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    腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
慢性腎不全、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎などの腎臓病(腎疾患)
肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌などの肝臓病(肝疾患)
糖尿病、糖尿病性と明示された合併症

【障害年金制度における障害の区分】
腎疾患による障害、肝疾患による障害、糖尿病による障害に区分して障害認定されます。

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈腎疾患障害〉
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

〈肝疾患障害〉
肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40%未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
2級 〈腎疾患障害〉
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

〈肝疾患障害〉
肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万/μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈腎疾患障害〉
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

〈肝疾患障害〉
肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万/μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈包括条項〉
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
1.腎疾患障害
(1)腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります。


2.肝疾患障害
(1)肝疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。
但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働が出来ないものは3級該当となります。
(3)肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。


3.糖尿病による障害
(1)糖尿病を原因とする障害は、合併症の有無とその程度、代謝コントロール状態、治療と症状の経過、日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)糖尿病性網膜症を合併したものは眼の障害用診断書、糖尿病性腎症を合併したものは腎疾患障害用診断書、糖尿病性神経障害又は糖尿病性動脈閉塞症を合併したものは肢体障害用診断書が別途必要になります。
(3)糖尿病による障害については、種々の検査値だけでなく、臨床所見の内容が重要視されます。
尚、血糖が治療や一般生活規制などによりコントロールされている場合は、障害認定の対象とはなりません。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所