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     血液・造血器、その他の障害

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
悪性新生物(ガン)、ヒト免疫不全ウイルス感染症(エイズなど)、診断書の様式120号の1〜6に該当しない疾患

【障害年金制度における障害の区分】
悪性新生物(ガン)による障害、ヒト免疫不全ウイルス感染症(エイズなど)による障害、その他の障害に区分して障害認定されます。

ガンやエイズなどの障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈悪性新生物による障害〉
著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

〈ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害〉
回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか、又は日常生活に全面的な介助を要するもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
2級 〈悪性新生物による障害〉
衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

〈ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害〉
エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患又は症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈悪性新生物による障害〉
著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

〈ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害〉
エイズ指標疾患の有無に関わらず、口腔カンジダ症などの免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返される結果、治療又は再発防止療法が必要で、労働が制限されるもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈包括条項〉
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
1.悪性新生物(ガン)による障害
(1)悪性新生物(ガン)による障害は、一般検査・特殊検査、組織所見とその悪性度、転移の有無、日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
尚、悪性新生物による障害は、次に掲げる3つに区分されます。
1.悪性新生物そのものによって生じる局所の障害
2.悪性新生物そのものによる全身の衰弱又は機能の障害
3.悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身の衰弱又は機能の障害
(2)悪性新生物(ガン)により肢体又は言語機能などに障害を有した場合は、それぞれの障害の部位毎の診断書(様式第120号の1〜6)に傷病と障害の状態を記載することになります。
また、人工臓器の造設などを行なった場合は、このその他障害用の診断書(様式第120号の7)に記載することになります。

2.ヒト免疫不全ウイルス感染症(エイズなど)による障害
(1)ヒト免疫不全ウイルス感染症(エイズなど)による障害は、その特性を踏まえて、次に掲げる検査・臨床所見項目を総合的に評価して障害認定されます。
ヒト免疫不全ウイルス感染症(エイズなど)による障害については、1〜3級の全ての障害等級に対して、日常生活能力と労働能力の両方の制限度合いを評価して障害認定されることが大きな特色です。
〈対象となる検査・臨床所見項目〉
続発症(ヒト免疫不全ウイルス消耗症候群、日和見感染症など)の有無と程度
免疫機能低下状態の検査結果(CD4値、ウイルス-RNA定量値など)
治療状況(服薬状況と副作用の有無)
消化器症状の程度、出現頻度、持続時間、不明熱、倦怠感・疲労感など
(2)ヒト免疫不全ウイルス感染症(エイズなど)による不可逆的障害(四肢麻痺・視機能障害・精神又は神経障害など)については、それぞれの障害の部位毎の診断書(様式第120号の1〜6)に、傷病と障害の状態を記載することになります。
また、続発症については、このその他障害用の診断書(様式第120号の7)に記載することになります。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所