障害年金を請求する為の
病歴・就労状況等申立書
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申立書を提出する目的
医師に作成依頼する診断書と異なり、申立書は障害年金請求者(又はそのご家族の方)が作成する書類です。
この申立書を提出する目的は、次に掲げる事項を申立てすることにあります。
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発病から初診日迄の傷病の経過
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初診日以降の受診状況(特に途中で転院が有った場合はその履歴)
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初診日以降の傷病の具体的状況(→日常生活能力の判断材料となる)
・
初診日以降の就労状況(→労働能力の判断材料となる)
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申立書作成時の注意点
(1)
傷病の具体的状況を記載しようとすると、他人には知られたくないようなことを記載しなければならないことがありますが、この書類は、傷病の状態が障害等級に該当する状態になったと推測される時期、及びその障害の程度を判断する為の重要な資料となりますので、極力実情をありのまま記載することをお勧めします。
(2)
傷病の程度を必要以上に重く見せようとして、医師の作成した診断書の内容と矛盾するような記載があるとかえってマイナスになる場合があります。
(3)
一つの傷病を原因として複数の障害が有る場合、診断書と同様に、各々の障害に対して複数枚の申立書が必要です。
なぜなら、その障害毎に発症日や受診状況などが異なる場合があるからです。
(4)
厚生年金加入期間中の就労状況について、本来はとても就労出来る状態ではないのに、親族が経営する会社に在籍(勤務)している為、従来通りの報酬を得ていた場合は、その旨を正直に記載する方がいいです。
社会保険事務所では、過去の厚生年金加入期間中の報酬は、年金保険料の納付履歴を見れば全て分かってしまう為です。
(5)
以前治癒したはずの傷病が再発又は悪化した場合は、原則として最初の発病時点から記載する必要があります。
但し、
「障害厚生年金を請求する為には、障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中になければならない」ということに留意して申立書を記載して下さい
。
(6)
過去に治癒した傷病が再発又は悪化したことにより障害年金を請求する場合で、その傷病に対する最初の初診日が分からない(又はその当時の診療録が入手出来ない)為、過去に治癒した傷病罹患を断ち切りたい場合は、傷病治癒後の社会復帰の状況を申立書に記載して下さい。
社会復帰後の状況により過去の傷病の「社会的治癒」が認められれば、傷病再発後の診療初日を初診日とすることが認められます。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所