労災保険が適用されますが、事業主やその家族従業員の場合は労災保険が適用されません。
小規模な事業者で、事業主(及びその家族従業員)も、雇用する労働者と同様の運転業務を行なう場合は、労災保険に特別加入することにより、万が一の事故の時に労災保険の適用を受けることが出来ます。
また、一人親方として運送業務を行なう個人事業者も、同様に労災保険に特別加入することが出来ます。
「労災保険など使わなくても、自動車保険を使えばいいじゃないか」
という意見も有りますが、ご存知のように自賠責保険などは、自分の過失が7割を超えるような場合、損害補償が5割〜2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額は有りません。
また、もし事故の相手が任意保険未加入だった場合は、自賠責保険の限度額(傷害は120万円、後遺障害・死亡は3000万円)までしか損害補償が受けられません。
ですので、労災保険に特別加入しておくメリットは充分有ります。
1.中小事業主の労災保険特別加入
当事務所では、常用労働者を1名以上雇用する事業主の労災保険特別加入を取り扱っておりますので、お気軽に
ご相談
下さい。
尚、労災保険料は年間報酬総額の1.3%相当額です。
2.一人親方の労災保険特別加入
当事務所では、(建設業の一人親方の労災保険特別加入は取り扱っておりますが)、運送業の一人親方の労災保険特別加入は取り扱っておりません。
ですので、愛知県内の「個人運送事業者の労災保険特別加入を取り扱っている団体」を、以下にいくつかご紹介します。
団体の名称
所在地
電話番号
中部トラック自営業者組合
名古屋市昭和区白金1−6−10 鈴木ビル
052−881−0935
軽急便グループ会員
労災保険等加入組合
名古屋市中区葵1−27−29 キリックスビル
052−930−4771
愛知県運送厚生協会
名古屋市中川区宮脇町2−99−2
052−353−1911
全国赤帽労災防止組合中部地区本部
名古屋市中川区吉津1−2307
052−432−0101
中部軽運送労災防止組合
名古屋市瑞穂区鍵田町1−35−1
052−841−3641
三河貨物運送事業自営業者組合
西尾市寄住町柴草16−2
0563−56−8023
尚、労災保険料は年間報酬総額の1.4%相当額です。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所