| 等級 | 障 害 認 定 基 準 の 概 要 |
|---|---|
| 1級 | 〈悪性新生物による障害〉 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの 〈ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害〉 回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか、又は日常生活に全面的な介助を要するもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 〈悪性新生物による障害〉 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの 〈ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害〉 エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患又は症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 〈悪性新生物による障害〉 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの 〈ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害〉 エイズ指標疾患の有無に関わらず、口腔カンジダ症などの免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返される結果、治療又は再発防止療法が必要で、労働が制限されるもの 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
| 準3級 | 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |