障害年金をもらう為の保険料納付要件
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障害年金をもらう為の「保険料納付要件」とは?
年金保険料を25年(300ヶ月)以上納付しないと、原則として老齢年金がもらえないのと同様に、障害年金をもらう為には一定の保険料納付要件を満たす必要があります。
〈保険料納付要件〉
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」
これが保険料納付要件です。
(1)なぜ、初診日の前日時点を見るのか?
年金保険料は2年前の分迄遡って納付出来ますので、障害年金をもらう為に初診日前の過去1年分の年金保険料を一括納付する行為を防止する為です。
(2)なぜ、初診日の属する月の前々月迄なのか?
年金保険料は翌月末日が納付期限です。
初診日直前(=初診日の属する月の前月末日時点)の保険料納付状況を見る為、前々月分迄の保険料納付有無が問題となるのです。
(3)厚生年金加入期間中に滞納期間がある場合の取扱いは?
厚生年金保険料は、会社が納付義務者となりますので、例え滞納月があった場合でも、被保険者側に悪質な滞納加担行為が無い限り、全て年金保険料を納付した期間として扱われます。
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過去1年間に年金保険料滞納月が有る場合
初診日前の過去1年間に滞納月が有っても、次に掲げる条件(通称“
2/3要件”
と呼ばれる)を満たしている場合は保険料納付要件OKとなります。
〈2/3要件〉
「20歳に達した月〜初診日の属する月の前々月迄の
国民年金加入期間
において、年金保険料の
納付月数
と
免除月数
の合算月数が
2/3以上
有ること」
※
厚生年金加入期間は、「老齢年金受給権者の65歳以降の加入期間」を除き、全て国民年金加入期間となります。
年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有るか否かを見る場合、以下の(1)〜(3)に注意して下さい。
(1)保険料の免除月と滞納月は別物です
障害年金の請求においては、保険料納付免除の適用を受けた期間は、後で保険料の追納(遡及納付)をしていなくても、全て「保険料を全額納付した期間」として扱われます。
但し、国民年金保険料の半額免除の適用を受けた場合、残りの半額を納付していない場合は滞納月扱いとなります。
また、第3号被保険者の届出忘れにかかる期間も全て滞納期間となりますのでご注意下さい。
(2)20歳前の厚生年金加入期間が有る場合
その20歳前の厚生年金加入期間を「国民年金加入期間」と「年金保険料の納付月数」の両方に加算して先述の2/3要件該当可否を判断します。
(3)20歳以降に国民年金の未加入期間が有る場合
その未加入期間を「国民年金加入期間」から除外して先述の2/3要件該当可否を判断します。
尚、現在は、国内に居住する60歳未満の成年者はその国籍を問わず全て国民年金強制加入ですので、国民年金の“未加入期間”は、海外居住者以外は有り得ません。
※
国民年金の未加入期間とは、例えば次に掲げる期間をいいます。
・
「海外居住期間(但し、厚生年金加入期間、厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間を除く)」の中で国民年金に任意加入しなかった期間
・
「平成3年3月迄の学生だった期間」の中で国民年金に任意加入しなかった期間
・
「昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間」の中で国民年金に任意加入しなかった期間
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初診日が平成3年4月以前にある場合の保険料納付要件
年金保険料は、平成3年3月分迄は、1月末・4月末・7月末・10月末の
年4回払い
(3ヶ月分一括納付方式)でした。
よって、
初診日が平成3年4月以前にある場合は保険料納付要件の確認方法が異なります
ので注意して下さい。
〈具体例〉
初診日が平成3年4月20日の場合
直前の保険料納付期限日(=平成3年1月末時点)の保険料納付状況を見ることになりますので、平成2年の1月分〜12月分の1年間に滞納月が無ければ保険料納付要件OKとなります。
また、この1年間に滞納月が有る場合は、平成2年12月迄の国民年金加入期間に対して、先述した2/3要件を満たしていれば、保険料納付要件OKとなります。
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初診日が60歳以降にある場合の保険料納付要件
(1)
60〜64歳で日本国内に居住した期間中に初診日がある為、過去1年間に国民年金未加入月がある場合の保険料納付要件
⇒先述した2/3要件によって保険料納付要件該当可否が判断されます。
(2)
65歳以降の厚生年金加入期間中に初診日がある場合の保険料納付要件
⇒先述した2/3要件によって保険料納付要件該当可否が判断されます。
※
65歳以降に初診日がある場合は、例外的に、過去1年間に年金保険料の滞納月が無かった場合でも、先述した2/3要件を満たしていないと障害年金がもらえません。
※
60歳を過ぎた人は、通常は既に老齢年金を受給されているはずですので、障害年金の受給可否が問題になるケースは稀だと思いますが、障害の程度が障害等級2級以上に該当する“65歳以上の人”の場合、
平成18年4月から「老齢厚生年金+障害基礎年金」という組合せで年金を受給出来る
ようになった為、敢えて障害年金を請求する必要性が出て来ます。
なぜなら、どんな人でも必ず「障害基礎年金の額≧老齢基礎年金の額」となるからです。)
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保険料納付要件が一切問われない場合もある!
次に掲げるケースに該当する場合は、過去の年金保険料の納付有無は一切問われません。
1.
初診日が
20歳前
の期間にある場合
2.
次の国民年金未加入期間中に初診日があり、特別障害給付金を請求出来る場合
・
平成3年3月迄の学生だった期間
・
昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間
障害の原因となった傷病の初診日が20歳前であることを医療機関の診療録等で証明出来る場合、又はその障害が生まれながらの先天性障害を原因としていることが明らかな場合は、過去に全く年金保険料を納付していなくても、障害等級に該当すれば障害年金をもらうことが出来ます。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所