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         精神の障害   

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
老年期認知症、初老期認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、精神分裂病、そううつ病、てんかん性精神病 など

【障害年金制度における障害の区分】
精神の障害は、精神分裂病(分裂病型障害・妄想性障害)、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかんによる障害、知的障害(精神遅滞)に区分して障害認定されます。

尚、そううつ病は気分(感情)障害に含まれます。

精神障害・知的障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈精神分裂病障害〉
高度の残遺状態又は高度の病状が有る為、高度の人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が著明な為、常時介護が必要なもの

〈気分(感情)障害〉
高度の気分・意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期が有り、且つこれが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時介護が必要なもの

〈器質性精神障害〉
高度の痴呆・人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時介護が必要なもの

〈てんかんによる障害〉
十分な治療に関わらず、てんかん性発作を極めて頻繁に繰り返す為、常時介護が必要なもの

高度の痴呆やその他の高度の精神神経症状が著明な為、常時介護が必要なもの

〈知的障害〉
知的障害が有り、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの

〈包括条項〉
精神の障害、又は精神の障害と身体の機能の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの
2級 〈精神分裂病障害〉
残遺状態又は病状が有る為、人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が有る為、日常生活が著しい制限を受けるもの

〈気分(感情)障害〉
気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期が有り、且つこれが持続したり、又は頻繁に繰り返したりする為、日常生活が著しい制限を受けるもの

〈器質性精神障害〉
痴呆・人格変化、その他の精神神経症状が著明な為、日常生活が著しい制限を受けるもの

〈てんかんによる障害〉
十分な治療に関わらず、てんかん性発作を頻繁に繰り返す為、日常生活が著しい制限を受けるもの

痴呆やその他の精神神経症状が著明な為、日常生活が著しい制限を受けるもの

〈知的障害〉
知的障害が有り、日常生活における身辺の処理にも他人の援助が必要なもの

〈包括条項〉
精神の障害、又は精神の障害と身体の機能の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの
3級 〈精神分裂病障害〉
残遺状態又は病状が有り、人格変化の程度は著しくないが、思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が有る為、労働が制限を受けるもの

〈気分(感情)障害〉
気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期が有り、その病状は著しくはないが、これが持続したり、又は繰り返したりする為、労働が制限を受けるもの

〈器質性精神障害〉
痴呆・人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状が有り、労働が制限を受けるもの

痴呆の為に労働が著しい制限を受けるもの

〈てんかんによる障害〉
十分な治療に関わらず、てんかん性発作を繰り返す為、労働が制限を受けるもの

痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状が有り、労働が制限を受けるもの

痴呆の為に労働が著しい制限を受けるもの

〈知的障害〉
知的障害が有り、労働が著しい制限を受けるもの

〈包括条項〉
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈器質性精神障害、てんかんによる障害〉
痴呆の為に労働が制限を受けるもの

〈包括条項〉
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
1.精神障害の障害認定のポイント
(1)精神障害は、現在の症状だけでなく、その発症原因や過去の治療の経過、具体的な日常生活上の困難度合いなどにより障害認定されます。
ですので、単に障害認定日時点の障害状態だけではなく、発症から障害認定日に至る迄の経過と予後の見通しを含めた総合的な評価により障害等級が決定されます。
(2)精神分裂病そううつ病は、罹病後にその症状の好転・増悪が繰り返される場合が多く、障害認定日時点、障害年金請求日時点といった一時期の現症のみをもって障害の程度を評価することは適切ではない為、ある程度長期的な期間全体を通して障害の程度が評価されます。
(3)精神障害は、事後重症的な経過を辿ることが多く、その傷病の特質から最も初診日の確認が難しい障害です。
そういう意味で、過去の診療に対する診察券(ほとんどは初診日の記載有り)は捨てずにとっておく、ということが重要です。
(4)日常生活能力や労働能力の制限度合いについては、知情意面の障害、同居者の有無、入院・在宅など生活全般の状況、従事する仕事の内容・期間なども考慮して総合的に評価されます。
(5)人格障害は原則として障害認定の対象にはなりません。


2.神経症
神経症は、その症状が長期間持続して一見重症なものであっても、原則として障害認定の対象にはなりません。
但し、臨床症状から精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病障害又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。


3.精神作用物質による精神障害
アルコール・薬物などの精神作用物質の使用による精神障害は、器質性精神障害に準じて取り扱われます。
但し、精神病性障害を示さない急性中毒、又は明らかな身体依存の見られない症状などは障害認定の対象とはなりません。


4.てんかん
てんかんについては、抗てんかん剤服用により抑制出来る場合は、障害認定の対象とはなりません。


5.知的障害
知的障害は、原則として知的機能が発達する18歳頃迄に発症するものが対象となり、日常生活に持続的な支障が生じている為、何らかの特別な援助が必要なものを指します。
よって、単に知能指数のみで評価するのではなく、日常生活における援助の必要度合いなどを含めて障害認定されます。


6.神経系統の障害
神経系統の障害については、発現部位に基づく障害の状況により、該当する診断書を複数選択する必要があります。
例えば、脳の器質障害については、身体障害(肢体の障害)と精神障害の両方を総合的に評価して障害認定されます。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所