特別障害給付金制度
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特別障害給付金の概要と対象者
特別障害給付金は、過去の国民年金制度の法改正の狭間で、障害基礎年金を受給出来なかった障害者の方を救済する為、平成17年4月から新たに設けられた
福祉年金制度
です。
具体的には、過去に国民年金の任意加入期間が有り、次に掲げる国民年金未加入期間中に初診日のある傷病により障害者となった人が対象になります。
A.
平成3年3月迄の学生だった期間中(海外居住中を除く)に傷病の初診日がある人
B.
昭和61年3月迄の被扶養配偶者(=厚生年金加入者又は共済年金加入者に扶養される配偶者)だった期間中に傷病の初診日がある人
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特別障害給付金の受給要件
受給要件は次に掲げる2つだけです。
1.
前述したA又はBに該当する日本国内居住者
2.
65歳になる前に障害の程度が障害等級2級以上に該当
※
現在65歳以上の人でも、上記2の要件を満たすことを証明する医師の診断書を提出すれば受給出来ます。
(但し、これは暫定措置である為、平成22年4月以降は、65歳以上の人は請求出来なくなります。)
※
老齢基礎年金を60〜64歳で繰上げ受給している人は、この繰上げ受給を請求した日より前に障害等級2級以上に該当していたことを医師の診断書で証明することが受給の条件となります。
※
現在迄の国民年金保険料の納付有無は一切問われません。
これが、特別障害給付金が「福祉年金」と呼ばれる所以です。
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特別障害給付金の受給額
平成18年度の額は次に掲げる通りです。
障害等級1級 年額598,200円(月額49,850円)
障害等級2級 年額478,600円(月額39,880円)
※
特別障害給付金は、障害基礎年金と異なり、老齢年金や遺族年金を受給している人でも、その受給額が前述の特別障害給付金の額に満たない場合は、差額分を受給(併給)することが出来ます。
例)老齢基礎年金の月額が3万円の場合
障害等級1級該当者は月額19,850円、障害等級2級該当者は月額9,880円を受給出来ます。
※
労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金を受給している場合も、前述の老齢基礎年金受給者と同様の差額受給となります。
※
経過的福祉手当を受給している人は、特別障害給付金を受給しますと、その手当の方が全額支給停止されます。
※
年収が一定額(扶養親族数によって異なる)を超える場合は、全額又は半額が支給停止されます。
例)2人所帯の場合
年収565.6万円超の場合は半額支給停止、年収689万円超の場合は全額支給停止となります。
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特別障害給付金の請求先と提出書類
【請求先】
請求者の住所地の市区町村役場
【提出書類】
結構たくさん有ります。
下記の4〜8は、所定の届書が市区町村役場及び社会保険事務所にあります。
1.
年金手帳又は基礎年金番号通知書
2.
生年月日と日本国内居住を確認出来る書類(住民票の写しなど)
3.
学生だった期間に初診日のある人
⇒当時の在学証明書類
被扶養配偶者だった期間に初診日のある人
⇒当時の婚姻証明書類
4.
特別障害給付金請求書
5.
特別障害給付金 所得状況届
6.
病歴等申立書
7.
診断書(障害の部位毎に8つの様式有り)
8.
受診状況等証明書(診断書で初診日を証明出来る場合は提出不要)
※
診断書は、原則として
請求時現在の診断書
でOKです。
但し、65歳以上の人、又は老齢基礎年金の繰上げ受給を請求した人は、65歳になる前又は老齢基礎年金の繰上げ受給を請求する前の時点の診断書も必要です。
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特別障害給付金に関する重要なポイント
1.特別障害給付金は、請求した月の翌月分から支給開始
ですので、1ヶ月でも早く請求手続きを行なうことが鉄則です。
特に、特別障害給付金の場合は、かなり昔の初診日の証明を取得しなければならないので、まずは、過去の医療機関での受診履歴を整理して、初診日の明確化に全精力を注ぐ必要があります。
2.遺族基礎年金を受給している母子家庭の母親は要注意!
遺族基礎年金の月額が5万円以下になることは有り得ませんので、特別障害給付金の受給権を取得しても全額支給停止されますが、もし特別障害給付金の受給要件を満たすのであれば、請求手続きだけは早めにしておくことをお勧めします。
〈理由〉
(1)
遺族基礎年金はお子さんが高校を卒業する迄の有期年金です。
事前に特別障害給付金の受給権を取得しておけば、遺族基礎年金の支給終了時の年金切替手続きが遅れた場合でも、1ヶ月の隙間も無く特別障害給付金への切替受給が出来ます。
(2)
特別障害給付金は、かなり昔の初診日を証明する必要がある為、月日が経てば経つ程、昔の初診日を証明することが困難になります。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所