| 等級 | 障 害 認 定 基 準 の 概 要 |
|---|---|
| 1級 | 〈視力障害〉 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 〈視力障害〉 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの 〈視野障害〉 両眼の視野が5度以内のもの 〈包括条項〉 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 〈視力障害〉 両眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの 〈包括条項〉 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 傷病が治癒しないで、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 準3級 | 〈視力障害〉 両眼の矯正視力が0.6以下に減じたもの 一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの 〈視野障害〉 両眼による視野が1/2以上欠損したもの 又は 両眼の視野が10度以内のもの 〈調節機能・輻輳機能障害〉 複視や頭痛などの眼精疲労が有り、通常の読書などが続けられない程度のもの 〈まぶたの欠損障害〉 普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの 〈包括条項〉 傷病が治癒した後に、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |