| 等級 | 障 害 認 定 基 準 の 概 要 |
|---|---|
| 1級 | 〈心疾患障害〉 心疾患検査成績の左室駆出率が30%以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 〈心疾患障害〉 心疾患検査成績の左室駆出率が40%以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 〈心疾患障害〉 心疾患検査成績の左室駆出率が50%以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
| 準3級 | 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |