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          眼の障害      

障害年金の対象となる主な傷病名と障害の区分
【障害年金の対象となる主な傷病名】
白内障、緑内障、葡萄膜炎、ゆ着性角膜白斑、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症 など
【障害年金制度における障害の区分】
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能・輻輳(ふくそう)機能障害、まぶたの欠損障害に区分して障害認定されます。

眼の障害に対する障害認定基準の概要
等級 障 害 認 定 基 準 の 概 要
1級 〈視力障害〉
両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 〈視力障害〉
両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの

〈視野障害〉
両眼の視野が5度以内のもの

〈包括条項〉
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 〈視力障害〉
両眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの

〈包括条項〉
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
準3級 〈視力障害〉
両眼の矯正視力が0.6以下に減じたもの

一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの

〈視野障害〉
両眼による視野が1/2以上欠損したもの 又は 両眼の視野が10度以内のもの

〈調節機能・輻輳機能障害〉
複視や頭痛などの眼精疲労が有り、通常の読書などが続けられない程度のもの

〈まぶたの欠損障害〉
普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの

〈包括条項〉
傷病が治癒した後に、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



障害認定基準に関する注意点
1.視力障害
(1)視力障害は、全て眼鏡・コンタクトレンズ・眼内レンズなどの使用後に得られた矯正視力で障害認定されます。裸眼視力ではありません。
(2)視力測定は、万国式試視力表によって作成された試視力表(標準照度200ルクス)によって行ない、過去3ヶ月間に複数回の測定を行なっている場合は、原則としてその最良値で認定されます。
(3)視力障害の認定時に最も問題になるのが、既存の視力障害を有する人が差引認定される場合です。
障害等級表の矯正視力の数値は、あくまでも「障害年金請求にかかる傷病が発生する前は視力障害が無かった」という前提に立っている為、既存の視力障害を有する人は、「初めて2級以上障害」に該当する場合を除き、既存障害の程度を現症から差し引いて障害認定されます。

2.視野障害
視野障害は、ゴールドマン視野計(視標の基準有り)、自動視野計により測定された結果で障害認定されます。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所