| 等級 | 障 害 認 定 基 準 の 概 要 |
|---|---|
| 1級 | 〈肺結核障害〉 障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が有り、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で、病巣の広がりが3(大)であるもので、且つ長期にわたる高度の安静と常時介護を必要とするもの 〈塵肺障害〉 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型(大陰影有り)であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、且つ長期にわたる高度の安静と常時介護を必要とするもの 〈呼吸不全障害〉 動脈血ガス分析値の検査成績が動脈血O2分圧55Torr以下、動脈血CO2分圧60Torr以上で、更に予測肺活量1秒率の検査結果が20%以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことも出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 〈肺結核障害〉 障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が無く、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で、病巣の広がりが3(大)であるもので、且つ日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの 障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が有り、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のV型(不安定非空洞型)で、病巣の広がりが1(小)又は2(中)であるもので、且つ日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの 〈塵肺障害〉 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型(大陰影有り)であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、且つ日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの 〈呼吸不全障害〉 動脈血ガス分析値の検査成績が動脈血O2分圧60〜56Torr、動脈血CO2分圧51〜59Torrで、更に予測肺活量1秒率の検査結果が30〜21%で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能なもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 〈肺結核障害〉 障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が無く、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、且つ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの 障害認定の時期前6ヶ月以内に常時排菌が有り、胸部X線所見が日本結核病学会の病型分類のW型(安定非空洞型)で、且つ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの 〈塵肺障害〉 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型(粒状影又は不整形陰影が極めて多数有り)で、且つ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの 〈呼吸不全障害〉 動脈血ガス分析値の検査成績が動脈血O2分圧70〜61Torr、動脈血CO2分圧46〜50Torrで、更に予測肺活量1秒率の検査結果が40〜31%で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
| 準3級 | 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |