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       循環器疾患の障害

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞、冠状動脈硬化症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 など

【障害年金制度における障害の区分】
循環器疾患の障害は、心疾患による障害、高血圧症による障害に区分して障害認定されます。

心疾患・高血圧症の障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈心疾患障害〉
心疾患検査成績の左室駆出率が30%以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
2級 〈心疾患障害〉
心疾患検査成績の左室駆出率が40%以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈心疾患障害〉
心疾患検査成績の左室駆出率が50%以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈包括条項〉
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
(1)心疾患障害は、検査成績(X線、心電図など)及び呼吸困難・心悸亢進・尿量減少・夜間多尿・チアノーゼ・臨床症状・一般状態などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)心臓ペースメーカー(植込み型除細動器を含む)又は人工弁を装着したものは、原則3級ですが、その術後の経過や原疾患の性質などによっては、2級以上に該当する場合もあります。
(3)高血圧症障害は、単に高血圧症というだけでは障害認定の対象とはならず、合併症である脳の障害、心疾患障害、腎疾患障害の有無とその程度を総合的に評価して障害認定されます。
ですので、合併症として脳の障害を有する場合は肢体障害用診断書、腎疾患障害を有する場合は腎疾患用診断書が別途必要になります。
(4)心電図所見が有る場合は、その心電図の写しを診断書に添付する必要があります。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所