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          肢体の障害     

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
上肢又は下肢の離断障害又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、ビュルガー症 など

【障害年金制度における障害の区分】
肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分して障害認定されます。

身体障害(肢体の障害)に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈上肢の障害〉
両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの

両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの

両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの


〈下肢の障害〉
両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの

両下肢をショパール関節以上で欠くもの


〈体幹・脊柱の機能の障害〉
体幹の機能に座っていることが出来ない(腰掛・正座・あぐら・横座りの全てが出来ない)程度の障害を有するもの

体幹の機能に立ち上がることが出来ない(臥位又は坐位から立ち上がる為には他人や器物の補助を必要とする)程度の障害を有するもの


〈肢体の機能の障害〉
一上肢及び一下肢の用を全く廃し、日常生活動作の全てが全く出来ない程度のもの


〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 〈上肢の障害〉
両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの

両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの

一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
(1)不良肢位で強直しているもの
(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
(3)筋力が著減又は消失しているもの

一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの

一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの


〈下肢の障害〉
両下肢の全ての指を欠くもの

一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
(1)不良肢位で強直しているもの
(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
(3)筋力が著減又は消失しているもの

一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの

一下肢をショパール関節以上で欠くもの


〈体幹・脊柱の機能の障害〉
体幹の機能に屋外では杖など補助具が無いと全く歩くことが出来ない程度の障害を有するもの


〈肢体の機能の障害〉
両上肢又は両下肢の機能に障害を有し、日常生活動作の多くが全く出来ない程度のもの


〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈上肢の障害〉
一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)

一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの

親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの

親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの

上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの

橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの

一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの


〈下肢の障害〉
一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの

大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの

一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの


〈体幹・脊柱の機能の障害〉
脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化の為、脊柱の自動可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたもの


〈肢体の機能の障害〉
一上肢又は一下肢の機能に障害を有し、日常生活の多くが一人でするには非常に不自由な程度のもの


〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈上肢の障害〉
一上肢の三大関節のうち一関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの

一上肢の二指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの

一上肢の人差指を近位指節間関節以上で欠くもの

一上肢の三指以上が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

人差指を併せて一上肢の二指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

一上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、指節間関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの

橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの


〈下肢の障害〉
一下肢の三大関節のうち一関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの

一下肢を3cm短縮したもの

一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの

一下肢の五趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの

大腿骨又は脛骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの
(腓骨のみの変形に対しても、その程度が著しい場合は対象になります)


〈体幹・脊柱の機能の障害〉
脊柱の機能に障害を残し、頭蓋・上位頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの

脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化の為、脊柱の自動可動域が参考可動域の3/4以下に制限されたもの


〈肢体の機能の障害〉
一上肢又は一下肢の機能に障害を有し、日常生活の一部が一人でするには非常に不自由な程度のもの


〈包括条項〉
身体の機能又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
1.身体障害(肢体の障害)の障害認定のポイント
(1)身体障害(肢体の障害)は、日常生活上の動作関節の可動域運動筋力によって身体障害の程度が評価されますので、何と言っても、それらの評価項目に対する「実際の計測値」が障害認定の決め手となります。
また、身体障害の診断書を医師に作成してもらう場合、これらの計測に対する医師の熟練度(又は経験)によって障害認定の結果(=該当する障害等級)が異なってしまうケースが有ります。
ですので、主治医の先生がこれらの計測(特に関節可動域や筋力の計測)に不馴れな場合は、診断書作成の為の診察及び計測を経験豊かな医師に別途依頼する、というのも重要な方策の一つとなります。
(2)脊柱の運動領域、関節の可動域の計測については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会で定めた方法に基づき、正しく計測する必要があります。
(3)計測誤差を防止する為、手指や四肢関節に関する障害の場合は、健側の可動域も計測し、診断書に記載しなければなりません。
(4)脊椎骨又は椎間板などに関する傷病の場合、しびれ感・脱力感・疼痛などの神経症状の愁訴がいくら診断書に列挙されていても、ほとんど障害認定時の評価の対象にはなりません。
この場合も、日常生活動作の実態が客観的に把握出来る実データの記載が必要となります。
(5)上肢の機能と手指の機能は切り離して評価することが困難な為、手指の機能については上肢の機能の一部として取り扱われます。
(6)下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離を計測しなければなりません。
(7)長管状骨の転位変形評価について、その骨折部が良方向に短縮無くゆ着している場合は、その部位に例え肥厚が生じていても、長管状骨の変形とは扱われません。


2.器質障害、多発性障害
(1)脳卒中などの脳の器質障害、脊髄損傷などの脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ進行性筋ジストロフィーなどの多発性障害の場合は、個々の関節の機能の評価だけでなく、筋力や日常生活動作などの身体機能全体を総合的に評価して障害認定されます。
(2)脳血管障害による片麻痺などの場合において、その片麻痺と共に言語障害などの別障害が併存する場合は、それらの障害の全てを評価して障害認定されます。
また、頭部外傷による四肢麻痺などの場合において、その四肢麻痺と器質性精神障害が併存する場合は、それらの障害の全てを評価して障害認定されます。
この場合、言語障害や器質性精神障害に対しては、別途その障害用の診断書の提出が必要です。


3.中枢神経系統の障害
パーキンソン病などの中枢神経系疾病の場合は、関節可動域の評価だけでなく、筋力、諸動作の速度・耐久性・巧緻性などを総合的に評価して障害認定されます。


4.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した障害
人工骨頭
又は人工関節をそう入置換した障害の場合、原則3級該当ですが、それらをそう入置換してもなお日常生活動作が出来ない場合(又は非常に困難な場合)は2級以上に該当するケースがあります。


5.ポリオ後症候群(ポストポリオ)による障害
以下の条件を全て満たす場合は、幼児期のポリオ罹患と、成年到達後のポストポリオ罹患は別傷病の取扱いとなり、ポストポリオ罹患に対する初診日が厚生年金加入期間中の場合は、そのポストポリオに対して障害厚生年金を新たに裁定請求することが出来ます。
(1)少なくとも一肢にポリオによる麻痺が残存し、新たに別の機能障害が発生
(2)ポリオ治癒後、ポストポリオ発症まで概ね10年以上経過
(3)医師の診断書でポリオ後症候群(ポストポリオ)の診断有り
但し、幼児期に罹患したポリオによる障害の程度が、既に障害等級2級以上に該当している場合は、その小児ポリオによる障害の程度を差し引いて、成年到達後のポストポリオによる障害の程度が認定(差引認定)されますのでご注意下さい。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所