障害年金請求支援サイトのTOPページへ

  60歳以降に障害年金を請求する方へ

「老齢年金をもらっているから障害年金は不要」と考えてはいけません!
60歳以上の方の場合、「既に老齢年金をもらっているので、今更障害年金の請求をするのは面倒だ(又は、今更必要無い)」と考えているケースが多々有ります。
ですが、こういった考え方は非常にもったいない、と言うより、場合によっては大きな損失を被る場合も有ります。

なぜなら、もし障害の程度が障害等級2級以上に該当した場合、平成18年4月以降は、老齢厚生年金+障害基礎年金の組合せで年金を受給出来るようになったからです。
特に、長年にわたって厚生年金に加入したほとんどの人は、「老齢厚生年金の額>障害厚生年金の額」となり、「老齢基礎年金の額<障害基礎年金の額」となります。
よって、老齢厚生年金+障害基礎年金の組合せで年金を受給することは、厚生年金と国民年金各々の額の高い方同士の組合せで年金を受給することを意味します。
然も、老齢年金は雑所得として課税されますが、障害年金は全額非課税です。

このように、従来は「老齢厚生年金+障害基礎年金」という組合せで年金をもらうことは出来ませんでしたが、平成18年4月からはそれが出来るようになりましたので、60歳以上の方でも障害年金を請求する意味が有るのです。


老齢厚生年金の障害者特例制度をご存知ですか?
ご存知のように、昭和16年4月2日以後生まれの男性、又は昭和21年4月2日以後生まれの女性は、60歳で老齢厚生年金を請求しても「報酬比例部分」の部分年金しかもらえません。
残りの「定額部分」や「配偶者加給年金額(厚生年金20年加入が条件)」は、その人の生年月日に応じて61〜64歳からの支給になります。
(尚、昭和24年4月2日以後生まれの男性、又は昭和29年4月2日以後生まれの女性は、「定額部分」の支給は原則有りません。)
ところが、障害等級3級以上に該当する場合は、例え今迄障害年金を全くもらっていなくても、60歳から満額の老齢厚生年金がもらえることをご存知ですか?
この「老齢厚生年金の障害者特例制度」を詳しく知りたい方はコチラをどうぞ。


障害年金の請求は65歳が大きな分岐点
障害年金は、請求する時の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、大きく取り扱いが異なります。
(ここでいう“65歳未満”とは、正確には「65歳誕生日の前々日迄の期間」を指し、“65歳以上”とは「65歳誕生日の前日以降の期間」を指します。)
なぜなら、障害年金は、通常の受給要件に加えて、一定の要件を満たしていないと65歳以降に請求することは出来ないからです。
なので、65歳を間近に控えた人は、極力65歳誕生日の2日前迄に請求手続きをするようにして下さい。
尚、公的年金制度では、実際の年齢が65歳未満であっても、老齢基礎年金の繰上げ受給を請求してしまうと、「その請求日をもって65歳到達」とみなされますので、特に障害年金を請求する可能性のある方は注意が必要です。


65歳以上で障害年金を請求する場合の制約事項
1.事後重症の障害年金請求が出来ない
障害認定日時点の傷病の状態が障害等級に該当しないことが明らかな場合、又は障害認定日当時の傷病の状態を証明出来ない場合(医療機関にその当時の診療録が残っていない場合)は、障害年金の請求が出来ません。

2.障害基礎年金の受給権者以外は増進改定請求が出来ない
障害厚生年金(又は障害共済年金)の受給権者であっても、過去に一度も障害等級2級以上に該当したことがない人は、障害基礎年金の受給権が有りませんので、その傷病の状態が悪化した場合でも、増進改定請求をすることは出来ません。

3.障害基礎年金の受給権者でも併合改定は認められない
新たな別傷病による障害が発生し、その後発障害について障害年金請求をした場合、その後発障害が単独で障害等級2級以上に該当すれば併合認定されますが、障害等級3級(以下)だった場合は併合改定されません。

4.過去に受給権が消滅した障害年金の再請求が出来ない
平成6年11月8日迄に当時の年金法の規定により「受給権が消滅した障害年金」の対象になっていた傷病が再度悪化した場合、65歳以降はその再請求が出来ません。

5.傷病の初診日が65歳以降の場合は要注意
厚生年金(又は共済年金)に加入している為、初診日前の過去1年間に滞納月が無い場合でも、傷病の初診日が65歳以降の期間にある場合は、過去の年金制度加入月数に対して年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上ないと障害年金はもらえません。
配偶者を有する“65歳以上の厚生年金加入者”の方へ
老齢年金の受給権を持っている人は、実際にその老齢年金を受給しているか否かに関わらず、65歳以降に厚生年金(又は共済年金)に加入しても国民年金の第2号被保険者(=国民年金加入者)とはなりません。
よって、その人の配偶者が60歳未満の健康保険被扶養者であっても、その配偶者は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者として国民年金保険料を納付する義務がありますので注意して下さい。
なぜなら、国民年金保険料の納付義務が免除される第3号被保険者というのは、厚生年金(又は共済年金)加入者の被扶養配偶者というだけでは足りず、「第2号被保険者の被扶養配偶者」でなければならないからです。





                              戻る





愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所