20歳前障害の障害年金
●
20歳前障害の障害年金とは?
「20歳前障害」とは、20歳になる前から有していた障害ということを意味する言葉ではありません。
正しくは、
「厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間中に傷病の初診日があることを診断書等で証明出来た障害、又は、生まれながらの先天性障害や知的障害であることが明らかな障害」
のことを指します。
20歳前の厚生年金(又は共済年金)加入期間中に初診日のある傷病による障害は「20歳前障害」とはなりません。
つまり、20歳前障害の障害年金は
障害基礎年金(国民年金)だけ
です。
ですので、障害の程度が障害等級2級以上に該当しないと障害年金はもらえません。
また、20歳前障害の障害基礎年金を受給する場合は、後述するように、過去の年金保険料の納付有無は一切問われませんが、種々の支給制限規定の適用が有ります。
※
尚、20歳前の厚生年金(又は共済年金)加入期間中に傷病の初診日のある障害は、「20歳前障害」ではないので、保険料納付要件を満たしていないと障害年金はもらえませんが、後述する支給制限規定の適用は受けません。
●
20歳前障害の障害認定日と保険料納付要件
(1)障害認定日
「20歳前障害」の障害認定日は、原則として傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日(又はその前に傷病が治癒した日)です。
但し、この障害認定日とされる日が、20歳誕生日の
前々日迄
の期間にある場合は、一律に「20歳誕生日の
前日
(=20歳に達した日)」が障害認定日となります。
(2)保険料納付要件
「20歳前障害」となる場合は、例え30歳や40歳で事後重症の障害年金請求をする場合でも、保険料納付要件は
一切問われません
。
(過去に全く年金保険料を納付していなくても、障害の程度が障害等級2級以上に該当すれば障害基礎年金がもらえます。)
※
20歳前障害の障害基礎年金の請求を25歳以降に行なう場合で、障害認定日当時の障害状態を診断書等で証明出来ない場合は、事後重症の障害年金請求となる為、障害年金はその請求をした月の翌月分からの支給となります。
また、65歳以降に障害年金を請求することは出来ません。
●
20歳前障害の障害基礎年金特有の支給制限規定
「20歳前障害の障害基礎年金」は、通常の障害基礎年金の場合と違って、次に掲げる期間に該当する時は、その
全額が支給停止
されます。
・海外に居住
する期間
・労災保険
から休業(補償)給付又は年金給付を受給する期間
・
監獄・労役場等に拘禁、又は少年院等に収容されている期間
・前年の所得額
が462.1万円(扶養親族有りの場合は、462.1万円に扶養親族1人につき38万円を加算した額)を超える場合
尚、前年の所得額が360.4万円(扶養親族有りの場合は、360.4万円に扶養親族1人につき38万円を加算した額)を超える場合は、
1/2が支給停止
されます。
※
20歳前障害の障害基礎年金の受給者の所得確認は毎年7月末時点で行なわれます。
ここで前年の所得が一定額を超えている場合は、8月分から翌年7月分迄の障害基礎年金が支給停止されます。
※
支給停止期間中の障害基礎年金は、その後その支給制限事由が消滅した場合でも、遡って支給されることは有りません。
※
所得とは、「所得税法・地方税法における課税所得」を指します。 よって、相続・遺贈・贈与による所得は対象外です。
戻る
愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所