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     老齢厚生年金の障害者特例

障害者に対する老齢厚生年金の特例措置
昭和16年4月2日以後生まれの男性、及び昭和21年4月2日以後生まれの女性は、60歳になっても満額の老齢厚生年金はもらえません。
60歳からは老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」が支給されるだけで、残りの「定額部分」と「配偶者加給年金額(厚生年金20年加入が条件)」は、次に掲げる年齢に到達しないともらえません。
昭和16(21)年4月2日〜昭和18(23)年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和18(23)年4月2日〜昭和20(25)年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和20(25)年4月2日〜昭和22(27)年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和22(27)年4月2日〜昭和24(29)年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
女性の場合は(  )内の生年となります。
※昭和24(29)年4月2日〜昭和28(33)年4月1日生まれの人は、60歳から「報酬比例部分」がもらえますが、「定額部分」の支給は有りません。
また、昭和28(33)年4月2日以後生まれの人は、「報酬比例部分」の支給開始年齢が生年月日に応じて61〜65歳へ引き上げされます。


ところが、一定の条件に該当する障害者の方は、昭和16年4月2日以後生まれ(女性の場合は昭和21年4月2日以後生まれ)であっても、60歳から“満額(報酬比例部分+定額部分)の老齢厚生年金”をもらうことが出来る「障害者特例」という制度が有ります。
ご存知ですか?



「障害者特例の老齢厚生年金」の受給要件と注意点
「障害者特例の老齢厚生年金」をもらう為には、次に掲げる要件を満たす必要が有ります。

【受給要件】
1.昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
2.過去に1ヶ月以上厚生年金に加入
3.現在は厚生年金に加入していない
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上有り
5.障害等級3級以上に該当
6.障害者特例の老齢厚生年金を請求



ここで注意すべきポイントを以下に列挙します。
(1)障害厚生年金の受給権が無くても請求可能!
過去に障害年金の請求をした時に、障害の程度が障害等級3級に該当したものの、初診日が厚生年金加入期間中でなかった為に障害年金がもらえなかった人でも請求出来ます。
勿論、過去に障害年金の裁定請求をしたことが受給要件になっている訳ではありませんので、現在の障害の程度が障害等級3級以上に該当していることを診断書で証明出来れば受給OKです。

(2)請求した月の翌月分から支給
通常の老齢厚生年金は、請求手続きが遅れた場合でも、過去5年前の分迄遡って一括受給出来ますが、障害者特例の老齢厚生年金は、請求手続きが遅れた場合、過去の分の遡及支給は有りません。
但し、障害者特例に該当しなくても元々もらえる報酬比例部分は、請求手続きが遅れた場合でも過去の分を一括受給することが出来ます。

(3)専用の裁定請求書を使用
障害者特例の老齢厚生年金を請求する為には、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」という専用の裁定請求書で請求しなければなりません。
また、請求日前1ヶ月以内に作成された「診断書(障害年金請求用)」の添付が必要です。
但し、鬱陶しい「病歴・就労状況等申立書」の添付は不要です。

(4)昭和28(33)年4月2日以後生まれの人は61歳以降に請求可能
昭和28年4月2日以後生まれの男性、又は昭和33年4月2日以後生まれの女性は、次に掲げる年齢に到達しないと障害者特例の老齢厚生年金を請求することが出来ません。
昭和28(33)年4月2日〜昭和30(35)年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30(35)年4月2日〜昭和32(37)年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32(37)年4月2日〜昭和34(39)年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34(39)年4月2日〜昭和36(41)年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
女性の場合は(  )内の生年となります。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所