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   障害者向け公的サービスのご紹介

障害者支援費制度
平成15年4月から、障害者向け公的サービスには「支援費制度」が適用されています。
この支援費制度とは、
それ迄行なわれていた「行政側が障害者に提供する公的サービス内容を決定する措置制度」と異なり、障害者自身が受ける公的サービス内容を選択・決定して、その費用を地方自治体が負担する制度です。
障害者の方が支援費制度を利用する為には、市区町村役場へ支援費の支給申請手続きをして、受給者証の交付を受ける必要があります。
また、障害者の方がサービス事業者や施設を利用する時は、その事業者や施設を自ら選択して、直接その事業者又は施設と契約を交わしてサービスを受けることになります。
市区町村役場が支援費の支給決定をする場合は、その障害者の方の心身の状態だけでなく、その障害者の方を介護するご家族の状況も勘案した上で支給決定します。
このことは、市区町村役場が介護保険の要介護認定をする場合は、要介護者となる人の心身の状態だけで認定するのと比較して、この支援費制度の大きな特徴の一つになっています。
支援費制度により、従来の措置制度の下で自分の好まざる施設に入所されていた障害者の方も、自宅の近くとか、自らが選択した施設に入所出来るようになりました。
但し、現状では、財源不足の問題から、障害者の方が希望するサービスメニューを充分に用意することが出来ない地方自治体も多々有り、その改善が望まれるところです。



障害者向けの諸手当
1.特別障害者手当
施設などに入所せずに在宅で介護を受ける重度の障害者の生活費を支援する制度。(国が実施している制度ですが請求先は市区町村役場になります。)
概ね身体障害者手帳の障害等級2級以上又はそれと同程度の精神障害を有する障害者が対象になります。
支給額は、月額26,000円程で毎年改定されます。
但し、同居の親族の所得が一定額(扶養親族数により異なる)を超える場合は受給することが出来ません。
2.特別児童扶養手当
重度又は中度の障害を有する児童(=未成年者を指す)を扶養する養育者(実親以外を含む)に対して支給される制度。
(これも国が実施している制度ですが請求先は市区町村役場です。)
支給額は、児童が重度障害の場合は月額51,000円程、中度障害の場合は月額34,000円程で毎年改定されます。
但し、その児童が施設などに入所している場合、養育者の所得が一定額を超える場合、養育者が「その児童の障害等級2級以上該当」を理由に公的年金受給者となっている場合は受給することが出来ません。
3.障害児福祉手当
施設などに入所せず在宅で介護を受ける重度の障害児(=未成年者を指す)に対して支給される制度。
(これも国が実施している制度ですが請求先は市区町村役場です。)
支給額は、月額14,000円程で毎年改定されます。
但し、その障害児が公的年金受給者である場合、同居の親族の所得が一定額を超える場合は受給することが出来ません。
4.重度心身障害者手当、心身障害者福祉手当、児童育成(障害)手当
これらの制度は、各地方自治体が実施している制度です。
原則として重度の障害者又は障害児が対象になり、各手当の支給額も地方自治体毎に異なります。(手当によって月額15,000円〜60,000円程)



その他の障害者向け公的サービス
1.更生医療給付と医療費助成
更生医療給付は、障害者の方が障害の状態を良くする(軽くする)為に医療機関で治療を受けた場合に、医療機関に支払った自己負担額の一部を地方自治体が負担する制度です。
この制度は、「身体障害者手帳」を持っている満18歳以上の障害者の方が対象になり、その障害者の方が属する所帯の所得により負担率が異なります。
尚、18歳未満の障害者の方に対しては、育成医療の給付という別の制度がありますが、これは手術などにより確実にその障害状態の改善が見込める場合に限り支給されるものです。

医療費助成は、重度の障害者の方が医療機関で治療などを受けた場合に、その医療機関に「マル障 受給者証」を提示することにより、支払う自己負担額が老人保健制度(1割負担)に準じた額となる制度です。

2.障害者職業能力開発校
障害者の方が会社に就職する為の技能や知識の習得をする為の施設。
ハローワークが職業訓練修了後の就職斡旋を行なっています。
受講費用は無料で、受講期間は原則1年間です。

3.自動車運転教習費助成と車改造費助成
身体障害者であっても、補装具などを装着し、車種を限定することで自動車の運転が可能となる場合があります。
そこで、地方自治体は、こういった比較的軽度の身体障害者の方の自動車運転免許取得費用及び自動車改造費用を助成しています。

4.意外と知られていない介護保険の活用
「65歳にならないと介護保険は使えない」と思っている方が結構多いのですが、次に掲げる特定疾病(15区分)を理由に何らかの障害が発生し、他人の介護などが必要になった場合は、40歳以上であれば介護保険を利用して自己負担額を1割に抑えることが出来ます。
介護保険給付は、居宅介護や施設介護だけでなく、福祉用具購入やレンタル、バリアフリー住宅改修なども対象になります。
尚、介護保険給付を受給する為には、市区町村役場に対して要介護認定申請の手続きをする必要があります。
  40歳以上で介護保険が使える特定疾病
初老期認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、ピック病、HIVなど感染症による認知症)
脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
パーキンソン病
脊髄小脳変性症
シャイ・ドレーガー症候群
糖尿病性の腎症・網膜症・神経障害
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎、気管支喘息
10 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11 慢性関節リウマチ
12 後縦靱帯骨化症
13 脊柱管狭窄症
14 骨折を伴う骨粗しょう症
15 早老症(ウエルナー症候群)

5.無料で利用出来るその他の福祉サービス
視覚障害1級に該当する18歳以上の人は、4週間の宿泊訓練を受ければ盲導犬が飼育出来ます。(飼育費は本人負担です。)

その他、障害者スポーツセンターや点字図書館などの利用、公共施設の利用料(入場料)免除、公営住宅の優先入居、公共交通機関の運賃割引、福祉タクシー券の支給など、各地方自治体により種々の福祉サービスがあります。



障害者の方に交付される障害者手帳
障害者の方が種々の公的サービスを受ける為には、住所地の市区町村役場に手続きをして障害者手帳の交付を受ける必要があります。
この障害者手帳によって受けられる公的サービスは、各地方自治体が独自の基準で定めていますので、地方自治体によって受けられる公的サービスが異なります。
よって、転居した場合は忘れずに届出・更新手続きをすることが必要です。
1.身体障害者手帳
身体障害者の方が種々の公的サービスを受ける為の手帳です。
但し、意外と対象になる障害の範囲が狭く、例えば、心疾患や腎疾患による障害は対象になるものの、肝疾患による障害は対象外となったりするようですので、各地方自治体への確認が必要です。
2.精神障害者保健福祉手帳
精神障害者の方に対して、自立又は社会復帰をサポートする為の手帳です。
一般的に傷病名は記載されず、写真貼付もありません。
身体障害者手帳の障害区分が1級〜6級の6段階であるのに対して、この精神障害者保健福祉手帳の障害区分は1級〜3級の3段階です。
3.療育手帳(通称、愛の手帳)
18歳未満の知的障害者の方に対して、将来の就職や自立をサポートする為の手帳です。本来は国が実施する制度ですが、独自の制度を定めて手帳を交付している地方自治体もあります。
一般的に知的障害の程度を2段階か4段階に区分していますが、18歳を過ぎてから脳機能障害などを発症し、知的障害に類似する障害を持った場合は、手帳の交付が受けられない、という問題があります。

現在の我が国の障害者福祉制度の最大の問題点は、上記のように障害者手帳が各々独立して3種類存在することからも分かるように、個々の障害者福祉制度が、それを定める法律毎の縦割り構造になっており、制度(法律)の谷間で障害者福祉制度の適用を受けられない障害者の方が現実に存在する、ということです。





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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所