行政書士・社会保険労務士事務所(愛知県名古屋市)

貨物自動車運送業許可、貨物軽自動車運送業届出、トラック運転者の労務管理、
ケア輸送サービスの介護タクシー許可など運送ビジネス支援サービスのご案内


貨物運送業許可・介護タクシー許可 運送ビジネス支援(愛知県 名古屋市)


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私が当サイトを運営する藤澤貴司です
  貨物運送業許可・介護タクシー許可
   運送ビジネス支援サイトへようこそ


 当サイトは、貨物自動車運送事業の許可、又は患者等輸送(ケア輸送)サービスの乗用旅客自動車運送事業の許可を取得して、運送ビジネスを始める事業主の皆様を支援する為、行政書士・社会保険労務士の藤澤貴司が運営するサイトです。
 運送業の許可申請手続き、事業開始後の従業員の労務管理などでお困りの時は、当サイトのメール相談フォーム、又はお電話・FAXでお気軽にご相談下さい。
 ⇒介護タクシー許可申請をお考えの方はコチラへスキップして下さい。

 
トラック運送業許可申請

トラック運送業には、以下に掲げる(A)〜(E)の事業形態が有ります。

(A)一般貨物自動車運送事業(許可制)
不特定多数の顧客の運送需要に応じて、有償で貨物をトラック運送する事業のうち、
1台のトラックに荷主1人(又は1企業)の貨物を搭載して運送する事業。
トラック運送業の中では最も多い事業形態で、「事業用の緑ナンバーを取得して行なう運送業」とは、この一般貨物自動車運送事業を指します。
許可要件、許可申請手続などについては、左サイドの〈一般貨物運送業〉に関するリンクボタンをクリックして下さい。


(B)特別積合せ運送による一般貨物自動車運送事業(許可制)
不特定多数の顧客の貨物を1台のトラックに混載して運送する事業で、宅配便事業が典型例。 集荷及び定時幹線輸送、発着場所での仕分け、配送ネットワークシステムの構築などが必要になる為、中小企業では参入が困難な事業形態です。

 
(C)特定貨物自動車運送事業(許可制)
特定顧客の運送需要に応じて、有償で貨物をトラック運送する事業。
所謂「企業のお抱え運送業者」です。 (A)と比べると、自己資金及び資金調達、事業用自動車の使用権などの条件が無く、許可要件が緩和されています。
※許可要件、許可申請手続などについては、左サイドの〈特定貨物運送業〉に関するリンクボタンをクリックして下さい。


(D)貨物軽自動車運送事業(届出制)
「事業用の黒ナンバーを取得して行なう運送業」で、軽トラック1台から始めることが出来る為、個人事業でも開業が容易です。
 ⇒軽トラック運送業をお考えの方はコチラへスキップして下さい。

 
(E)貨物利用運送事業(利用形態により登録制又は許可制)
自社では運送手段(トラック及び運転者等)を持たず、契約した運送会社を使って有償で行なう運送業です。
※登録申請の要件や手続などについては、左サイドの〈貨物利用運送業〉に関するリンクボタンをクリックして下さい。


貨物自動車運送事業は、物流二法の大改正により、新規参入が容易(免許制→許可制変更、事業者要件緩和)になり、営業区域規制の原則撤廃など、大幅に規制が緩和された為、事業者数が年々増加する傾向にあります。
トラック運送業の許可申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。


 
軽自動車(軽トラック)運送業・バイク便事業届出

顧客の運送需要に応じて、有償で三輪以上の軽自動車又は二輪車を使用して貨物を運送する事業を行なう為には、地方運輸局に対して「貨物軽自動車運送事業の届出」を行なう必要が有ります。
ただ、届出と言っても、所定の要件を満たしていないと届出書が受理されませんので、それなりの事前準備が必要です。
※届出受理の要件や手続などについては、左サイドの〈軽自動車運送業〉に関するリンクボタンをクリックして下さい。


“当日配達”、“小回りと取扱時間の融通性”を最大限に活かせば、運送車両1台の個人事業でも、新聞社、雑誌出版社、広告代理店、冠婚葬祭式場といった特定市場でかなりの運送需要が見込める事業形態です。
軽自動車(軽トラック)運送業やバイク便事業の届出をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。


 
介護タクシー(ケア輸送サービス)許可申請

介護タクシー(ケア輸送サービス)の営業を行なう為には、道路運送法に基づき「患者等輸送(ケア輸送)サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業の許可」を受ける必要が有ります。
※許可要件、許可申請手続などについては、左サイドの〈介護タクシー業〉に関するリンクボタンをクリックして下さい。


〈指定を受けた介護サービス事業者の場合〉
訪問介護などを行なう指定介護サービス事業者が、そのホームヘルプサービスに連続して、要介護者・要支援者の輸送に伴う乗降介助サービス等を有償で行なう場合は、介護タクシー事業者を利用する場合を除き、その輸送自体の対価に関わらず「患者等輸送(ケア輸送)サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業の許可」を受けることが必要です。
また、ホームヘルパーの持込自動車などをケア輸送サービスに使用する場合は、道路運送法に基づき「自家用自動車有償運送の許可」を受けることが必要です。

尚、特定の医療機関又は介護保険施設と自宅などの間のケア輸送サービスは、会員制等により利用者が特定されていることを条件に、「特定旅客自動車運送事業の許可」を受ければ行なうことが出来ます。
(許可を受ける際の専従役員の法令試験が無く、運賃料金も届出制です。)


介護タクシー事業は、輸送する旅客が限定されることから、通常の一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)と比べて、かなり許可要件が緩和されています。
介護タクシーの許可申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。



務所の運送ビジネス支援サービス

当事務所では、トラック運送業や介護タクシーの許可を取得して、運送ビジネスを始める事業主の皆様をサポートする為、次に掲げるようなサービスを行なっております。
 一般貨物自動車運送事業許可申請の書類作成及び手続代行
 特定貨物自動車運送事業許可申請の書類作成及び手続代行
 貨物軽自動車運送事業届出の書類作成及び手続代行
 第一種貨物利用運送事業登録申請の書類作成及び手続代行
 (患者等輸送サービス限定)一般乗用自動車運送事業許可申請の書類作成
  及び手続代行
 (ホームヘルパー)自家用自動車有償運送許可申請の書類作成及び手続代行
 運送業開始に伴う会社(法人)設立手続
 運送業許可取得後の地方運輸局への各種届出の書類作成及び手続代行
 事業開始後の労務管理コンサルティング及び労働社会保険手続
 助成金申請手続
 行政庁の是正指導等の立会い及び対応サポート
 交通事故発生時の労災保険手続及び対応サポート

初回のメールによるご相談は全て無料でお受け致します。
以下のメール相談フォームにてお気軽にご相談下さい。



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藤澤労務行政事務所  社会保険労務士・行政書士 藤澤貴司
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