年金アドバイザー・社会保険労務士事務所(愛知県名古屋市)

白内障、緑内障、メニエール病、関節リウマチ、うつ病、心臓ペースメーカー装着、狭心症、
気管支喘息、慢性腎疾患(人工透析療法施行)、糖尿病、ガンなども障害年金の対象です


障害者のための障害年金請求サポート(愛知県 名古屋市)

 
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私が当サイトを運営する藤澤貴司です

 障害年金請求支援サイトへようこそ

 当サイトは、障害年金が受給出来ることを知らずにその請求手続きをしていなかった方、損をしない障害年金の請求方法を知りたい方、障害年金不支給の決定に納得出来ず審査請求(行政不服申立て)をお考えの方などを支援し、一人でも多くの障害者の方に、“国民の権利”として障害厚生年金・障害基礎年金を受給して頂くことを目的に、年金アドバイザー・社会保険労務士の藤澤貴司が運営するサイトです。
 障害年金についてお困りの方は、当サイトのメール相談フォーム又はお電話・FAXでお気軽にご相談下さい。



金とは?

公的年金制度において、障害者の方が受給出来る障害給付は、大きく分けて「年金」と「一時金」の2種類があります。

 年金制度 年     金 一  時  金
国民年金  障害基礎年金
 特別障害給付金
 (2級以上該当が条件)
 (無し)
厚生年金  障害厚生年金
 (3級以上該当が条件)
 障害手当金
 (傷病治癒+準3級該当が条件)
                        
共済年金  障害共済年金
 (3級以上該当が条件)
 障害一時金
 (傷病治癒+準3級該当
   +共済年金制度脱退が条件)

【重要なポイント】
(1)障害年金の請求手続きは大きく分けて2種類有る
「障害厚生年金+障害基礎年金」を請求する場合と、「障害基礎年金のみ」を請求する場合では、その請求書類も請求先も異なります。

(2)障害厚生年金を請求する場合は初診日に要注意
「障害厚生年金+障害基礎年金」を請求する為には、障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中にあることが絶対条件になります。

(3)障害等級は制度毎に異なる
障害者手帳(身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳)に記載された障害等級と、障害年金の障害認定における障害等級は、必ずしも一致しません。
また、労災保険の障害等級と厚生年金・国民年金の障害等級も全く別物です。


障害年金についてよく分からない方は続きをどうぞ。
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平成17年4月から新たに始まった特別障害給付金制度(国民年金)について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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労災保険の障害年金について知りたい方は続きをどうぞ。
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を受給する為の3要件
1.初診日要件
公的年金制度加入期間、又は20歳前の期間、又は60〜64歳で日本国内に居住する期間のいずれかの期間中に、障害の原因となった傷病の初診日があること。

障害年金の請求において、障害の原因となった傷病の初診日は、「老齢年金に対する生年月日」、「遺族年金に対する死亡日」に匹敵する最も重要な日です。
初診日の取扱いについて詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと。

過去1年間に、年金保険料滞納月が有る場合又は公的年金制度未加入期間が有る場合でも、一定の要件を満たせば保険料納付要件OKとなります。
保険料納付要件について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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3.障害認定要件
障害認定日(又はそれ以降の日)において、障害の程度が障害等級に該当していること。

障害認定日とは、文字通り障害の程度の認定を行なうべき日を指しますが、障害等級該当可否を判断する為の最重要書類となる「診断書」に直接関わる重要な日でもあります。
障害認定日について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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障害年金の受給可否のポイント
障害年金を請求する時に最も重要なポイントとなるのが、障害年金裁定請求書に添付する「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の2つの書類です。
特に、医師が作成する「診断書」は、その記載内容如何によって、同じ傷病で同じような症状であっても、障害年金の受給可否や認定された障害等級に差が生じる直接の原因となる場合がありますので注意が必要です。

  なぜ、このような差異が現実に起こるのか?と言いますと・・・・・
  • 医者はあくまでも医学の専門家であって障害年金の専門家ではありません。 よって、全ての医者が障害年金の障害認定基準(障害認定要領)を熟知している訳ではない。
  • 現行の障害認定は書類審査のみで行なわれており、社会保険庁から委託を受けた医療機関が統一的に障害の程度を診察(検診)する制度にはなっていない。
  • 障害の程度は非常に多岐にわたる為、よく問題になる3級該当可否、又は2級該当と3級該当の境目にはグレーゾーンが存在する。
  という3つの理由があるからです。

尚、「よって、次に掲げる8つの様式があります。
障害の部位毎の障害等級表、及び障害認定基準(障害認定要領)の概要を知りたい方は、該当する様式をクリックして下さい。

様式120号の1  眼の障害
様式120号の2  聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
様式120号の3  肢体の障害
様式120号の4  精神の障害
様式120号の5  呼吸器疾患の障害
様式120号の6(1)循環器疾患の障害
様式120号の6(2)腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害
様式120号の7  血液・造血器、その他の障害

「診断書」の取扱いや注意点について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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「病歴・就労状況等申立書」の取扱いや注意点について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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年金不支給の決定に不服がある場合

通常、障害年金請求後2〜3ヶ月で社会保険庁から決定通知書が送付されます。
この決定内容に不服がある場合、その通知書が届いた日から60日以内に、各都道府県に設置された地方社会保険事務局の「社会保険審査官」宛に審査請求(第1審請求)をすることが出来ます。

更に、この審査請求の裁決内容にも不服がある場合は、その裁決書謄本が届いた日から60日以内に、東京都の厚生労働省内に設置された「社会保険審査会」宛に再審査請求(第2審請求)をすることが出来ます。
尚、この行政不服審査の請求(行政不服申立て)を経ずに裁判所へ処分取消訴訟を提起することは出来ません。

行政不服審査の請求(行政不服申立て)制度について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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務所の報酬について

初回のメールによるご相談は全て無料でお受け致します。
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当事務所では、お客様に安心して業務をご依頼頂けるように、予め各業務の基準報酬額を当サイトで公開し、有料業務となる場合は、必ず事前にその報酬額を明示して、お客様にご納得頂いた上で業務を受託するようにしております。
当事務所の障害年金請求業務における基準報酬額を知りたい方は続きをどうぞ。
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折り返し当事務所よりご返事いたします。
(尚、当事務所は、障害等級の判定は行なっておりませんので予めご了解願います。)
   
 

藤澤労務行政事務所  社会保険労務士・行政書士 藤澤貴司
〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原2-705-2A
TEL:052−802−5453  FAX:052−802−5573

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