障害年金請求支援サイトのTOPページへ

      事後重症の障害年金

事後重症の障害年金とは?
障害認定日(=傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日、又はその前に傷病が治癒した日)に、障害の程度が障害等級に該当せず、その後でその傷病が悪化した為、障害年金を請求することを「事後重症の障害年金請求」と呼びます。
また、障害認定日当時に障害の程度が障害等級に該当していたことが明らかな場合でも、その障害認定日が何年も前になると、その当時の診療録が医療機関に残っていない場合があります。
(これは、医療機関の診療録の法定保存期間が5年間である為です。)
障害年金の請求手続きをぜずに数年間が経過してしまった為、障害認定日当時の傷病の状態を診断書(又は診療録証明書)で証明出来ない場合は、例え過去5年間の傷病の状態を診断書で証明しても「事後重症の障害年金請求」の扱いになります



事後重症の障害年金請求の場合の注意点
1.とにかく1ヶ月でも早く請求書類の提出を!
老齢年金と違って、障害年金を裁定請求する時に提出しなければならない書類はかなりの数になります。 特に、一番重要な「診断書」は所定の診察・検査が必要なので、医師に依頼しても、すぐに作成してもらえるものではありません。
また、傷病が数年かけて徐々に悪化した場合は、初診時の医療機関で初診日の証明を取得する為に非常に苦労するケースが多々有ります。
ですが、事後重症の障害年金請求となる場合は、障害年金を請求した月の翌月分からの年金支給になりますので、1ヶ月でも早く必要書類を揃えて請求手続きをするようにして下さい。


2.65歳になる前に請求しないと障害年金がもらえない
事後重症の障害年金請求をする場合は、65歳誕生日の前々日迄に請求手続きをしないと障害年金がもらえません。
また、60歳以降に老齢基礎年金の繰上げ受給の請求をしてしまうと、その時点で「65歳に達した」とみなされてしまい、事後重症の障害年金請求が出来なくなりますので注意して下さい。


3.障害厚生年金の額の対象になるのは障害認定日の属する月迄
事後重症の障害年金請求者の場合、障害認定日時点では傷病の状態が大したことなく、その後も継続して会社勤務(=厚生年金加入)しているケースが多々あります。
ところが、例え障害認定日の属する月以降、数年間(又は十数年間)にわたり厚生年金に加入して高額な厚生年金保険料を納付してきた場合でも、障害厚生年金の額に反映されるのは障害認定日の属する月迄の厚生年金保険料納付分に限られます。

平成18年4月からは、障害等級2級以上に該当して障害基礎年金を受給する65歳以上の人は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給出来るようになりました。
つまり、障害認定日の属する月の翌月以後に納付した厚生年金保険料を、自身の老齢厚生年金として、障害基礎年金に上乗せ受給出来るようになりました。


4.3級障害が悪化して増進改定請求した場合の事後重症適用
厚生年金加入期間中に初診日のある傷病で障害等級3級に該当した場合、障害厚生年金のみが受給出来ます。
この3級障害がその後悪化した為、増進改定請求をしたところ、障害等級2級に認定された場合の取扱いは以下の通りとなります。

障害厚生年金は、3級→2級へ年金額が改定され、最初の3級該当時から現在まで加算対象配偶者(同一人物)がいる場合は、それ迄支給停止されていた“配偶者加給年金額”が加算されます。
更に、2級該当なので、障害基礎年金を受給することも出来ますが、この障害基礎年金は「事後重症の障害基礎年金」となります。
つまり、障害厚生年金の増進改定請求日が障害基礎年金の受給権取得日となる為、この増進改定請求日に加算対象の子がいた場合に限り、障害基礎年金に“子の加算額”が加算されます。


5.過去の初診日がどうしても証明出来ない場合の対応
事後重症の障害年金請求の場合、傷病が数年かかって徐々に悪化したケースがほとんどです。その為、数年前又は十数年前の初診日(○年○月○日)の証明が不可能なケースが多々有ります。
こういった場合は、逆にその後の社会復帰(=傷病の社会的治癒)を立証して過去の傷病罹患期間を断ち切ってしまうのも一つの方法です。
社会保険では、傷病が元通りに治っていなくても症状が固定(安定)すれば治癒とみなされますし、その治癒後に“完全に社会復帰している”ことが認められれば、それ以後に発症(再発又は悪化)した傷病は新たな別傷病とみなされますので、遠い昔の初診日を証明せずに済みます。





                               戻る





愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所