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          障害手当金

障害手当金の受給要件
1.障害厚生年金の初診日要件と保険料納付要件を満たすこと

2.初診日から5年以内にその傷病が治癒すること
(ここでいう治癒とは、傷病が治ったことだけを指すのではありません。
症状が固定した場合、又はこれ以上治療の効果が期待出来ない場合なども治癒とみなされます。)

3.その治癒日において、障害の程度が準3級(3級より軽度)に該当すること


障害手当金の受給額
原則、障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額
但し、1,206,400円の最低保障額の適用有り
障害手当金は、年金ではなく1回限りの一時金です。


障害手当金の注意点
1.障害手当金を裁定請求することは出来ない
障害手当金は、あくまでも障害厚生年金を裁定請求した人が、先述した障害手当金の受給要件に該当した場合に限り支給決定されます。
(つまり、障害手当金の裁定請求書類は有りません。)

障害手当金を受給してしまうと、社会保険制度上では「その障害については精算が済んだ」という取扱いになります。
よって、障害手当金を受給した場合、もしその傷病が再度悪化して障害等級3級以上に該当しても、その傷病に対して障害年金を裁定請求することは出来なくなりますのでご注意下さい。

2.消滅時効に注意
傷病の治癒日(症状が固定した日)から5年以上経過していると、障害手当金はもらえません。

3.支給制限に注意
傷病の治癒日時点で、他の公的年金の受給権を持っていた場合、又は同一傷病により労災保険給付の受給権を持っていた場合は、例えその公的年金などを受給していなくても障害手当金はもらえません。

傷病の治癒日の翌日以降に他の公的年金(遺族年金など)の受給権を取得した場合は、障害手当金をもらうことが出来ます。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所