初めて2級障害の障害年金
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初めて2級障害の障害年金とは?
「初めて2級障害」というのは変な言葉ですが、既に何らかの障害(3級又は3級不該当)を持っている人に、その既存障害とは何の関係も無い“新たな別傷病”による後発障害(=
基準障害
と呼ぶ)が発生し、既存障害の程度と後発障害(基準障害)の程度を併合して初めて障害等級2級以上に該当した場合を指します。
この「初めて2級障害」に該当した場合は、
後発の傷病に対する初診日
を基準に、保険料納付要件を満たしているか否か、及び障害厚生年金の受給可否やその受給額が決定されます。
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頭部外傷や糖尿病などを原因として何らかの障害を有する人に、
その傷病(同一の傷病)を原因として
新たな別の障害が発生した場合は、既に障害年金の受給権を持っている人は増進改定請求をすることになり、障害年金の受給権を持っていない人は通常の障害年金請求(又は事後重症の請求)をすることになります。
この場合は、その人の障害の程度が初めて障害等級2級以上に該当した場合でも、「初めて2級障害」には該当しませんので、保険料納付要件や障害厚生年金の受給可否と受給額は、それらの複数の障害の原因になった元々の傷病の初診日を基準に決定されます。
※
既存障害と後発障害を併合して初めて3級に該当した場合は「(普通の)3級障害」です。
「初めて3級障害」という制度はありません。
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「初めて2級障害」に該当した場合は、65歳以降に請求した場合でも障害年金がもらえます!
障害年金について説明した本に、「初めて2級障害による障害年金は65歳になる前に請求することが出来ます」と説明されている場合がたまに有りますが、これは間違いです。
65歳になる前に、既存障害と後発障害を併合して「初めて2級障害」に該当したことが診断書などで証明されれば、後発障害に対する裁定請求書の提出日が65歳以降であっても障害年金がもらえます。
(但し、障害年金の支給は障害年金を請求した月の翌月分からとなります。)
初めて2級障害の障害年金は、裁定請求書の提出日が65歳到達前であることが絶対条件となる併合改定や事後重症の障害年金とは違う
のです。
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既存障害を有する人に新たな別傷病による障害が発生した場合
既存障害を有する人に新たな別傷病による後発障害が発生した場合の障害年金は、その既存障害と後発障害の各々の障害の程度、及びそれらを併合した障害の程度によって、
「初めて2級障害」
、
「(普通の)3級障害」
、
「併合認定」
、
「併合改定」
の4パターンに分かれます。
尚、後発障害の障害年金を請求する時点では、これらの4パターンのどれに該当するのか分かりませんし、どのパターンに該当するかによって請求手続きが異なる訳でもありませんので、特にこれらの違いを意識する必要はありません。
注意すべき点は、いずれのパターンの場合でも、
後発障害の原因となった傷病に対して初診日要件と保険料納付要件を満たしていなければ、その後発障害に対する障害年金の請求が出来ない
、ということです。
※「併合認定」
と
「併合改定」
は、既存障害が現に2級以上に該当しているか、又は過去に2級以上に該当していた場合で、障害等級が従前より上がる場合が対象となります。
この時に、後発障害が2級以上に該当している場合が「併合認定」となり、既存障害に対する障害年金受給権は消滅し、併合後に新たな障害年金受給権が発生します。(→これは要注意!)
また、後発障害が(以前は2級以上だったものの)現時点では3級以下(3級不該当を含む)である場合で、併合後に障害等級が再度上がる場合が「併合改定」となります。
※「初めて2級障害」
は、既存障害が過去に一度も2級以上に該当したことが無い場合(3級不該当の場合を含む)で、後発障害との併合の結果、初めて2級以上に該当した場合が対象です。
ここで、既存障害と後発障害を併合して初めて3級に該当した場合は
「(普通の)3級障害」
です。
※既存障害の初診日が厚生年金加入期間中で、後発障害の初診日が厚生年金加入期間中でない場合
この場合は、既存障害は障害厚生年金の対象ですが、後発障害は障害厚生年金の対象ではありませんので、その取扱いが若干ややこしくなります。
以下の(1)と(2)でもう少し詳しくご説明します。
(1)既存障害が3級該当で障害厚生年金の受給権のみを持っている場合
既存障害と後発障害を併合して「初めて2級障害」に該当した場合、障害基礎年金の受給権は新たに発生しますが、障害厚生年金は「初めて2級障害」が成立しない為、従前の3級障害のまま(新たな受給権の発生も併合改定も無し)となります。
この場合は、「2級(以上)の障害基礎年金」と「3級の障害厚生年金」のいずれかを
選択受給
することになります。
(2)既存障害が2級該当(又は過去に2級該当)で障害基礎年金と障害厚生年金の両方の受給権を持っている場合
この場合は、「初めて2級障害」の適用はありませんので、後発障害が2級以上の場合が「併合認定」、3級以下の場合が「併合改定」となります。
よって、後発障害が2級以上の場合は、障害基礎年金の方は「併合認定」となり、従前の受給権が消滅して新たな受給権が発生します。
一方で、この時に障害厚生年金の方は、後発障害は障害厚生年金の対象ではありませんので、新たに受給権が発生した障害基礎年金の障害等級にあわせて「併合改定」が行なわれることになります。
この場合は、「併合認定された障害基礎年金」と「併合改定された障害厚生年金」を
併給
することが出来ます。
別傷病による複数の障害を持つ人の障害認定に対して適用される「初めて2級障害」、「併合認定」、「併合改定」は、一般の人には非常に理解しにくい制度です。
よって、「新たな障害が発生した場合は1ヶ月でも早く請求手続きを!」、これに尽きます。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所