障害年金の請求における障害認定日
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障害年金の請求における「障害認定日」とは?
障害認定日とは、「障害の程度の認定を行なうべき日」を指し、その障害認定の結果、障害等級に該当した場合は、障害認定日が障害年金の受給権取得日となります。
(但し、障害年金の受給権取得日が必ずしも障害認定日に該当する訳ではありません。)
障害認定日とは、具体的には次に掲げる日のいずれかを指します。
1.
初診日から
1年6ヶ月が経過した日
2.
初診日から1年6ヶ月が経過する
前
に傷病が治癒した場合はその
治癒日
但し、以下に述べるような“例外”もあります。
・
上記1又は上記2に該当する日が20歳前の期間にある場合
⇒20歳に達した日(=20歳誕生日の前日)が障害認定日となります。
・
初診日が昭和49年7月以前にある場合(レアケースです)
⇒初診日から3年経過した日(又はその前の治癒日)が障害認定日となります。
労災保険の障害(補償)年金の障害認定日は必ずその傷病の「治癒日」となる為、傷病の診療開始時点では何年何月何日が障害認定日になるのか分かりませんが、
障害厚生年金・障害基礎年金の障害認定日は、どんなに遅くても「初診日から1年6ヶ月が経過した日」である為
、1年6ヶ月以内にその傷病が治癒した場合を除き、
初めて医療機関で診療を受けた時点で「○年○月○日」と機械的に決まってしまいます
。
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障害認定日(傷病の治癒日)の具体例
社会保険における「治癒」とは、傷病が治った場合だけを指すのではなく、傷病の症状が固定(安定)した場合、又は後遺症や器質性欠損などが残っていても現状以上の治療の効果が期待出来ない場合も「治癒」とみなされます。
例えば、次に掲げる日が「傷病の治癒日(=障害認定日)」となります。
1.慢性腎不全の為、人工透析療法を受けている場合
⇒人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日
2.心疾患の為、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した場合
(植込み型除細動器(ICD)を装着した場合を含む)
⇒それを装着した日
3.肢体の障害の為、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合
⇒それをそう入置換した日
4.四肢の外傷などの為、その肢を切・離断した場合
⇒切・離断した日
(但し、障害手当金の支給に対しては創面治癒日が治癒日となります。)
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障害認定日(当日)に医師の診療を受けていない場合
誰しも「障害認定日」を意識して医師の診療を受けている訳ではありませんから、医療機関へ入院中の場合を除き、障害認定日(当日)にタイミング良く医師の診療を受けているとは限りません。
そこで、障害年金の請求時に提出する
診断書
は、障害認定日とされる日以降
3ヶ月以内
の現症を記載した診断書であれば、障害認定日時点の診断書として認められます。
〈〈〈 障害認定日時点の診断書(又は診療録)はものすごく重要! 〉〉〉
誰しも「障害認定日」を意識して医師の診療を受けている訳ではありませんが、障害認定日とされる日から一定期間が経過した後に障害年金の請求手続きを行なう場合、
実はこの「障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態」というのはものすごく重要!
なのです。
なぜなら、
障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していたことを医師の診断書(又は診療録)で証明出来れば、例え今迄自分が障害年金をもらえることを知らずに数年間が経過していた場合でも、最大で5年前の分迄遡って過去の障害年金を一括受給することが出来る
からです。
逆に、障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していた事実を医師の診断書(又は診療録)で証明出来ない場合、又は、障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していなかった場合は、
事後重症請求
となる為、障害年金はその
請求手続きをした月の翌月分から
の支給になってしまいます。
この場合は、(障害認定日ではなく)障害年金を請求した日が障害年金の受給権取得日となる為、例え数年前から現在と同じ障害状態であったことを医師の診断書(又は診療録)で証明出来たとしても、過去の分を遡ってもらうことは出来ません。
この場合は、1ヶ月でも早く障害年金の請求手続きを行なう必要があります。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所