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       呼吸器疾患の障害

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
肺結核、塵肺症、肺腫瘍、慢性肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全など

【障害年金制度における障害の区分】
呼吸器疾患の障害は、肺結核による障害、塵肺による障害、呼吸不全障害に区分して障害認定されます。

肺結核・塵肺・呼吸不全の障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈肺結核障害〉
障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が有り、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で、病巣の広がりが3(大)であるもので、且つ長期にわたる高度の安静と常時介護を必要とするもの

〈塵肺障害〉
胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型(大陰影有り)であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、且つ長期にわたる高度の安静と常時介護を必要とするもの

〈呼吸不全障害〉
動脈血ガス分析値の検査成績が動脈血O2分圧55Torr以下、動脈血CO2分圧60Torr以上で、更に予測肺活量1秒率の検査結果が20%以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことも出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
2級 〈肺結核障害〉
障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が無く、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で、病巣の広がりが3(大)であるもので、且つ日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が有り、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のV型(不安定非空洞型)で、病巣の広がりが1(小)又は2(中)であるもので、且つ日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

〈塵肺障害〉
胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型(大陰影有り)であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、且つ日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

〈呼吸不全障害〉
動脈血ガス分析値の検査成績が動脈血O2分圧60〜56Torr、動脈血CO2分圧51〜59Torrで、更に予測肺活量1秒率の検査結果が30〜21%で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能なもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈肺結核障害〉
障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が無く、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、且つ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が有り、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のW型(安定非空洞型)で、且つ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

〈塵肺障害〉
胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型(粒状影又は不整形陰影が極めて多数有り)で、且つ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

〈呼吸不全障害〉
動脈血ガス分析値の検査成績が動脈血O2分圧70〜61Torr、動脈血CO2分圧46〜50Torrで、更に予測肺活量1秒率の検査結果が40〜31%で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈包括条項〉
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
(1)呼吸器疾患による障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績(胸部X線、動脈血ガス分析値など)・年齢・合併症の有無と程度・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)肺結核障害塵肺障害は、病状判定機能判定により障害認定されます。
また、機能判定による障害の程度は、呼吸不全障害の認定基準(認定要領)に基づいて障害認定されます。
(3)肺結核の病状判定には、抗結核剤による化学療法の施行が重要な要件となる為、抗結核剤の種類やその投与期間も障害認定の対象となります。
(4)呼吸不全障害は、動脈血ガス分析値が最優先の評価項目となります。
更に、病状判定に対しては、動脈血O2分圧値が重視されます。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所