健康保険給付又は雇用保険給付と
障害年金の併給調整
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健康保険給付(傷病手当金)との併給調整
(1)障害厚生年金と傷病手当金が両方もらえる場合
障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止(障害年金が優先支給)されます。
但し、障害厚生年金の年額(同一の事由により障害基礎年金がもらえる場合はその年額を加算した額)を360で除した額が、1日当たりの傷病手当金の額に満たない場合は、その差額分の傷病手当金が支給されます。
(2)障害基礎年金と傷病手当金が両方もらえる場合
障害基礎年金は、傷病手当金との併給調整の対象にはなりません。
(傷病手当金が不支給、又は減額されることは有りません。)
(3)障害手当金と傷病手当金が両方もらえる場合
障害手当金の支給事由となった傷病により、傷病手当金が受給出来る場合は、(1)のケースと同様に傷病手当金の方が、その累積支給額が障害手当金の支給額に到達する迄支給停止されます。
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雇用保険給付(傷病手当)との併給調整
障害年金の支給事由となった傷病により、雇用保険から傷病手当(失業手当の代替給付)が受給出来る場合は、両方共満額支給されます。
(併給調整はされません。)
尚、同一傷病により、傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)が受給出来る場合は、傷病手当(雇用保険)の方が支給停止となります。
よって、この場合は、雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きを取り、傷病手当金(最大で1年6ヶ月間支給)を全部もらい終わってから、あらためて傷病認定を受けて、傷病手当を受給するようにする必要が有ります。
→会社退職後に傷病手当金を継続受給される方は要注意!
※
会社退職後に傷病手当金を継続受給する人は、労務不能で失業状態とはみなされませんので、失業手当(基本手当)を受給することは出来ません。
では、同一の傷病により、障害年金と傷病手当金と傷病手当の3つの保険給付が受給出来る場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、傷病手当金と傷病手当の関係では傷病手当が支給停止となるのですが、傷病手当金は障害年金との関係で原則として全額支給停止されますので、傷病手当の支給停止が解除されることになります。
(この場合は、結論として、障害年金と傷病手当の2つを満額受給出来ます。)
但し、「傷病手当金の(障害厚生年金との)差額支給分」を受給出来る場合は、傷病手当を受給することは出来ませんので、先述した雇用保険給付の受給期間延長手続きが必要になります。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所