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| 私が当サイトを運営する藤澤貴司です |
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障害年金請求支援サイトへようこそ
当サイトは、障害年金が受給出来ることを知らずにその請求手続きをしていなかった方、損をしない障害年金の請求方法を知りたい方、障害年金不支給の決定に納得出来ず審査請求(行政不服申立て)をお考えの方などを支援し、一人でも多くの障害者の方に、“国民の権利”として障害厚生年金・障害基礎年金を受給して頂くことを目的に、年金アドバイザー・社会保険労務士の藤澤貴司が運営するサイトです。
障害年金についてお困りの方は、当サイトのメール相談フォームでお気軽にご相談下さい。
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| ■障害年金とは? |
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公的年金制度において、障害者の方が受給出来る障害給付は、大きく分けて「年金」と「一時金」の2種類があります。
| 年金制度 |
年 金 |
一 時 金 |
| 国民年金 |
障害基礎年金
特別障害給付金
(2級以上該当が条件) |
(無し) |
| 厚生年金 |
障害厚生年金
(3級以上該当が条件)
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障害手当金
(傷病治癒+準3級該当が条件)
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| 共済年金 |
障害共済年金
(3級以上該当が条件)
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障害一時金
(傷病治癒+準3級該当
+共済年金制度脱退が条件) |
【重要なポイント】
(1)障害年金の請求手続きは大きく分けて2種類有る
「障害厚生年金+障害基礎年金」を請求する場合と、「障害基礎年金のみ」を請求する場合では、その請求書類も請求先も異なります。
(2)障害厚生年金を請求する場合は初診日に要注意
「障害厚生年金+障害基礎年金」を請求する為には、障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中にあることが絶対条件になります。
(3)障害等級は制度毎に異なる
障害者手帳(身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳)に記載された障害等級と、障害年金の障害認定における障害等級は、必ずしも一致しません。
また、労災保険の障害等級と厚生年金・国民年金の障害等級も全く別物です。
障害年金についてよく分からない方は続きをどうぞ。
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平成17年4月から新たに始まった特別障害給付金制度(国民年金)について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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労災保険の障害年金について知りたい方は続きをどうぞ。
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| ■障害年金を受給する為の3要件 |
1.初診日要件
公的年金制度加入期間、又は20歳前の期間、又は60〜64歳で日本国内に居住する期間(老齢基礎年金繰上げ請求日以後を除く)のいずれかの期間中に、障害の原因となった傷病の初診日があること。
障害年金の請求において、障害の原因となった傷病の初診日は、「老齢年金に対する生年月日」、「遺族年金に対する死亡日」に匹敵する最も重要な日です。
初診日の取扱いについて詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと。
過去1年間に、年金保険料滞納月が有る場合又は公的年金制度未加入期間が有る場合でも、一定の要件を満たせば保険料納付要件OKとなります。
保険料納付要件について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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3.障害認定要件
障害認定日(又はそれ以降の日)において、障害の程度が障害等級に該当していること。
障害認定日とは、文字通り障害の程度の認定を行なうべき日を指しますが、障害等級該当可否を判断する為の最重要書類となる「診断書」に直接関わる重要な日でもあります。
障害認定日について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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| ■障害年金不支給の決定に不服がある場合 |
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通常、障害年金請求後2〜3ヶ月で社会保険庁から決定通知書が送付されます。
この決定内容に不服がある場合、その通知書が届いた日から60日以内に、各都道府県に設置された地方社会保険事務局の「社会保険審査官」宛に審査請求(第1審請求)をすることが出来ます。
更に、この審査請求の裁決内容にも不服がある場合は、その裁決書謄本が届いた日から60日以内に、東京都の厚生労働省内に設置された「社会保険審査会」宛に再審査請求(第2審請求)をすることが出来ます。
尚、この行政不服審査の請求(行政不服申立て)を経ずに裁判所へ処分取消訴訟を提起することは出来ません。
行政不服審査の請求(行政不服申立て)制度について詳しく知りたい方は続きをどうぞ。
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| ■当事務所の報酬について |
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当事務所の障害年金請求業務における基準報酬額を知りたい方は続きをどうぞ。
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