| 等級 | 障 害 認 定 基 準 の 概 要 |
|---|---|
| 1級 | 〈上肢の障害〉 両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの 〈下肢の障害〉 両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 両下肢をショパール関節以上で欠くもの 〈体幹・脊柱の機能の障害〉 体幹の機能に座っていることが出来ない(腰掛・正座・あぐら・横座りの全てが出来ない)程度の障害を有するもの 体幹の機能に立ち上がることが出来ない(臥位又は坐位から立ち上がる為には他人や器物の補助を必要とする)程度の障害を有するもの 〈肢体の機能の障害〉 一上肢及び一下肢の用を全く廃し、日常生活動作の全てが全く出来ない程度のもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 〈上肢の障害〉 両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの 一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの (1)不良肢位で強直しているもの (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの (3)筋力が著減又は消失しているもの 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの 〈下肢の障害〉 両下肢の全ての指を欠くもの 一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの (1)不良肢位で強直しているもの (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの (3)筋力が著減又は消失しているもの 一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの 一下肢をショパール関節以上で欠くもの 〈体幹・脊柱の機能の障害〉 体幹の機能に屋外では杖など補助具が無いと全く歩くことが出来ない程度の障害を有するもの 〈肢体の機能の障害〉 両上肢又は両下肢の機能に障害を有し、日常生活動作の多くが全く出来ない程度のもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 〈上肢の障害〉 一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節) 一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの 親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの 親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの 上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの 橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの 一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 〈下肢の障害〉 一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節) 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの 大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの 一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 〈体幹・脊柱の機能の障害〉 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化の為、脊柱の自動可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたもの 〈肢体の機能の障害〉 一上肢又は一下肢の機能に障害を有し、日常生活の多くが一人でするには非常に不自由な程度のもの 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 傷病が治癒しないで、身体の機能又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
| 準3級 | 〈上肢の障害〉 一上肢の三大関節のうち一関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの 一上肢の二指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの 一上肢の人差指を近位指節間関節以上で欠くもの 一上肢の三指以上が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの 人差指を併せて一上肢の二指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの 一上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、指節間関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの 上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの 橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの 〈下肢の障害〉 一下肢の三大関節のうち一関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの 一下肢を3cm短縮したもの 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの 一下肢の五趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの 大腿骨又は脛骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの (腓骨のみの変形に対しても、その程度が著しい場合は対象になります) 〈体幹・脊柱の機能の障害〉 脊柱の機能に障害を残し、頭蓋・上位頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化の為、脊柱の自動可動域が参考可動域の3/4以下に制限されたもの 〈肢体の機能の障害〉 一上肢又は一下肢の機能に障害を有し、日常生活の一部が一人でするには非常に不自由な程度のもの 〈包括条項〉 身体の機能又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |