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   聴覚、鼻腔機能、平衡機能、
   そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 など

【障害年金制度における障害の区分】
聴覚障害、鼻腔機能障害、平衡機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害に区分して障害認定されます。

耳・鼻・口の障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈聴覚障害〉
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 〈聴覚障害〉
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、且つ最良語音明瞭度が30%以下のもの

〈平衡機能障害〉
四肢体幹に器質的異常が無いことを前提に、閉眼で起立や立位保持が不能な程度のもの、又は開眼で直線を歩行中に10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

〈そしゃく・嚥下機能障害〉
流動食以外は摂取出来ない程度のもの

経口的に食物を摂取することが出来ないもの
・食物が口からこぼれ出る為、常に手や器物などでそれを防がなければならない程度のもの
・経口的な食物摂取が極めて困難で1日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの

〈言語機能障害〉
音声若しくは言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害により意思を伝達する為に身振りなどの補助動作を必要とする程度のもの

4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭な為、日常会話が、誰が聞いても理解出来ない程度のもの

咽頭摘出手術を施したものについては、その結果、言語機能を喪失したもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈聴覚障害〉
両耳の聴力が40cm以上では通常の話声を解することが出来ない程度に減じたもの

両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの

両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、且つ最良語音明瞭度が50%以下のもの

〈そしゃく・嚥下機能障害〉
経口摂取のみでは充分な栄養摂取が出来ない為、ゾンデ栄養の併用が必要なもの

全粥又は軟菜以外は摂取出来ない程度のもの

〈言語機能障害〉
4種の語音のうち2種が発音不能又は極めて不明瞭な為、日常会話が、家族は理解出来るが他人には理解出来ない程度のもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
準3級 〈聴覚障害〉
一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することが出来ない程度に減じたもの

一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの

〈鼻腔機能障害〉
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、且つ鼻呼吸に障害のあるもの

〈そしゃく・嚥下機能障害〉
ある程度の常食は摂取出来るが、そしゃく・嚥下が充分出来ない為に食事が制限される程度のもの

〈言語機能障害〉
4種の語音のうち1種が発音不能又は極めて不明瞭な為、電話による会話が、家族は理解出来るが他人には理解出来ない程度のもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
1.聴覚障害
聴覚障害は、純音聴力レベル値語音明瞭度によって認定されます。
(純音聴力レベル値が90デシベル以上の場合に限り、最良語音明瞭度の評価が不要になります。)
尚、聴力レベルはオージオメータによる測定結果が必要です。

2.鼻腔機能障害
鼻腔機能障害は、単独で障害等級3級以上(障害年金対象)に該当するケースはほとんど有りません。
また、嗅覚脱失は障害認定の対象とはなりません。

3.平衡機能障害
平衡機能障害は、内耳性起因の障害と脳性起因の障害の両方が対象です。

4.そしゃく・嚥下機能障害
そしゃく・嚥下機能障害は、摂取出来る食物の内容やその摂取方法により障害の程度が判断され、関与する器官、臓器の機能、栄養状態なども考慮して総合的に障害認定されます。
尚、歯の障害を原因とする場合は、補綴治療などの結果を見て障害認定されます。
また、そしゃく機能障害と、食道狭窄や咽頭異常などによる嚥下機能障害は、その障害状態区分が非常に困難である為、両障害が別傷病により発生した場合でも併合認定(又は併合改定)の対象にはなりません。
そしゃく・嚥下機能障害と、言語機能障害は各々の障害が別傷病によるものである場合は併合認定(又は併合改定)の対象となります。

5.言語機能障害
言語機能障害は、発音することが出来ない語音と日常会話の状態によって障害認定されます。
尚、障害認定基準にある「4種の語音」とは次に掲げる4つを指します。
 1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音など)
 2.歯(茎)音(さ行音、た行音、ら行音など)
 3.歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ、など)
 4.軟口蓋音(か行音、が行音など)





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所