運送ビジネス支援サイトのTOPページへ
■
偽装請負に注意!
運送業においては、運送車両の運行管理業務を他の事業者に委託するケースが多々有ります。
こういった場合、通常はその事業者と業務委託契約(又は業務請負契約)を締結しますが、例え契約書の名称が委託契約(又は請負契約)となっていても、その“実態”が所定の要件を満たしていない場合は、偽装請負(=違法な労働者供給)とみなされますのでご注意下さい。
労働局から“違法な労働者供給”とみなされた場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
以下に、厚生労働省(旧労働省)から告示されている「適正な車両運行管理業務請負の判断基準」を列挙しますので、一つでも該当しない項目が有る場合は早急に改めて下さい。
(尚、業務受託会社が、一般労働者派遣事業の許可取得又は特定労働者派遣事業の届出を行なっており、適正な労働者派遣契約に基づき労働者供給を行なっている場合は、問題有りません。)
■
適正な車両運行管理業務請負の判断基準
適正な車両運行管理業務請負とみなされる為には、以下に掲げる基準を全て満たす必要が有ります。 つまり、一つでも該当しない項目が有ると“違法な労働者供給”となります。
(1)
業務委託会社が、業務受託会社の労働者に対して、始業・終業時刻、休憩時間、休日、服務規律等の指示をしていないこと。
(労働者の配置、増減、残業などについては、業務受託会社が自己の雇用する労働者に対して直接指示又は決定していること。)
(2)
業務委託会社が、業務受託会社の労働者に対して、業務の遂行方法(仕事の割付、順序、緩急の調整等)の指示・管理、及び業務遂行の評価(出来高査定等)の指示・管理を行なっていないこと。
(3)
業務委託会社から提示された運行計画(時刻、目的地等)が安全運転又は人員体制等から不適切なものである場合は、業務受託会社が、業務委託会社に対して変更要求出来るものであること。
(4)
業務受託会社が、業務遂行(又は業務処理)の為に要する資金について、全て自らの責任の下に調達し、且つ支弁していること。
(5)
業務受託会社が、業務遂行(又は業務処理)について、民法、商法その他の法律に規定された事業主責任を全て負っていること。
例えば、
自動車事故が発生して業務委託会社が損害を被った場合に、業務受託会社が業務委託会社に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応ずる)旨の定めが契約書に明記されていること。 また、業務受託会社自身が、業務で使用する運送車両の自動車保険(任意保険)に加入していること。
(6)
業務受託会社が、運転者の提供のみならず、運送車両の整備(定期整備を含む)及び修理、燃料・油脂等の購入及び給油、備品・消耗品の購入、運送車両管理の為の事務手続、事故処理等についても全て受託していること。(⇒契約書への明記が必要)
(業務受託会社が業務委託会社の運送車両を使用している場合は、その運送車両の管理全体を行なっていること。)
※
単に“運転者(肉体的な労働力)のみ”を提供しているに過ぎない場合は、違法な労働者供給となります。
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所