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     障害年金の裁定請求の手続

障害年金の請求先(窓口)
A.障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中にある場合
  (現在、厚生年金に加入しているか否かは関係ありません)
【請求先】
原則として、その初診日の当時に勤務していた会社(事業所)の所在地を管轄する社会保険事務所
但し、上記の社会保険事務所が遠方の場合、又は上記の社会保険事務所へ行くことが困難な場合は、現在の住所地の最寄の社会保険事務所でも受付してくれます。


B.障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中ではない場合
  (現在又は過去に、厚生年金に加入しているか否かは関係ありません)
【請求先】
自分の住所地の市区町村役場



障害年金請求時の提出書類
1.障害年金裁定請求書
裁定請求書は、障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中か否かによって、様式(届出用紙)が異なりますので注意して下さい。
初診日が厚生年金加入期間中の場合(上記の請求先Aの場合)
⇒「国民年金・厚生年金・船員保険 障害給付裁定請求書」(様式第104号)
初診日が厚生年金加入期間中ではない場合(上記の請求先Bの場合)
⇒「国民年金 障害基礎年金裁定請求書」(様式第107号)
尚、様式第107号は、障害“年金”裁定請求書となっていますが、様式第104号は、一時金(障害手当金)が支給されるケースも有るので、障害“給付”裁定請求書となっています。

2.年金手帳及び基礎年金番号通知書
過去の転職などで複数の年金手帳を持っている方は、その全てを提出する必要があります。
基礎年金番号とは、4ケタの数字と6ケタの数字が組み合わされたものです。

3.診断書(障害の部位毎に8つの様式があります)
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺、塵肺症などはレントゲンフィルムも必要です。
4.病歴・就労状況等申立書
5.戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

更に、特定の条件(下記の6〜10)に該当する場合は、以下に述べる書類が必要です。
6.
過去の転院又は過去の傷病再発などにより、上記3の診断書で初診日の証明が出来ない場合
受診状況等証明書

初診時の医療機関に所属する医師に記載してもらう必要があります。
7.他の公的年金の年金証書を持っている場合
⇒その年金証書
8.生計同一で年収850万円未満の、高校生以下のお子さん又は65歳未満の配偶者がいる場合
⇒(1)親子関係又は夫婦関係を証明する書類

住民票は居住関係の証明書類である為、住民票の写しによりこれらの身分関係を証明することは出来ません。
⇒(2)配偶者又はお子さんの年収(所得)を証明する書類
現在の年収が850万円以上であっても、5年以内に850万円未満になることが確実な場合は、そのことを証明する書類を添付することが重要です。
⇒(3)配偶者が年金証書を持っている場合はその年金証書
9.生計同一の、障害を持った未成年のお子さんがいる場合
⇒そのお子さんの診断書

診断書の様式は、上記3の診断書と同じです。
10.障害の原因となった傷病が、第三者の行為によるものである場合
例)相手がある交通事故の場合、喧嘩又は暴漢に襲われた場合など
第三者の行為による傷病届(所定の様式有り)
親又は子、配偶者であっても「第三者」に該当します。

尚、障害年金裁定請求手続きの為の所定の「診断書」、「受診状況等証明書(初診日証明書)」は、医療機関(医師)に書いてもらう必要が有りますが、これらの書類は「文書」扱いとなり、傷病手当金請求書の傷病証明を書いてもらう場合と異なり、健康保険(療養の給付)が適用されませんので、その「実費+消費税(数千円程度/1通)」を、その医療機関に別途支払う必要が有ります。



障害年金請求後の裁定
障害年金裁定請求書を社会保険事務所へ提出した場合(=先述の提出先Aの場合)は、社会保険業務センターが一括して裁定します。
一方、障害年金裁定請求書を市区町村役場へ提出した場合(=先述の提出先Bの場合)は、各都道府県の地方社会保険事務局が各々裁定します。
ですので、障害認定基準(障害認定要領)の詳細な運用面で、全く同一の取扱いがされているかは、正直に申しまして「?」の部分があります。

裁定の結果、障害年金が受給出来る人には「年金証書」と「支給決定通知書」が送付され、障害手当金が受給出来る人には「支給決定通知書」が送付されます。
また、残念ながら障害年金を受給出来ない人には「不支給決定通知書」が送付されることになります。

この裁定結果通知が来る迄、通常2〜3ヶ月程度かかります。
(障害の状態如何によっては更に審査期間がかかる場合もあります。)





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所