障害年金請求業務の基準報酬額


当事務所の障害年金請求支援業務における基準報酬額(消費税額込み)は次に掲げる通りです。
尚、ご依頼の内容により、複雑な事案で通常よりかなり時間を要するものにつきましては、ご依頼の業務を受諾する前に別途個別にお見積書を提示させて頂きます。
1.相談業務(2回目以降)
面談の場合 60分迄は一律8,400円
60分を超える場合は、30分単位(端数切り上げ)で4,200円ずつ加算
メール又はFAX
の場合
1件当たり8,400円
※初回のメールによるご相談は無料です。
上記のご相談料は2回目以降のご相談から対象になります。
(但し、お名前もご連絡先も不明の方からのお問合せには回答致しかねますので御了解願います。)

※お電話によるご相談の場合、簡単なお問合せの場合はその場(無料)でお応えしますが、口頭だけのやりとりでは後々トラブルの原因になると判断した場合は、上記のご相談料を頂いた上で、メール又はFAXにてご回答させて頂く場合がございます。



2.障害年金裁定請求手続き業務
業務内容 ・損をしない年金請求手続きについての法的アドバイス
・提出書類(診断書等を除く)の作成
・提出書類の取得又は準備のサポート
・社会保険事務所などへの請求書類提出の代行
基準報酬額 31,500円、又は初回受給額の10.5%相当額のうち多い方の額

業務着手前に31,500円を着手金としてお支払い頂き、初回の受給時に報酬額の残額が発生した場合は、その金額をお支払い頂きます。
※相談業務から引き続いて業務をご依頼されたお客様につきましては、既に頂いたご相談料を31,500円の内払金とさせて頂きます。

※受給要件や傷病の状態などから、裁定請求手続きをしても障害年金が受給出来る見込みが無いと判断した場合は、その旨(理由)をご説明させて頂いた上で、業務依頼をお断りさせて頂く場合がございます。

※裁定請求手続き業務は、名古屋市及びその周辺市町村にお住まいの方に限らせて頂きます。



3.審査請求手続き業務
業務内容 ・審査請求書(又は再審査請求書)の作成
・審査請求書(又は再審査請求書)提出の代理
・口頭意見陳述を行なう場合はその意見陳述の代理
基準報酬額 52,500円、又は初回の受給額の15.75%相当額のうち多い方の額

業務着手前に52,500円を着手金としてお支払い頂き、初回の受給時に報酬額の残額が発生した場合は、その金額をお支払い頂きます。
※相談業務から引き続いて業務をご依頼されたお客様につきましては、既に頂いたご相談料を52,500円の内払金とさせて頂きます。
尚、裁定請求手続き業務報酬は、52,500円の内払金とはなりません。

※諸般の状況から、審査請求手続きをしてもそれが認められる見込みが無いと判断した場合は、その旨(理由)をご説明させて頂いた上で、業務依頼をお断りさせて頂く場合がございます。

※審査請求手続き業務は、名古屋市及びその周辺市町村にお住まいの方に限らせて頂きます。



4.その他の経費(必要費)
手数料・印紙代など 業務遂行の過程で、次に掲げる手数料などが発生した場合はその実費を別途精算させて頂きます。

・医師に診断書等の作成依頼をする際に支払う手数料
・書類取得の為に公的機関に納付する手数料
・書類に印紙貼付が必要な場合はその印紙代
出張交通費 業務遂行の過程で、次に掲げる地域(通常の営業エリア)以外の地域へ出張する必要がある場合は、別途交通費(実費)を申し受けます。

【通常の営業エリア(交通費のお支払い不要)】
名古屋市、日進市、東郷町、豊明市

また、出張場所が愛知県外となる場合は、別途出張費(日当5,250円)を申し受けます。
その他 当事務所への書類郵送費・通信費、及び金融機関の振込手数料はお客様にてご負担願います。
(当事務所からお客様への書類郵送費・通信費などは当事務所が負担します。)





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所