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    特定貨物運送業の許可取得後の手続

特定貨物運送業許可取得後の手続
特定貨物自動車運送事業の許可が下りた場合、許可通知書と共に、登録免許税の納付案内書が送付されますので、所定の期日までに登録免許税を納付する必要が有ります。

許可書交付後は、事業用車両登録、運賃料金設定の届出、労働社会保険への加入、任意保険(自動車保険)への加入、法定帳簿の整備などを行ない、許可を受けた地方運輸局に対して「運輸開始届出書」を提出して受理されれば、晴れて事業を開始することが出来ます。
尚、事業開始後6ヶ月以内に、地方貨物自動車適正化事業実施機関の指導員による巡回指導が実施されます。 この巡回指導では、営業所・車庫・休憩施設などの現況確認、関係法令の遵守状況確認などが行なわれますが、申請した事業計画の内容と異なる事実が有りますと、行政処分の対象になるケースがありますので注意が必要です。


許可取得日から1年以内に、何らかの理由(運行管理者未定など)により事業を開始出来ない場合は、登録免許税を納付している場合でも、許可自体が失効します。



特定貨物運送業の事業開始に必要な提出書類
1.特定貨物自動車運送事業の運賃料金設定届出書
〈主な注意点〉
(1)運賃料金の適用範囲については、運賃の種類毎に適切に定められていること。
(2)運賃の額は、輸送貨物の重量、距離等に応じて定められていること。
(3)料金の額は、運賃により一律に収受し難い運送サービスについてのみ設けることが出来ます。
(4)運賃及び料金の計算方法が適切に定められていること。
(5)幅運賃とする場合は、必要最小限の幅とし、その幅を明示すること。
(6)運賃の割増、割引、減額を行なう場合は、その対象が明確にされていること。
(7)荷主に実費負担を求める場合は、その内容が分かり易いものであること。

2.運行管理者選任届出書、整備管理者選任届出書

3.特定貨物自動車運送事業の運輸開始届出書
〈主な注意点〉
(1)新設法人の場合は、その登記事項証明書の添付が必要です。
(2)車両に対する自動車保険(任意保険)加入、運転者等に対する労働社会保険加入の証明書類の写しの提出を求められる場合が有ります。


事業を開始する前に、運行管理規程、整備管理規程、運転者台帳、車両台帳、運行・乗務記録簿、定期点検や事故等の記録簿などの法定帳簿を全て整備する必要が有ります。

運行管理者と運転者(全員)は、適性診断を受けて、その受診証明書を事務所に備え付ける必要が有ります。



事業開始後に必要な手続
【事業年度毎に必要な手続(主なもの)】
(1)事業実績報告書の届出
   ⇒前年4月1日〜当年3月31日までの事業の実績を7月10日までに届出。



【変更が有った場合に手続が必要な事項(主なもの)】
(1)事業計画書に記載した内容に変更が生じた場合
   例)各施設の名称・所在地、代表者、車両台数、管理体制、運送約款など

(2)事業者の氏名・名称、住所・所在地に変更が生じた場合

(3)運送需要者の氏名・名称、住所・所在地に変更が生じた場合

(4)運行管理者、整備管理者に変更が生じた場合

(5)運賃料金の設定を変更した場合

(6)運送事業を廃止、休止、譲渡・譲受する場合

(7)運送事業を経営する法人を合併又は分割する場合

(8)相続により運送事業を引き継ぐ場合





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所