| 等級 | 障 害 認 定 基 準 の 概 要 |
|---|---|
| 1級 | 〈精神分裂病障害〉 高度の残遺状態又は高度の病状が有る為、高度の人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が著明な為、常時介護が必要なもの 〈気分(感情)障害〉 高度の気分・意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期が有り、且つこれが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時介護が必要なもの 〈器質性精神障害〉 高度の痴呆・人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時介護が必要なもの 〈てんかんによる障害〉 十分な治療に関わらず、てんかん性発作を極めて頻繁に繰り返す為、常時介護が必要なもの 高度の痴呆やその他の高度の精神神経症状が著明な為、常時介護が必要なもの 〈知的障害〉 知的障害が有り、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの 〈包括条項〉 精神の障害、又は精神の障害と身体の機能の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 | 〈精神分裂病障害〉 残遺状態又は病状が有る為、人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が有る為、日常生活が著しい制限を受けるもの 〈気分(感情)障害〉 気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期が有り、且つこれが持続したり、又は頻繁に繰り返したりする為、日常生活が著しい制限を受けるもの 〈器質性精神障害〉 痴呆・人格変化、その他の精神神経症状が著明な為、日常生活が著しい制限を受けるもの 〈てんかんによる障害〉 十分な治療に関わらず、てんかん性発作を頻繁に繰り返す為、日常生活が著しい制限を受けるもの 痴呆やその他の精神神経症状が著明な為、日常生活が著しい制限を受けるもの 〈知的障害〉 知的障害が有り、日常生活における身辺の処理にも他人の援助が必要なもの 〈包括条項〉 精神の障害、又は精神の障害と身体の機能の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの |
| 3級 | 〈精神分裂病障害〉 残遺状態又は病状が有り、人格変化の程度は著しくないが、思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が有る為、労働が制限を受けるもの 〈気分(感情)障害〉 気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期が有り、その病状は著しくはないが、これが持続したり、又は繰り返したりする為、労働が制限を受けるもの 〈器質性精神障害〉 痴呆・人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状が有り、労働が制限を受けるもの 痴呆の為に労働が著しい制限を受けるもの 〈てんかんによる障害〉 十分な治療に関わらず、てんかん性発作を繰り返す為、労働が制限を受けるもの 痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状が有り、労働が制限を受けるもの 痴呆の為に労働が著しい制限を受けるもの 〈知的障害〉 知的障害が有り、労働が著しい制限を受けるもの 〈包括条項〉 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 傷病が治癒しないで、精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
| 準3級 | 〈器質性精神障害、てんかんによる障害〉 痴呆の為に労働が制限を受けるもの 〈包括条項〉 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |