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      障害基礎年金の受給額

障害基礎年金の受給額
障害年金に限らず、公的年金の年金額は、物価変動などに応じて毎年改定されます。
本サイトに掲載している年金額は、全て平成18年度の額です。
1.障害基礎年金の額

障害等級1級の場合   年額990,100円
障害等級2級の場合   年額792,100円

障害基礎年金の額は定額で、障害厚生年金(又は障害共済年金)の額のように過去の年金保険料の累積納付額によって変わることはありません。
尚、2級の額は、40年間フルに年金保険料を納付した場合の老齢基礎年金の額と同額です。
2.子の加算額

「障害基礎年金の受給権を取得した時」に、生計同一の高校生以下のお子さんがいる場合は、次に掲げる「子の加算額」が加算されます。

第2子迄    1人当たり 年額227,900円
第3子以降  1人当たり 年額 75,900円
高校生以下のお子さんとは?
正確には、「満18歳誕生日の前日以後 最初に到来する3月末日迄にある子」を指します。



子の加算額の注意点
(1)障害基礎年金の受給権取得日(=障害年金請求日又は過去の障害認定日)にお子さんがいることが条件です。
よって、過去の障害認定日に遡って受給する場合、又は障害基礎年金の受給権を持っていない障害等級3級以下の人が増進改定請求や併合改定請求をする場合などは注意が必要です。


(2)お子さんが高校を卒業すると(=先述した加算要件不該当になると)、加算が無くなりますが、そのお子さんが障害等級2級以上に該当する場合は、20歳になる迄、継続して加算されます。

この障害等級2級以上のお子さんは、20歳になると「20歳前障害」という障害基礎年金がもらえます。


(3)お子さんは、実子でも養子でも加算対象になりますが、事実上の養子(配偶者の連れ子など)は対象外なので注意して下さい。
また、障害基礎年金の受給権取得日に、配偶者のお腹の中に胎児がいた場合は、その胎児が出生すればその出生月の翌月分から加算されます。


(4)加算対象となるお子さんは、障害基礎年金受給権者に生計維持されていることが必要ですが、これは必ずしも障害基礎年金受給権者の収入によって扶養されていることを意味するものではありません。
例え別所帯(一人暮らし)であっても、そのお子さんが障害基礎年金受給権者と生計同一年収850万円未満であれば、一律に「生計維持されている」とみなされます。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所