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       利用運送業と運送取次業の違い

利用運送業と運送取次業の違い
利用運送業とは、
荷主との間で物品の運送契約を締結し、他の事業者の運送手段(トラック、船舶、航空機、鉄道など)を使って物品の運送を行なう事業を指します。
利用運送業を行なう為には、その事業形態によって、国土交通大臣に事業者登録をするか、又は事業許可を受ける必要が有ります。 当然ながら、荷主に対する運送責任は、全て利用運送事業者が負うことになります。


運送取次業とは、
荷主と運送事業者の運送契約を取次(仲介)する事業で、コンビニエンスストアなどでの宅配便取次業務がその典型例です。
運送取次業は、以前は事業者登録が必要でしたが、現在はその規制が撤廃され、誰でも自由に出来るようになりました。 荷主に対する運送責任は運送事業者が負い、運送取次事業者はその取次業務の範囲内で責任を負うにとどまります。



貨物利用運送事業は2種類
貨物利用運送事業は、平成2年12月に施行された貨物利用運送事業法に規定された運送事業で、以下の2種類が有ります。

第一種貨物利用運送事業(登録制)
他人の貨物運送需要に応じて、有償で利用運送を行なう事業のうち、下記の第二種貨物利用運送事業に該当しない事業。
(平たく言いますと、トラック運送だけの利用運送を行なう事業です。)
この第一種貨物利用運送事業を行なう為には、国土交通大臣が行なう登録を受ける必要が有ります。

第二種貨物利用運送事業(許可制)
他人の貨物運送需要に応じて、有償で船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者の行なう運送に係る利用運送と、その利用運送に先行及び後続する利用運送に係る貨物の集貨・配達の為に行なう自動車運送とを一貫して行なう事業。
(平たく言いますと、トラック運送と別の運送手段を組み合わせた利用運送を行なう事業です。)
この第二種貨物利用運送事業を行なう為には、国土交通大臣の許可を受ける必要が有ります。


自社では貨物自動車運送事業を行なわず、貨物利用運送事業だけを行なうのであれば、運行管理者、車両の整備管理者、運転者などの有資格者を置く必要が無く、当然ながら、自社で運送車両を持たないので、運送車両の維持管理費なども不要で、営業所併設の車庫も不要です。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所