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    障害年金の請求における初診日

障害年金の請求における「初診日」とは?
初診日とは、文字通り「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」を指しますが、具体的には次に掲げる日をいいます。
1.同一傷病で転医した場合(医師からの紹介などを含む)
  ⇒一番最初に診療を受けた医療機関での診療初日
 
ここで言う「一番最初に診療を受けた医療機関」とは、その傷病の専門外の医療機関や誤診をした医療機関も含まれます。
 
医師が作成する診断書には初診日を記載する必要がある為、その傷病について前医(又は前々医)があり、診療録で初診日の確認が出来ない場合、医師が本人に問診して初診日を記載する場合があります。
この時、初診日の重要性を認識した上で問診に回答することが肝要です。


2.健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合
  ⇒その健康診断の受診日
 
この場合は、健康診断受診後に初めて医療機関で診療を受けた日ではありません。

3.傷病が一旦治癒(症状固定)して社会復帰した後に再発した場合
  ⇒原則として、傷病再発後の診療初日
 
但し、社会復帰後の傷病再発の場合でも、傷病治癒前から継続して薬治下又は診療所内にいた場合は、社会復帰(傷病治癒)前の診療初日が初診日となります。

4.障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別傷病がある場合
  ⇒一番最初の傷病に対する診療初日



治癒後の傷病再発と初診日の関係
【治癒について】
社会保険における治癒とは、傷病が治った状態だけを指すのではありません。
次に掲げる場合も「治癒(=医学的治癒)」となります。
傷病が治った訳ではないが、症状が安定(固定)した場合
症状が良くなる見込みは無いが、悪くなる見込みも無い場合
後遺症や器質的欠損が有っても、現状以上の治療効果が期待出来ない場合
【傷病再発について】
社会保険では、傷病が治癒(=医学的治癒)した後に社会復帰(=社会的治癒)したか否かで、その後に再発した傷病の取扱いが異なります。
傷病治癒後に社会復帰した場合(社会的治癒が認められた場合)
  →再発した傷病は治癒した傷病と別傷病の扱い
傷病治癒後に社会復帰していない場合(社会的治癒が認められなかった場合)
  →再発した傷病は治癒した傷病と同一傷病の扱い
社会保険における治癒には、医学的治癒社会的治癒の2つが有ります。
(尚、医学的治癒は医師の判断になりますが、社会的治癒は社会保険庁が判断します。)
社会的治癒が認められた場合は、治癒した傷病と再発した傷病の継続性は断ち切られ、傷病再発後に初めて医療機関の診療を受けた日が初診日となります。
一方で、治癒した傷病と再発(悪化)した傷病の関連性の度合いや社会復帰後の状況などから社会的治癒が認められなかった場合は、その治癒した傷病について初めて医療機関で診療を受けた日が初診日となり、傷病再発(悪化)後の診療初日を初診日とすることは原則として出来ません。



障害年金の請求における初診日の重要性
障害の原因となった傷病の初診日は、障害年金の障害認定日を定める為の起算日となり、保険料納付要件OK/NGを判断する基準日でもあるので、障害年金の請求においては最も重要な日です。
また、障害厚生年金については、初診日が厚生年金加入期間中にあることを医療機関の診療録等で証明出来ない場合は請求することが出来ません
これを言い換えますと、初診日が厚生年金加入期間中にない人は、障害の程度が障害等級3級に該当した場合は障害年金をもらうことが出来ない、ということです。

老齢年金は生年月日、遺族年金は死亡日が全ての基準となるように、障害年金は初診日が全ての基準になります。

障害の原因となった傷病の初診日について、例えば、実際にこんなことが起こります。
〈具体例〉
22歳で大学を卒業し、ある会社に就職(=厚生年金に加入)したAさんの事例。
入社して2年後、その会社を自己都合退職したAさんは、以前からうつ病気味であったが、会社退職後はほとんど自宅に引きこもり、精神科医に通院はしているものの日増しにうつ病性障害の症状が悪化していった。
Aさんの両親は、このままではAさんの再就職もままならない為、障害年金を請求しようと考えた。

(1)Aさんのうつ病性障害の初診日が会社在籍中(=厚生年金加入期間中)にあることを、病院の診療録等で証明出来ない場合
                         
この場合は障害厚生年金の請求は出来ず、「障害基礎年金のみ」を請求することになる為、Aさんのうつ病性障害の程度が障害等級2級以上に該当しない限り障害年金はもらえません。


(2)会社在籍中から現在迄ずっと同じ精神科医に掛かっている為、うつ病性障害の初診日の証明は出来るが、Aさんが大学時代に国民年金保険料を全く納付していなかった場合
                         
Aさんのうつ病性障害の初診日が、会社に就職して14ヶ月目以降にあれば障害年金を請求出来ますが、就職後13ヶ月目以前だった場合は、保険料納付要件NGとなり障害年金を請求することが出来ません。
但し、大学時代に「学生納付特例による国民年金保険料の納付免除」の手続きをしていた場合は、会社に入社して何ヶ月目に初診日があっても障害年金を請求することが出来ます。
(国民年金保険料の免除期間に対しては10年以内ならいつでも追納(遡及納付)出来ますが、障害年金を請求する場合は追納しなくても保険料納付要件OKとなります。)
尚、平成3年3月以前の学生期間は、国民年金任意加入期間となりますので、国民年金に加入していなかった場合は保険料納付有無を問われません。

以上のケースでもお分かりのように、初診日は非常に重要なのです。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所