近い将来に会社を辞める予定のある方へ
(将来、万が一障害者になったら・・・)
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備え有れば憂い無し
生まれながら障害を持っていた方や、突発的な事故に遭われた方は別としまして、健康だった人が傷病になり、それが徐々に悪化して障害状態になった場合を見てみますと、「障害等級2級以上に該当するケースは極めて少ない」というのが実情です。
(それだけ2級障害というのは、相当に重い障害であるということです。)
この最も多い
3級障害に対して障害年金をもらう為には、その障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中(会社在籍中)にあることが絶対条件
になります。
学校卒業以来、長年会社に勤務して、高額な厚生年金保険料を給与天引きでずっと支払ってきたのに、肝心な時に「障害厚生年金がもらえない!」というのでは笑い話にもなりません。
ですので、近い将来に会社を辞める(=厚生年金を脱退する)予定のある方で、「近頃、体の調子がちょっとおかしいな・・・」と思っている方は、
面倒がらずに病院へ行って診察を受けておく
ことをお勧めします。
そこで傷病を早期発見出来れば大事に至らずに済みますし、例えその時は大したことが無くても、その傷病が会社退職後に徐々に悪化して、10年後(又は20年後)に障害年金請求をすることになるかも知れませんので。
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会社退職前に病院へ行って診察を受ける場合の注意点
(1)病院へ行ったら必ず記録を残しておく
病院や診療所など医療機関の診療録の法定保存期間は
5年間
です。
よって、初診日から5年以上経った後に障害年金請求する場合、当時の診療録が医療機関に残ってなくて、
厚生年金加入期間中の初診日の証明が出来ないケースが多々あります
。
(実際に、何件も実例を見ています。)
誰しも将来障害年金を請求することを前提に病院へ行く訳ではありませんが、遠い将来のことは誰にも分かりませんし、何事も万が一ということがあります。
ですので、病院へ行ったら、必ずその診察券(通常、初診日の記載有り)や領収証と共に、担当した医師名や診察結果などの記録をメモ書きで残しておくことをお勧めします。
お金を払って診断書を書いてもらう、というのが一番確実な方法ですが、大した傷病でもないのにそこ迄する人は稀だと思いますので、最低限、先述した診察券と領収証とメモ書きだけは大切に保存して下さい。
10年後(或いは20年後)に、あなたを助ける「貴重な1枚の紙切れ」になるかも知れません。
(2)会社で受けた健康診断の受診結果も大切に!
会社で受けた健康診断で、血液検査や尿検査の項目で「異常の所見有り(要治療)」と診断され、医師の診療を受けたことがある方は、その健康診断の受診日が初診日となる場合が有りますので、その時の健康診断の受診結果を大切に保存して下さい。
特に、高血圧や高脂血症、腎疾患や糖尿病の予備軍の方で、会社在籍中の健康診断で「要治療」と診断され、会社退職後に医療機関の初診を受けたような場合は要注意です。
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愛知県名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所